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      <title>水産業</title>
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      <description>法令種別【水産業】無料法令検索サイト
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      <item>
         <title>排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一三年六月二九日法律第九一号
</div>
<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、海洋法に関する国際連合条約に定める権利を的確に行使することにより海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るため、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等について必要な措置を定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業（漁業等付随行為を含む。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「漁業等付随行為」とは、水産動植物の採捕又は養殖に付随する探索、集魚、漁獲物の保蔵又は加工、漁獲物又はその製品の運搬、船舶への補給その他これらに準ずる行為で農林水産省令で定めるものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「探索」とは、水産動植物の採捕に資する水産動植物の生息状況の調査であって水産動植物の採捕を伴わないものをいい、「探査」とは、探索のうち漁業等付随行為に該当しないものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「外国人」とは、次に掲げるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日本の国籍を有しない者。ただし、適法に我が国に在留する者で農林水産大臣の指定するものを除く。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又は外国法に基づいて設立された法人その他の団体
</div>
</div>
<div class="sho">
（排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
外国人が我が国の排他的経済水域（以下単に「排他的経済水域」という。）において行う漁業、水産動植物の採捕（漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。）及び探査（以下この条において「排他的経済水域における外国人の漁業等」という。）に関しては、この法律の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
排他的経済水域における外国人の漁業等に関しては、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律
（平成八年法律第七十四号）第三条第一項
の規定にかかわらず、政令で定める法律（これに基づく命令を含む。）の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。
</div>
<div class="sho">
（漁業等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
外国人は、排他的経済水域のうち次に掲げる海域（その海底を含む。以下「禁止海域」という。）においては、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
領海及び接続水域に関する法律
（昭和五十二年法律第三十号）附則第二項
に規定する特定海域である海域（我が国の基線（同法第二条第一項
に規定する基線をいう。以下この号において同じ。）から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が十二海里である線までの海域に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
海洋生物資源の保護又は漁業調整のため必要な海域として農林水産大臣の定める海域
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
外国人は、禁止海域（前項第一号の海域に限る。）においては、政令で定める場合を除き、漁獲物又はその製品を転載し、又は積み込んではならない。
</div>
<div class="sho">
（漁業等の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
外国人は、排他的経済水域（禁止海域を除く。次条第一項及び第二項、第八条並びに第九条において同じ。）においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その水産動植物の採捕が前条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その水産動植物の採捕が第八条の承認を受けて行われるものであるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その漁業等付随行為が第九条の承認を受けて行われるものであるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その外国人に許可証を交付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の許可を受けた外国人は、農林水産省令で定めるところにより、その行う漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶にその旨を見やすいように表示し、かつ、当該船舶に前項の許可証を備え付けておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可の基準等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
農林水産大臣は、前条第一項の許可の申請があった場合において、その申請に係る漁業又は水産動植物の採捕が、国際約束その他の措置により的確に実施されること、外国人が排他的経済水域において行う漁業又は水産動植物の採捕につき農林水産省令で定める区分ごとに農林水産大臣の定める漁獲量の限度を超えないことその他政令で定める基準に適合すると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による漁獲量の限度の決定は、政令で定めるところにより、排他的経済水域における科学的根拠を有する海洋生物資源の動向及び我が国漁業者の漁獲の実情を基礎とし、排他的経済水域における外国人による漁業の状況、外国周辺水域における我が国漁業の状況等を総合的に考慮して行われなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
（平成八年法律第七十七号）第二条第二項
に規定する漁獲可能量を定める同条第六項
に規定する第一種特定海洋生物資源について第一項
の規定による漁獲量の限度の決定を行う場合には、前項に定めるところによるほか、当該漁獲可能量を基礎としなければならない。
</div>
<div class="sho">
（入漁料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
外国人は、第五条第二項の規定により許可証の交付を受けるときに、政令で定める額の入漁料を国に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、前項の入漁料を減額し、又は免除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に定めるもののほか、入漁料に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（試験研究等のための水産動植物の採捕の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、その水産動植物の採捕が第四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき、又はその漁業等付随行為が次条の承認を受けて行われるものであるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
外国人は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、漁業等付随行為に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（探査の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
外国人は、排他的経済水域において、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（手数料等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
前三条の承認の申請をする外国人は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第五条第二項及び第三項の規定は前三条の承認について、第七条第二項の規定は前項の手数料について準用する。
</div>
<div class="sho">
（制限又は条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
第五条第一項の許可又は第八条から第十条までの承認には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。
</div>
<div class="sho">
（許可等の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
農林水産大臣は、第五条第一項の許可又は第九条の承認を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、期間を定めて排他的経済水域における漁業又は水産動植物の採捕の停止を命じ、又は第五条第一項の許可又は第九条の承認を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、第八条又は第十条の承認を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、第八条又は第十条の承認を取り消すことができる。
</div>
<div class="sho">
（大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第三条から前条までの規定は、大陸棚（排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条
に規定する区域をいう。）であって排他的経済水域でない区域の定着性種族（海洋法に関する国際連合条約第七十七条４に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。）に係る漁業、水産動植物の採捕及び探査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項において読み替えて準用する第四条第一項、第五条第一項及び第八条から第十条までの定着性種族は、農林水産大臣が告示する。
</div>
<div class="sho">
（溯河性資源の保存及び管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
我が国は、排他的経済水域の外側の海域においても我が国の内水面において産卵する溯河性資源について、海洋法に関する国際連合条約第六十六条１の第一義的利益及び責任を有する。
</div>
<div class="sho">
（行政手続法
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
この法律の規定による処分については、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第二章
及び第三章
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（政令等への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
この法律の規定に基づき政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律に別段の定めがあるものを除くほか、第二十四条から第二十六条までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、主務省令で、その他この法律の実施に必要な手続その他その施行に必要な事項については、農林水産省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
次の各号の一に該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四条第一項（第十四条第一項において準用する場合を含む。）若しくは第二項、第五条第一項（第十四条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。）又は第十条（第十四条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。）の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十二条（第十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号及び次条において同じ。）の規定により第五条第一項の許可に付された制限又は条件（第十二条の規定により変更されたものを含む。）に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十三条第一項（第十四条第一項において準用する場合を含む。）の規定による命令に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
第十二条の規定により第八条（第十四条第一項において準用する場合を含む。）、第九条（第十四条第一項において準用する場合を含む。）又は第十条の承認に付された制限又は条件（第十二条の規定により変更されたものを含む。）に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
前二条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物及びその製品、船舶又は漁具その他漁業、水産動植物の採捕若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
第五条第三項（第十四条第一項において準用する場合を含む。）又は第十一条第二項において準用する第五条第三項（第十四条第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第十八条、第十九条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の刑を科する。
</div>
<div class="sho">
（第一審の裁判権の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
この法律の規定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。
</div>
<div class="sho">
（担保金等の提供による釈放等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
この法律の規定に違反した罪その他の政令で定める罪に当たる事件（以下「事件」という。）に関して拿捕（船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。）が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの（以下「取締官」という。）は、当該拿捕に係る船舶の船長（船長に代わってその職務を行う者を含む。）及び違反者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を告知しなければならない。ただし、事件が政令で定める外国人が行う漁業、水産動植物の採捕又は探査に係るものであるときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
担保金又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶その他の押収物（以下「押収物」という。）は返還されること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
提供すべき担保金の額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従って、取締官が決定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
前条第一項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条
</strong>
担保金は、主務大臣が保管する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかったときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があったときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかったときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。
</div>
<div class="sho">
（主務大臣等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
前三条における主務大臣及び第十七条第二項における主務省令は、政令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（対象水域の明確化）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
第三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「排他的経済水域（」とあるのは「排他的経済水域（排他的経済水域及び大陸棚に関する法律（平成八年法律第七十四号）第四条の条約の規定により我が国が漁業、水産動植物の採捕（漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。）及び探査に関する主権的権利を行使する水域の範囲について調整が行われるときは、その調整後の水域とする。」と、「水産動植物の採捕（漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。）」とあるのは「水産動植物の採捕」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三</strong>
前条の規定により読み替えて適用される第三条第一項に規定する調整が行われる場合における同項に規定する主権的権利に関する排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「排他的経済水域」とあるのは、「排他的経済水域（排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律（平成八年法律第七十六号）附則第一条の二の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の排他的経済水域をいう。以下この条において同じ。）」とする。
</div>
<div class="sho">
（適用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
第四条から第十三条まで（第十四条第一項において準用する場合を含む。）及び第十四条第二項の規定については、政令で、当該規定ごとに外国人及び海域を指定して適用しないこととすることができる。ただし、政令で期限を定めたときは、その期限までの間に限る。
</div>
<div class="sho">
（漁業水域に関する暫定措置法の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
漁業水域に関する暫定措置法（昭和五十二年法律第三十一号）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（旧法の規定に基づく処分又は手続の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律による廃止前の漁業水域に関する暫定措置法（以下「旧法」という。）又はこれに基づく命令の規定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法律又はこれに基づく命令の相当規定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
</div>
<div class="sho">
（許可証又は承認証に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律の施行の際現に旧法の規定により交付されている許可証又は承認証は、この法律の相当規定により交付された許可証又は承認証とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（第一審の裁判権の特例に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
旧法の規定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権の特例に関する旧法の規定の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（担保金等の提供による釈放等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
旧法第二十三条第一項に規定する事件に関する同条から旧法第二十六条までの規定の適用に関しては、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月一八日法律第一四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二九日法律第九一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ハ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:40:47 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則</h3>
<br />
　排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
（平成八年法律第七十六号）第四条第一項
、第五条第一項
、第二項
及び第三項
、第六条第一項
、第八条
、第九条
、第十条
並びに第十七条第二項
の規定に基づき、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（軽易な水産動植物の採捕）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
（以下「法」という。）第四条第一項
ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、総トン数三トン未満の船舶により行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者（人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。）の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
さおづり又は手づり（まき餌づりを除く。）による水産動植物の採捕
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
たも網、叉手網、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第五条第一項
の許可を受けようとする外国人は、漁業又は水産動植物の採捕（漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。）に係る船舶に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
許可を申請する外国人の属する外国、氏名又は名称及び住所又は所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請に係る船舶の名称、船体に標示されている番号、種類、規模、最大速力、乗組員数、根拠地及び船長の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請に係る漁業又は水産動植物の採捕の方法、対象とする水産動植物の種類及び漁獲予定量、操業予定海域並びに操業予定期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他農林水産大臣が別に定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（許可証の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第五条第二項
の規定により交付する許可証の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（許可証の再交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第五条第一項
の許可を受けた外国人は、許可証を亡失し、又はき損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく、許可証を交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（許可を受けた旨の表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第五条第三項
の規定による同条第一項
の許可を受けた旨の表示は、農林水産大臣が別に定めて告示する標識により、鮮明にしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（許可証の備付場所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第五条第二項
の許可証は、船橋内又はこれに準ずる場所に備え付けておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（漁獲量の限度の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第六条第一項
の農林水産省令で定める区分は、水産動植物の種類、海域及び外国人の属する外国の別により農林水産大臣が定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（承認に係る水産動植物の採捕の目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第八条
の農林水産省令で定める目的は、試験研究及び教育実習とする。
</div>
<div class="sho">
（水産動植物の採捕の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第八条
の承認を受けようとする外国人は、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
承認を申請する外国人の属する外国、氏名又は名称及び住所又は所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請に係る船舶の名称、船体に標示されている番号、規模及び船長の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請に係る水産動植物の採捕の目的及び方法、対象とする水産動植物の種類及び採捕予定量、採捕予定海域並びに採捕予定期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他農林水産大臣が別に定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第九条
の承認を受けようとする外国人は、外国人以外の者が行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為（以下単に「漁業等付随行為」という。）に係る船舶ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
承認を申請する外国人の属する外国、氏名又は名称及び住所又は所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請に係る船舶の名称、船体に標示されている番号、種類、規模、最大速力、乗組員数、根拠地及び船長の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請に係る漁業等付随行為の目的及び種類、予定海域並びに予定期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
申請に係る漁業等付随行為に係る漁業又は水産動植物の採捕を行う外国人以外の者の氏名又は名称、住所又は所在地並びに当該漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶の名称、船体に標示されている番号、種類、規模、最大速力、乗組員数、根拠地及び船長の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
探索及び集魚に係る申請にあっては、対象となる水産動植物の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
漁獲物の保蔵若しくは加工又は漁獲物若しくはその製品の運搬に係る申請にあっては、対象とする漁獲物又はその製品の種類及びその予定数量
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
船舶への補給に係る申請にあっては、補給するもの及びその予定数量
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
その他農林水産大臣が別に定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（探査の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第十条
の承認を受けようとする外国人は、探査に係る船舶ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
承認を申請する外国人の属する外国、氏名又は名称及び住所又は所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請に係る船舶の名称、船体に標示されている番号、種類、規模、最大速力、乗組員数、根拠地及び船長の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請に係る探査の目的及び方法、対象とする水産動植物の種類、探査に使用する機器類、予定海域並びに予定期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他農林水産大臣が別に定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（承認の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
農林水産大臣は、法第八条
から第十条
までの承認の申請があった場合において、それぞれ、当該申請に係る水産動植物の採捕、漁業等付随行為又は探査が海洋生物資源の保護、漁業調整その他公益上の観点から支障がないと認められるときでなければ、法第八条
から第十条
までの承認をしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（試験研究等のための水産動植物の採捕等への準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第二条第二項及び第三条から第六条までの規定は、法第八条
から第十条
までの承認について準用する。
</div>
<div class="sho">
（停船命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
漁業法
（昭和二十四年法律第二百六十七号）第七十四条第一項
の漁業監督官は、外国人が排他的経済水域において行う漁業、水産動植物の採捕又は探査に関し同条第三項
の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業、水産動植物の採捕又は探査に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
信号旗Ｌを掲げる。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
サイレン、汽笛その他の音響信号によりＬの信号（短音一回、長音一回、短音二回）を約七秒の間隔を置いて連続して行う。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
投光器によりＬの信号（短光一回、長光一回、短光二回）を約七秒の間隔を置いて連続して行う。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、法の施行の日（平成八年七月二十日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（漁業水域に関する暫定措置法施行規則の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
漁業水域に関する暫定措置法施行規則（昭和五十二年農林省令第二十八号）は、廃止する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://suisangyou.active-reader.net/31/3108/031083.html</link>
         <guid>http://suisangyou.active-reader.net/31/3108/031083.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ハ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:40:50 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一三年一二月二八日政令第四三四号
</div>
<br />
　内閣は、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
（平成八年法律第七十六号）の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
（以下「法」という。）第三条第二項
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
臘虎膃肭獣猟獲取締法
（明治四十五年法律第二十一号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
漁業法
（昭和二十四年法律第二百六十七号）（第七十四条並びに第百四十一条及び第百四十五条（第七十四条に係る部分に限る。）を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
水産資源保護法
（昭和二十六年法律第三百十三号）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
外国人が我が国の排他的経済水域（以下単に「排他的経済水域」という。）において行う漁業、水産動植物の採捕（漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。附則第二条において同じ。）及び探査に関する漁業法第七十四条
の規定の適用については、同条第一項
中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「漁業監督官又は漁業監督吏員」とあるのは「漁業監督官」とする。
</div>
<div class="sho">
（禁止海域における転載等の禁止の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第四条第二項
の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該漁獲物又はその製品が外国積出漁獲物等（外国人漁業の規制に関する法律
（昭和四十二年法律第六十号）第四条第一項第二号
に規定する外国積出漁獲物等をいう。）である場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該漁獲物又はその製品が特定輸入承認（外国人漁業の規制に関する法律施行令
（昭和四十二年政令第三百二十五号）第二条
に規定する特定輸入承認をいう。）に係るものである場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
外国漁船（外国人漁業の規制に関する法律第二条第七項
に規定する外国漁船をいう。次号において同じ。）以外の船舶から他の船舶へ転載する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
外国漁船以外の船舶から積み込む場合
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（許可の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第六条第一項
の政令で定める基準は、申請に係る外国人の属する外国が当該外国周辺水域における我が国漁業者の漁獲につき妥当な考慮を払っていないものでないこととする。
</div>
<div class="sho">
（意見の聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
農林水産大臣は、法第六条第一項
の漁獲量の限度を定めようとするときは、排他的経済水域（法第四条第一項
に規定する禁止海域を除く。以下この条において同じ。）における海洋生物資源の動向及び我が国漁業者の漁獲の実情、排他的経済水域における外国人による漁業の状況、外国周辺水域における我が国漁業の状況等に関して、学識経験がある者及び漁業者その他の関係者の意見を聴くものとする。
</div>
<div class="sho">
（法第二十四条第一項
の政令で定める罪）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第二十四条第一項
の政令で定める罪は、法の規定に違反した罪並びに排他的経済水域及び大陸棚に関する法律
（平成八年法律第七十四号）第三条第一項
の規定に基づき適用される漁業法第百四十一条
及び第百四十五条
（同法第七十四条
に係る部分に限る。）の罪とする。
</div>
<div class="sho">
（取締官）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第二十四条第一項
の政令で定める者は、漁業監督官、海上保安官及び警察官とする。
</div>
<div class="sho">
（担保金の額に関する基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第二十四条第二項
の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（担保金等の提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
担保金（担保金の提供を保証する書面（以下「保証書」という。）に記載されているところに従って提供されるものを除く。第一号において同じ。）又は保証書は、次に掲げるところに従って提供されなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
担保金にあっては、法第二十四条第一項
の規定による告知があった日の翌日から起算して十日以内（取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があった日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内）に、違反者又は拿捕に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
保証書にあっては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従って担保金が確実に提供されると認められるものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律
（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
</div>
<div class="sho">
（主務大臣及び主務省令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第二十四条第一項
、第二十五条第一項及び第二十六条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、漁業監督官に係る事件については農林水産大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第二十四条第二項
における主務大臣は、農林水産大臣、国土交通大臣及び内閣総理大臣とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十七条第二項
における主務省令は、農林水産省令・国土交通省令・内閣府令とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成八年七月二十日）から施行する。ただし、次条の表の三の項に係る規定は、平成九年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（適用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第五条から第十三条までの規定は、次の表の中欄に掲げる外国人がそれぞれ同表の下欄に掲げる海域において行う漁業、水産動植物の採捕又は探査に関しては、適用しない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
大韓民国国民（大韓民国、その公共団体若しくはこれに準ずるもの又はその国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。）</td>
<td>
排他的経済水域のうち、次に掲げる海域<br />
一　次に掲げる点を順次に直線により結んだ線以西の海域<br />
イ　北緯三六度一〇分一一秒東経一三一度一五分四五秒の点<br />
ロ　北緯三五度三三分五六秒東経一三一度四六分二一秒の点<br />
ハ　北緯三五度五九分四一秒東経一三二度一三分三三秒の点<br />
ニ　北緯三六度一八分四一秒東経一三二度一三分三三秒の点<br />
ホ　北緯三六度五六分二三秒東経一三二度五五分三八秒の点<br />
ヘ　北緯三六度五六分二三秒東経一三五度二九分五〇秒の点<br />
ト　北緯三八度三七分一〇秒東経一三五度二九分四九秒の点<br />
チ　北緯三九度五一分五四秒東経一三四度一一分二〇秒の点<br />
二　北緯三〇度四四分三秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の海域<br />
イ　北緯三二度五七分一二秒東経一二七度四〇分五九秒の点から北緯三一度二〇分一二秒東経一二七度一二分五三秒の点に至る直線<br />
ロ　北緯三一度二〇分一二秒東経一二七度一二分五三秒の点から北緯三一度一三秒東経一二七度四分五三秒の点を経て北緯三〇度四四分三秒の線に至る直線</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
中華人民共和国国民（中華人民共和国、その公共団体若しくはこれに準ずるもの又はその国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。）</td>
<td>
排他的経済水域のうち、次に掲げる線から成る線以西の海域<br />
一　東経一二七度二九分五三秒の線（北緯三〇度四〇分一三秒以北の部分に限る。）<br />
二　北緯三〇度四〇分一三秒東経一二七度二九分五三秒の点から北緯三〇度四〇分一三秒東経一二八度二五分五八秒の点に至る直線<br />
三　北緯三〇度四〇分一三秒東経一二八度二五分五八秒の点から北緯三〇度一三秒東経一二八度三二分四秒の点に至る直線<br />
四　北緯三〇度一三秒東経一二八度三二分四秒の点から北緯二九度一三秒東経一二八度四七秒の点に至る直線<br />
五　北緯二九度一三秒東経一二八度四七秒の点から北緯二八度一四秒東経一二七度一四分五九秒の点に至る直線<br />
六　北緯二八度一四秒東経一二七度一四分五九秒の点から北緯二七度一四秒東経一二五度五八分一一秒の点（次号において「Ａ点」という。）に至る直線<br />
七　Ａ点から、北緯二七度一四秒の線といずれの点をとっても我が国の基線（領海及び接続水域に関する法律（昭和五十二年法律第三十号）第二条第一項に規定する基線をいう。）上の最も近い点からの距離が十二海里である線（以下「十二海里の線」という。）との東シナ海における交点（次号において「Ｂ点」という。）に至る直線<br />
八　Ｂ点から、沖縄島の西側を経て、北緯二六度四分三一秒東経一二七度四〇分四三秒の点から北緯二四度四三分一三秒東経一二五度二八分六秒の点に至る直線の十二海里の線との最初の交点（次号において「Ｃ点」という。）に至る十二海里の線<br />
九　Ｃ点から、北緯二六度四分三一秒東経一二七度四〇分四三秒の点から北緯二四度四三分一三秒東経一二五度二八分六秒の点に至る直線と他の十二海里の線との交点（次号において「Ｄ点」という。）に至る直線<br />
十　Ｄ点から、石垣島の北側を経て、北緯二四度三一分九秒東経一二五度二九分五四秒の点に至る十二海里の線<br />
十一　東経一二五度二九分五四秒の線（北緯二四度三一分九秒以南の部分に限る。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（漁業水域に関する暫定措置法施行令の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
漁業水域に関する暫定措置法施行令（昭和五十二年政令第二百十二号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月二一日政令第一〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第一条１の漁業に関する水域の設定に関する政令の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第一条１の漁業に関する水域の設定に関する政令（昭和四十年政令第三百七十三号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月二六日政令第二二八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二八日政令第四三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://suisangyou.active-reader.net/31/3108/031084.html</link>
         <guid>http://suisangyou.active-reader.net/31/3108/031084.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ハ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:40:53 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令</title>
         <description><![CDATA[<h3>排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令</h3>
<br />
　排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
（平成八年法律第七十六号）第十七条第二項
の規定に基づき、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
（以下「法」という。）第二十四条
から第二十六条
までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（告知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二十四条第一項
の規定による告知は、告知を受ける者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
拿捕に係る船舶の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
違反者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
拿捕の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
違反行為の類型
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第二十四条第一項
各号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
担保金（担保金の提供を保証する書面（以下「保証書」という。）に記載されているところに従って提供されるものを除く。）又は保証書（以下「担保金等」という。）の提供期限
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
担保金等の提供場所及び提供先
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
告知の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
告知をする取締官の氏名及びその者が法第二十四条第一項
の取締官である旨
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（担保金等の提供期間の延長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
担保金等の提供期間の延長を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を取締官に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
提供期間の延長を求める者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
拿捕に係る船舶の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
違反者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
拿捕の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
告知の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
希望する延長期間
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
提供期間の延長を求める理由
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
取締官は、前項の書面の提出があったときは、当該書面に係る担保金等の提供期間の延長を求めた者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
提供期間の延長を求めた者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
拿捕に係る船舶の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
違反者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
拿捕の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
提供期間の延長を認める旨又は認めない旨及び延長を認める場合は、延長後の担保金等の提供期限
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
通知をする取締官の氏名及びその者が法第二十四条第一項
の取締官である旨
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（担保金提供書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程
（大正十一年大蔵省令第五号）第五条第一項
又は第二項
の保管金提出書を省略することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
拿捕に係る船舶の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
違反者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
拿捕の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
提供する担保金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
担保金の提供の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（保証書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
担保金の提供を保証する者の氏名又は名称、住所及び担保金を提供する者との関係
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
拿捕に係る船舶の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
違反者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
拿捕の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
提供される担保金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第五号の額の担保金が排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令
（平成八年政令第二百十二号）第八条第一項第二号
イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
保証書の提供の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（出頭期日等の変更の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第二十六条第二項
ただし書の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申出を行う者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
拿捕に係る船舶の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
拿捕の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
違反者が出頭する年月日又は押収物を提出する年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前号の日に出頭する違反者の氏名又は提出する押収物
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この命令は、法の施行の日（平成八年七月二十日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://suisangyou.active-reader.net/31/3108/031085.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ハ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:40:56 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年九月三〇日内閣府・農林水産省令第一二号
</div>
<br />
　北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
（昭和三十六年法律第百六十二号）第二条第二項第二号
及び第四号
、第二十二条第二号
及び第三号
並びに第二十四条第二項
の規定に基づき、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（海域指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
（以下「法」という。）第二条第二項第二号
の主務省令で定める海域は、北緯四十六度東経百四十七度の点から北緯四十三度四十五分東経百四十五度十五分の点に至り、同点から国後島ケラムイ岬灯台と北海道根室市納沙布岬灯台とを結ぶ線の中心点に至り、更に同点から同灯台と歯舞群島貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点を見通す線を北緯四十三度の点に至る線以東の太平洋の海域内にある北方地域の地先水面を水面とする海域とする。
</div>
<div class="sho">
（北方地域旧漁業権者等の協議指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第二項第四号
の主務省令で定めるものは、同号
に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者（一人に限る。）とする。
</div>
<div class="sho">
（貸付対象法人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第四条第二号
の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
漁業協同組合及び水産加工業協同組合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
農業協同組合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
森林組合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業協同組合、事業協同小組合及び信用協同組合
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
商工組合
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
環境衛生同業組合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
法第四条第三号
の主務省令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条各号に掲げる法人（信用協同組合を除く。）又は漁業生産組合、生産森林組合若しくは企業組合であつて、北方地域旧漁業権者等（法第二条第二項
に規定する北方地域旧漁業権者等をいう。以下同じ。）がその総組合員の過半をしめるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合名会社又は合資会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその社員（業務執行権を有しないものを除く。）の総数の十分の九以上であるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
有限会社又は株式会社であつて、北方地域旧漁業権者等がその社員又は株主の総数の十分の九以上であり、かつ、その総社員又は総株主の議決権の十分の九以上を保有しているもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された社団法人であり、かつ、北方地域旧漁業権者等がその社員の総数の十分の九以上であつて、主務大臣の承認を受けたもの
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年七月三日総理府・農林水産省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一一月二九日総理府・農林水産省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年一〇月二日総理府・農林水産省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年九月二七日内閣府・農林水産省令第一八号）</strong>
<br />
この命令は、平成十三年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年九月三〇日内閣府・農林水産省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://suisangyou.active-reader.net/32/3236/031086.html</link>
         <guid>http://suisangyou.active-reader.net/32/3236/031086.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和36年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:41:00 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一二月二二日法律第一二二号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年十二月二十二日法律第百二十二号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、北方地域の施政について存する特殊事情及びこれに基因して北方地域旧漁業権者等の置かれている特殊な地位等にかんがみ、独立行政法人北方領土問題対策協会に北方地域旧漁業権者等その他の者の営む漁業その他の事業及びその生活に必要な資金を低利で融通させ、もつてこれらの者の営む漁業その他の事業の経営とその生活の安定を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「北方地域旧漁業権者等」とは、次に掲げる者をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
北方地域の一部をその地区の全部若しくは一部としていた旧水産業団体法（昭和十八年法律第四十七号）第一条に規定する漁業会若しくは旧漁業法（明治四十三年法律第五十八号）第四十二条第一項に規定する漁業組合が同法第五条の免許を受けて有していた専用漁業権又はこれを目的とする入漁権に基づき、昭和二十年八月十五日において旧水産業団体法第十三条第二項又は旧漁業法第四十三条第四項
の規定により漁業を営む権利を有していた個人（第五号の指定をした者（当該指定を受けた者が死亡した場合を除く。以下この項において同じ。）を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
昭和二十年八月十五日において、北方地域の周辺の主務省令で定める海域内に所在する漁場において漁業を営むことにつき旧漁業法第四条
若しくは第六条
の免許を受け、又は当該免許に係る漁業権の貸付けを受けていた者（その者が法人である場合には、その構成員又は出資者たる個人）（第五号の指定をした者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる者のほか、昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上北方地域に生活の本拠を有していた者（第五号の指定をした者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第一号又は第二号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母のうち主務省令で定めるもの（当該配偶者、子及び父母のうちに前三号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。）（第五号の指定をした者を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げる者がその子又は孫のうちの一人を指定した場合における当該子又は孫（その者が主として当該子又は孫の収入によつて生計を維持している場合に限るものとし、その者の子及び孫のうちに前各号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（基金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
独立行政法人北方領土問題対策協会（以下「協会」という。）に、次条各号に掲げる業務の遂行に必要な資金の財源に充てるための基金を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の基金の額は、独立行政法人北方領土問題対策協会法
（平成十四年法律第百三十二号）附則第二条第七項
の規定により組み入れられたものとされた金額とする。
</div>
<div class="sho">
（業務の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
北方地域旧漁業権者等に対し、その営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
漁業協同組合その他の主務省令で定める法人に対し、当該法人がその構成員たる北方地域旧漁業権者等に対してその営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けるための資金を貸し付けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
北方地域旧漁業権者等が主たる構成員又は出資者となつている法人として主務省令で定めるものに対し、その営む漁業その他の事業に必要な資金（前号の規定に該当するものを除く。）を貸し付けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号の業務に附帯する業務
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務の委託等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
協会は、業務方法書で定めるところにより、金融機関に対し、前条第一号から第三号までに掲げる業務の一部を委託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により業務の委託を受けた金融機関（以下「受託者」という。）の役員又は職員であつて、当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法
（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
内閣総理大臣又は農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者に対し、当該受託業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、当該受託業務に係る業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（主務省令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この法律において「主務省令」とあるのは、内閣府令、農林水産省令とする。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
受託者が、第六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年五月二二日法律第三四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。<br />
　　（「次のよう」略）
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
附則第十一条の規定の施行前にした改正前の特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年六月二一日法律第一〇〇号）</strong>
<br />
この法律は、平成八年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月二四日法律第一〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類（第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。）から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月六日法律第一三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第三条から第七条まで、第九条及び第十一条の規定　平成十五年十月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
前条の規定の施行前に旧北方地域旧漁業権者等法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は新北方地域旧漁業権者等法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
附則第三条及び第五条の規定の施行前にした行為並びに附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
附則第二条、第四条、第六条及び前条に定めるもののほか、協会の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二二日法律第一二二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律（以下「旧法」という。）第二条第二項第五号の指定をした者であって、当該指定を受けた者がこの法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律（以下「新法」という。）第二条第二項第三号に掲げる者に該当することとなるものは、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後は、当該指定については、同項第五号の指定をした者に該当しないものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
旧法第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当していた者が平成八年九月三十日以前に死亡した場合及び新法第二条第二項第三号に掲げる者に該当する者（旧法第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当していた者を除く。）が施行日前に死亡した場合における当該死亡した者の死亡の当時における子及び孫については、新法第二条第二項第六号の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://suisangyou.active-reader.net/32/3236/031087.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和36年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:41:03 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法</title>
         <description><![CDATA[<h3>まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、我が国が世界において、歴史的にまぐろの漁獲及び消費に関し特別な地位を占めていることにかんがみ、最近におけるまぐろ資源の動向、その保存及び管理を図るための国際協力の進展その他まぐろ漁業を取り巻く環境の著しい変化に対処して、まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための所要の措置を講じ、もってまぐろ漁業の持続的な発展とまぐろの供給の安定に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（基本方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
農林水産大臣は、まぐろ資源の動向を踏まえ、まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための基本方針（以下この条において「基本方針」という。）を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する基本的な指針
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための施策に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する重要事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
農林水産大臣は、まぐろ資源の動向、まぐろの需給事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、外務大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国際協力の推進）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
政府は、まぐろ資源の保存及び管理を図るための国際機関（以下「国際機関」という。）の設立又はその効果的な運営を図るため、関係国と協力するように努めるとともに、国際機関への外国の加盟を促進するように努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政府は、国際機関においてまぐろ資源の保存及び管理を図るための適切な措置が取り決められるように努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政府は、前二項に定めるもののほか、まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るために必要な国際協力を推進するように努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国内における措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
農林水産大臣は、我が国が加盟している国際機関において取り決められたまぐろ資源の保存及び管理を図るための措置（次条において「保存管理措置」という。）が我が国の漁業者によって遵守されるように必要な措置を講じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国際機関等に対する要請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
政府は、外国の漁業者によるまぐろ漁業の活動が、保存管理措置の有効性を減じていると認められるときは、当該保存管理措置を取り決めた国際機関に対して当該活動を抑止するために必要な措置を講ずるよう要請するとともに、当該外国に対して当該活動を改善するよう要請しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（輸入に関する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
政府は、前条の規定による要請をした後、相当の期間を経過してもなお当該要請に係る活動が改善されていないと認められるときは、当該国際機関における取決めに従い、必要な限度において、外国為替及び外国貿易法
（昭和二十四年法律第二百二十八号）第五十二条
の規定に基づき前条に規定する外国からのまぐろの輸入を制限することができる。この場合においては、我が国が締結した条約その他の国際約束を遵守するものとする。
</div>
<div class="sho">
（増殖に関する技術の開発及び普及等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
政府は、まぐろ資源の維持増大を図るため、まぐろの増殖に関する技術の開発及び普及その他の必要な事業を推進するように努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（保管事業に関する援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
政府は、まぐろ漁業を営む者の組織する団体に対し、当該団体が行うまぐろの保管の事業の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（情報の収集等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
政府は、まぐろ資源の保存及び管理の強化に資するため、輸入されるまぐろに関する情報を収集するように努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政府は、まぐろ資源の保存及び管理の強化に資するため、国際機関、外国政府、まぐろ漁業を営む者又はまぐろの流通若しくは加工の事業を行う者の組織する団体等と必要な情報を交換するように努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（報告の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、まぐろ漁業を営む者若しくはまぐろの流通若しくは加工の事業を行う者又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告をさせることができる。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://suisangyou.active-reader.net/31/3108/031088.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">マ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:41:06 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>遊漁船業の適正化に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>遊漁船業の適正化に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月六日法律第七七号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年六月六日法律第七十七号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　遊漁船業（第三条―第十九条）
<br />
第三章　遊漁船業団体（第二十条―第二十三条）
<br />
第四章　雑則（第二十四条―第二十七条）
<br />
第五章　罰則（第二十八条―第三十三条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、遊漁船業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場（海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。）に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「遊漁船」とは、遊漁船業の用に供する船舶をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「遊漁船業者」とは、次条第一項の登録を受けて遊漁船業を営む者をいう。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　遊漁船業
</strong>
<div class="sho">
（遊漁船業者の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下「登録の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前条第一項の登録（同条第二項の登録の更新を含む。以下「遊漁船業者の登録」という。）を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営業所の名称及び所在地並びに遊漁船の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人にあつては、その役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十二条に規定する遊漁船業務主任者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
遊漁船の利用者（以下単に「利用者」という。）の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、遊漁船業者の登録を受けようとする者が第六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に登録しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項各号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録年月日及び登録番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の拒否）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
都道府県知事は、遊漁船業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
遊漁船業者で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十九条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
この法律、船舶安全法
（昭和八年法律第十一号）、船舶職員及び小型船舶操縦者法
（昭和二十六年法律第百四十九号）、漁業法
（昭和二十四年法律第二百六十七号）若しくは水産資源保護法
（昭和二十六年法律第三百十三号）又はこれらの法律に基づく命令（漁業法第六十五条第一項
又は水産資源保護法第四条第一項
の規定に基づく規則を含む。）の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第十二条に規定する遊漁船業務主任者を選任していない者
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第四条第一項第六号に規定する措置が農林水産省令で定める基準に適合していない者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
遊漁船業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第六号から第九号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を遊漁船業者登録簿に登録しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第四条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
</div>
<div class="sho">
（遊漁船業者登録簿の閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（廃業等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
死亡した場合　その相続人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人が合併により消滅した場合　その法人を代表する役員であつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法人が破産手続開始の決定により解散した場合　その破産管財人
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合　その清算人
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
遊漁船業を廃止した場合　遊漁船業者であつた個人又は遊漁船業者であつた法人を代表する役員
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
遊漁船業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、遊漁船業者の登録は、その効力を失う。
</div>
<div class="sho">
（登録の抹消）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
都道府県知事は、第三条第二項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該遊漁船業者の登録を抹消しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（業務規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
遊漁船業者は、遊漁船業の実施に関する規程（以下「業務規程」という。）を定め、第三条第一項の登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
業務規程には、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（遊漁船業務主任者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
遊漁船業者は、遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの（以下「遊漁船業務主任者」という。）を選任して、遊漁船における利用者の安全管理その他の農林水産省令で定める業務を行わせなければならない。
</div>
<div class="sho">
（気象情報の収集等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
遊漁船業者は、遊漁船の出航前に、利用者の安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
遊漁船業者は、前項の情報から判断して利用者の安全の確保が困難であると認めるときは、遊漁船を出航させてはならない。
</div>
<div class="sho">
（利用者名簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（周知させる義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者に対し、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を周知させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（標識の掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
遊漁船業者は、営業所及び遊漁船ごとに、公衆の見やすい場所に、農林水産省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
遊漁船業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
</div>
<div class="sho">
（名義の利用等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
遊漁船業者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
遊漁船業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。
</div>
<div class="sho">
（業務改善命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
都道府県知事は、遊漁船業者の業務の運営に関し、利用者の安全若しくは利益又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認めるときは、利用者の保護のため必要な限度において、当該遊漁船業者に対し、業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
都道府県知事は、遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
不正の手段により遊漁船業者の登録を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第六条第一項第二号又は第四号から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第六条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　遊漁船業団体
</strong>
<div class="sho">
（指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者（以下「遊漁船業団体」という。）として指定することができる。
</div>
<div class="sho">
（業務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
遊漁船業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
遊漁船業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
漁場の適正な利用を推進すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
遊漁船業に関する利用者の苦情を処理すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号の業務に附帯する業務
</div>
</div>
<div class="sho">
（改善命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
都道府県知事は、遊漁船業団体の財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該遊漁船業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（指定の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
都道府県知事は、遊漁船業団体が前条の規定による命令に違反したときは、第二十条の指定を取り消すことができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（報告及び立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において遊漁船業を営む者又は遊漁船業団体に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの者の営業所、事務所若しくは遊漁船に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（聴聞の方法の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
第二十三条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政府の援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
政府は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の見地から遊漁船業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条第一項の規定に違反して登録を受けないで遊漁船業を営んだ者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
不正の手段によつて第三条第一項の登録（同条第二項の登録の更新を含む。）を受けた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に遊漁船業のため利用させた者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十七条第二項の規定に違反して遊漁船業を他人にその名において経営させた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条
</strong>
第十九条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して遊漁船業を営んだ者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七条第一項又は第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十二条の規定に違反して遊漁船業務主任者を選任しなかつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十八条の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十四条の規定に違反して、利用者名簿を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十六条第一項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十六条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条
</strong>
第九条第一項の規定による届出を怠つた者は、五十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日から二月を経過する日までの間は、第三条第一項の規定による届出をしないで、遊漁船業を営むことができる。
</div>
<div class="sho">
（農林水産省設置法の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
農林水産省設置法（昭和二十四年法律第百五十三号）の一部を次のように改正する。<br />
　　　第四条第百四十一号の次に次の一号を加える。<br />
　　　百四十一の二　遊漁船業の適正化に関する法律（昭和六十三年法律第九十九号）の施行に関すること。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月七日法律第六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月一九日法律第七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第三条第一項の規定による届出をしてこの法律による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律（以下「新法」という。）第二条第一項に規定する遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から六月間（当該期間内に新法第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間）は、新法第三条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により引き続き遊漁船業を営むことができる場合においては、その者をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた遊漁船業者とみなして、新法第十三条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条第一項（登録の取消しに係る部分を除く。）及び第二項、第二十条並びに第二十四条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第二章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月二日法律第七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一日法律第一四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月六日法律第七七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://suisangyou.active-reader.net/32/3263/031089.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和63年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:41:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>遊漁船業の適正化に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>遊漁船業の適正化に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年五月一日農林水産省令第五一号
</div>
<br />
　遊漁船業の適正化に関する法律
（昭和六十三年法律第九十九号）第二条第一項
、第三条第一項
及び第二項
、第五条
、第六条第一項
、第八条第三項
、第九条第一項
及び第二項
、第十二条第三項
、第十五条第一項
、第三項
及び第五項
、第十六条
、第二十条第一項
並びに第二十二条
の規定に基づき、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（水産動植物を採捕させる方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
遊漁船業の適正化に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項
に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
釣り
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
網を使用する方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
やす又はは具を使用する方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
歩行徒手採捕
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の更新の申請期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第二項
の規定により登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに法第四条第一項
に規定する申請書（以下「登録申請書」という。）を都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録申請書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
登録申請書は、別記様式第一号によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録申請書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第四条第二項
に規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
遊漁船業者（法第二条第三項
に規定する遊漁船業者をいう。以下同じ。）の登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）が法人である場合にあってはその役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）が、遊漁船業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人が法第六条第一項第一号
から第五号
までに該当しない者であることを誓約する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録申請者が選任した遊漁船業務主任者が第十条第一項各号に規定する要件に適合する者であることを証する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第四条第一項第六号
に規定する措置が第六条
に定める基準に適合することを証する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
登録申請書に係る遊漁船（船舶安全法
（昭和八年法律第十一号）第二条第二項
に規定する船舶を除く。第七条第二項第三号において同じ。）の同法
に基づく船舶検査証書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
登録申請者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
登録申請者が法人である場合にあってはその役員の、遊漁船業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
登録申請者が選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四条第二項
及び前項第一号の誓約書の様式は、別記様式第二号とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第二号の書面は、船舶職員及び小型船舶操縦者法
（昭和二十六年法律第百四十九号）に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し、実務経験又は実務研修を証する別記様式第三号による証明書及び第十条第一項第三号に基づく修了証明書の写しとする。
</div>
<div class="sho">
（登録簿の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第五条第一項
に規定する遊漁船業者登録簿は、別記様式第四号によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（損害賠償措置の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第六条第一項第九号
に規定する農林水産省令で定める基準は、遊漁船業者が、利用者（法第四条第一項第六号
に規定する利用者をいう。以下同じ。）の生命又は身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約であって、遊漁船の定員（船舶安全法第九条第一項
に規定する最大搭載人員のうち旅客に係るものをいう。以下同じ。）一人当たりのてん補限度額が三千万円（漁船損害等補償法施行令
（昭和二十七年政令第六十八号）第十六条の二第二号
に規定するてん補すべき損害の区分に係る保険契約にあっては、当該契約に係る保険金額を定員で除した額が三千万円）以上のものに加入していることとする。
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第七条第一項
の規定による届出は、別記様式第五号による変更届出書を提出して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第七条第一項
の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を前項の変更届出書に添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第四条第一項第一号
に掲げる事項の変更　登記事項証明書又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第四条第一項第二号
に掲げる事項のうち営業所の名称又は所在地の変更（商業登記の変更を必要とする場合に限る。）　登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第四条第一項第二号
に掲げる事項のうち遊漁船の名称の変更　第四条第一項第四号
の書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第四条第一項第三号
に掲げる事項の変更　登記事項証明書、新たに役員となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第一号の書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第四条第一項第四号
に掲げる事項の変更　新たに法定代理人となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第一号
の書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第四条第一項第五号
に掲げる事項の変更　新たに選任された遊漁船業務主任者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第二号
の書面
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第四条第一項第六号
に掲げる事項の変更　第四条第一項第三号
及び第四号
の書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（廃業等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第九条第一項
の規定による届出は、別記様式第六号による廃業等届出書を提出して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（業務規程の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十一条第二項
に規定する利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
利用者が遵守すべき事項の周知に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
出航中止条件及び出航中止の指示に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
気象若しくは海象等の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合の対処に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
漁場の適正な利用に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、遊漁船業者及びその従業者が遵守すべき事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十一条第二項
に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
遊漁船業の実施体制に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
案内する漁場の位置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
遊漁船の係留場所に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
役務の内容に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
従業者に対して行う業務の適正な運営を図るための教育に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他遊漁船業に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（遊漁船業務主任者の選任の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十二条
に規定する農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件のすべてに適合する者であることとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号
に掲げる海技士（航海）又は同法第二十三条の三第一項第一号
若しくは第二号
に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
遊漁船業に関し一年以上の実務経験を有する者又は遊漁船業務主任者の指導による十日以上の遊漁船における実務研修（一日につき五時間以上実施されるものに限る。）を修了した者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
遊漁船業務主任者を養成するための講習で農林水産大臣の定める基準に適合すると農林水産大臣が認めたものを修了した者であって、修了証明書の交付を受けた日から五年を経過していないものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十八条
の規定による命令により遊漁船業務主任者を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、遊漁船業務主任者となることができない。
</div>
<div class="sho">
（遊漁船業務主任者の業務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第十二条
に規定する農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
遊漁船における利用者の安全管理を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
漁場の選定を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
利用者に対し、適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
海難その他の異常の事態が発生した場合において、海上保安機関その他の関係機関との連絡に係る責任者に連絡を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（利用者名簿の備置き）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第十四条
に規定する利用者名簿は、遊漁船業者が利用者を漁場に案内する場合において、利用者の遊漁船の利用の開始前までに備え置くとともに、当該利用の終了の日から一週間保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十四条
に規定する農林水産省令で定める事項は、利用者に係る次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
性別
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
年令
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
遊漁船の利用の開始年月日及び終了予定の年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
案内する漁場の位置
</div>
</div>
<div class="sho">
（周知の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
遊漁船業者は、法第十五条
の規定により、利用者に水産動植物を採捕させる前に、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を遊漁船において利用者に見やすいように掲示し、又はその内容を記載した書面を利用者に配布し、その内容を周知させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（標識の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第十六条第一項
に規定する農林水産省令で定める様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
営業所　別記様式第七号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
遊漁船　別記様式第七号及び第八号
</div>
</div>
<div class="sho">
（遊漁船業団体の指定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第二十条
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び住所並びに代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事務所の所在地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款又は寄付行為
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定の申請に関する意思の決定を証する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第二十一条
各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第二十一条
各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
遊漁船業者を直接又は間接の構成員とすることを証する書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（身分を示す証明書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第二十四条第二項
に規定する証明書の様式は、別記様式第九号とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、法の施行の日（平成元年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三一日農林水産省令第二二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月三〇日農林水産省令第七一号）</strong>
<br />
この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一二日農林水産省令第九〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に同法による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第十五条第一項の規定による適正営業規程に係る遊漁船業者の登録を受けている者は、この省令の施行の日から五年間に限り、第十条第一項第三号の要件に適合する者とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月一二日農林水産省令第四八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十五年六月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正法による改正前の船舶職員法（昭和二十六年法律第百四十九号）（以下「旧法」という。）に基づく海技免状の写しは、当該免状の有効期間が満了する日までの間は、第四条第三項に規定する船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写しとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
改正法の施行の際現に旧法第五条第一項第一号に掲げる海技士（航海）又は同項第五号に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者は、第十条第一項第一号の要件に適合する者とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日農林水産省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年五月一日農林水産省令第五一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則別記様式第九号（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則別記様式第九号によるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
別記様式第一号（第三条関係） 
<br />
別記様式第二号（第四条関係）
<br />
別記様式第三号（第四条関係）<br />
別記様式第四号（第五条関係）<br />
別記様式第五号（第七条関係）<br />
別記様式第六号（第八条関係）<br />
別記様式第七号（第十四条関係）<br />
別記様式第八号（第十四条関係）<br />
別記様式第九号（第十六条関係）<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成01年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:41:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>輸出水産業の振興に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>輸出水産業の振興に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月一五日法律第七五号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上及び品質の改善並びに輸出水産業者の経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「輸出水産物」とは別表に掲げる水産製品及び主として輸出の用に供せられる政令で指定するその他の水産製品をいい、「輸出水産業」とは輸出水産物を製造（冷凍又は冷凍品の冷蔵については、他人に委託してする場合を含む。以下同じ。）する事業をいい、「輸出水産業者」とは輸出水産業（他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を除く。）を営む者をいう。
</div>
<div class="sho">
（事業場の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
輸出水産業者又は製造受託者（他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。）は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地（漁船の場合にあつては、当該漁船の主たる根拠地）を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登録を受けるべき期限は、当該事業場についての輸出水産業を開始する者にあつては、その開始する日の前日とし、前条の輸出水産物の指定があつた日において現に当該指定に係る輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者にあつては、その都度農林水産省令で定める日とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
何人も、第一項の規定による登録を受けた事業場（同項但書のものを除く。）においてでなければ、輸出水産物を製造してはならない。但し、前項の規定により農林水産省令で定める日までに登録を受けるべき者については、その農林水産省令で定める日（同日までに登録を受けたときは、その受けた日）までの間は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の二</strong>
前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業場の名称及び所在地（漁船の場合にあつては、当該漁船の名称及び主たる根拠地）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
製造しようとする輸出水産物の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
農林水産省令で定める製造施設の構造及び能力
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
農林水産省令で定める技術者の数及び担当業務
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他農林水産省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の三</strong>
都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、登録をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請に係る事業場の前条第一項第四号の農林水産省令で定める製造施設が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
申請に係る事業場における前条第一項第五号の農林水産省令で定める技術者の資格及び数が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
他人に委託して輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者については、申請に係る事業場を自己の業務の正常な運営に必要な程度まで権原に基づいて利用することができないと認められるとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、前項第一号及び第二号の農林水産省令を制定し、又は改正するには、輸出水産物の品質の改善及び声価の向上に資するようにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録を受けた者の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条の四</strong>
第三条第一項の登録を受けた者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、変更があつた事項及び変更の年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
相続又は法人の合併により第三条第一項の登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三条第一項の登録を受けた者は、当該登録に係る事業場についての輸出水産業を廃止したときは、その廃止の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第三条第一項の登録を受けた法人が解散したときは、その清算人は、解散の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次項の規定による命令に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
不正の手段により登録を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、第三条第一項の登録に係る事業場が第三条の三第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたと認めるときは、当該登録を受けた者に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（事業場の改善）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
都道府県知事は、輸出水産物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第三条第一項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。
</div>
<div class="sho">
（輸出水産業組合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
輸出水産業者は、輸出水産業の健全な発達を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国一円の輸出水産業組合（以下「組合」という。）を組織することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
営利を目的としないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合員が任意に加入し又は脱退することができること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず平等であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当するときは、その限度が定められていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
組合員の数が定款で定める組合員たる資格を有する者の二分の一以上であること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（人格及び住所）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
組合は、法人とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
</div>
<div class="sho">
（組合の名称）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合の名称については、会社法
（平成十七年法律第八十六号）第八条
（会社と誤認させる名称等の使用の禁止）の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（事業利用分量配当の課税の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法
（昭和四十年法律第三十四号）の定めるところにより、当該組合の同法
に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
</div>
<div class="sho">
（出資）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
出資一口の金額は、均一でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
組合員の責任は、その出資額を限度とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
組合員は、出資の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
</div>
<div class="sho">
（議決権及び選挙権）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合員は、定款の定めるところにより、第二十条において準用する中小企業等協同組合法
（昭和二十四年法律第百八十一号。以下「準用協同組合法」という。）第四十九条第一項
の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。）により行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
</div>
<div class="sho">
（設立）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書類を農林水産大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七条各号の要件を備えていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その設立が当該輸出水産業の安定及び振興上必要であること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（定款）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
組合の定款には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
組合員たる資格に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
組合員の加入及び脱退に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
出資一口の金額及びその払込の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
経費の分担に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
準備金の額及びその積立の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
組合員の権利義務に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
事業年度
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
公告の方法（組合が公告（この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。）をする方法をいう。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名又は名称を記載し、又は記録しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（定款の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="sho">
（解散）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
農林水産大臣は、組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その組合の解散を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七条各号に適合するものでなくなつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定款で定める事業以外の事業を行つたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
組合は、左の各号に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合員に対する事業資金の貸付（手形の割引を含む。）及び組合員のためにするその借入
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸出水産物の販売、購買、保管、運送及び検査並びに原材料の供給その他組合員の共通の利益を増進するための施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げる事業を行うために必要な調査研究その他前各号の事業に附帯する事業
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。但し、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項第四号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同項同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項第四号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
組合員の締結する契約でその内容が第一項第四号の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によつて、契約したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（主原料の購入事業の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
組合は、前条第一項第二号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の計画その他必要な事項を記載した書類を提出して農林水産大臣の認可を受けなければならない。当該書類の記載事項のうち重要事項を変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（過怠金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
組合は、定款で定めるところにより、組合員に対し、過怠金を課することができる。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
中小企業等協同組合法第九条の三
から第九条の六
まで、第九条の七（事業協同組合）、第十条の二、第十二条から第二十三条まで（第十二条第二項並びに第十九条第一項第四号及び第五号を除く。）（組合員等）、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項から第三項まで、第三十条、第三十二条（設立）、第三十三条第四項から第八項まで、第三十四条から第三十六条の三まで（第三十五条第五項、第三十五条の四第二項及び第三十六条の三第六項を除く。）、第三十六条の五から第四十条まで（第三十七条第二項及び第四十条第十三項を除く。）、第四十一条第一項から第三項まで、第四十二条、第四十四条から第五十五条まで（第五十一条第二項及び第三項並びに第五十三条第四号及び第五号を除く。）、第五十六条から第五十七条まで、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十八条第一項から第四項まで、第五十九条から第六十一条まで（第五十九条第三項を除く。）（管理）、第六十二条から第六十五条まで（第六十二条第三項及び第四項を除く。）、第六十七条、第六十八条第一項、第六十九条（解散及び清算）、第八十三条から第百三条まで（第八十四条第三項及び第四項、第八十六条第二号、第八十七条第二号、第九十条第四号、第九十二条第二号並びに第九十八条第二項第二号を除く。）（登記）、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第三項並びに第百六条第一項（雑則）の規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第二十七条第八項
中「第十一条
」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十二条」と、同法第二十八条中「前条第一項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十三条第二項」と、同法第三十三条第八項中「第一項から第三項まで」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十四条」と、同法第三十五条第四項中「理事（企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。）」とあるのは「理事」と、同法第五十五条第六項中「第十一条第二項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十二条第二項」と、同法第五十八条第四項中「第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十七条第一項第三号」と、同法第六十二条第一項第五号及び第九十六条第五項中「第百六条第二項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十六条」と、同法第六十五条第一項中「効力発生日又は次条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日」とあるのは「効力発生日」と、同法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
農林水産大臣は組合に対し、都道府県知事は輸出水産業者、製造受託者又は組合に対し、この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくはその事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは製造施設の検査を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）に正条がある場合には、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条第三項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
準用協同組合法第九条の三第四項
において準用する倉庫業法
（昭和三十一年法律第百二十一号）第二十七条第一項
の規定若しくはこの法律第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定若しくは準用協同組合法第百五条第二項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
準用協同組合法第三十三条第七項
において準用する会社法第九百五十五条第一項
の規定に違反して、調査記録簿等（同項
に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。）に同項
に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項
の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項（同項第二号にあつては、第三条の四第一項又は第二項に係る部分に限る。）の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条
</strong>
次に掲げる場合には、組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十八条の規定による認可を受けないで購入事業を行つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
準用協同組合法第百六条第一項
の規定による命令に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
準用協同組合法第三十三条第七項
において準用する会社法第九百四十六条第三項
の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
正当な理由がないのに、準用協同組合法第三十三条第七項
において準用する会社法第九百五十一条第二項
各号又は第九百五十五条第二項
各号に掲げる請求を拒んだ者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条
</strong>
次に掲げる場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
準用協同組合法
の規定による登記をすることを怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
準用協同組合法第十条の二
、第三十四条の二、第四十条第一項から第十二項まで、第五十六条、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第七項から第九項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十四条第六項から第八項までの規定又は準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する中小企業等協同組合法第四十条
（第一項、第十一項及び第十三項を除く。）の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
準用協同組合法第十四条
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
準用協同組合法第十九条第二項
、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
準用協同組合法第二十七条第七項
、第三十六条の七第一項若しくは第五十三条の四第一項の規定、準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第一項
の規定又は準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百九十二条第一項
の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
準用協同組合法第三十三条第七項
において準用する会社法第九百四十一条
の規定に違反して同条
の調査を求めなかつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
準用協同組合法第三十五条第六項
の規定に違反して、同項
に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
準用協同組合法第三十五条第七項
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
準用協同組合法第三十五条の二
又は第六十二条第二項
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百四十三条第二項
の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十一条第二項
若しくは第三百八十四条
の規定、準用協同組合法第三十六条の三第五項
において準用する会社法第三百八十九条第五項
の規定又は準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第三百八十一条第二項
、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
準用協同組合法第三十六条の三第五項
において準用する会社法第三百八十九条第四項
の規定、準用協同組合法第三十六条の七第五項
、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項の規定又は準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第五項
の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
準用協同組合法第三十七条第一項
の規定又は準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する中小企業等協同組合法第三十七条第一項
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
準用協同組合法第三十八条第一項
若しくは第三十八条の二第六項
の規定又は準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第一項
の規定による開示をすることを怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
準用協同組合法第三十八条第三項
の規定又は準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項
の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
準用協同組合法第四十六条
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
準用協同組合法第五十六条第一項
若しくは第五十六条の二第五項
の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は準用協同組合法第六十三条の四第四項
、第六十三条の五第六項若しくは第六十三条の六第四項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第五項
の規定に違反して組合の合併をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
準用協同組合法第五十六条の二第二項
の規定、準用協同組合法第六十三条の四第四項
、第六十三条の五第六項若しくは第六十三条の六第四項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第二項
の規定又は準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百九十九条第一項
の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
準用協同組合法第五十七条の五
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
準用協同組合法第五十八条第一項
から第四項
まで又は第五十九条第一項
若しくは第二項
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
準用協同組合法第六十一条
の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三
</strong>
準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百八十四条第一項
の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四
</strong>
清算の結了を遅延させる目的で、準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百九十九条第一項
の期間を不当に定めたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五
</strong>
準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第五百条第一項
の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十六
</strong>
準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第五百二条
の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十七
</strong>
準用協同組合法第百五条の二第一項
の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社法第九百七十六条
に規定する者が、準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十一条第三項
又は準用協同組合法第三十六条の三第五項
において準用する会社法第三百八十九条第五項
の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
第九条第二項の規定に違反した者又は同条第三項において準用する会社法第八条第一項
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第三十一条、第三十二条並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
農林水産大臣は、この法律施行の日（前項本文の規定による施行の日をいう。）において現に輸出水産物のうち別表に掲げるものについて輸出水産業者又は製造受託者である者については、省令で一定期間を限り当該輸出水産物の製造施設に係る第三条第二項の基準を適用せず又はこれを緩和することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
農林水産大臣は、前項の省令を定めるには、あらかじめ、審議会の意見を聞かなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年八月二日法律第一二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行の期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年五月三一日法律第一四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、輸出水産業の振興に関する法律（以下「法」という。）第三条から第六条までに係る改正規定、第三十三条の七、第三十四条及び第三十四条の三に係る改正規定中第三条又は第三条の四に係る部分、第三十五条の改正規定中これらの部分に係る部分並びに第三十六条に係る改正規定は、この法律の公布の日から起算して二箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
農林水産大臣は、この法律の施行（前項ただし書の規定による施行をいう。次項において同じ。）前でも改正後の法第三条の三第一項第一号及び第二号の省令を制定するために、輸出水産業振興審議会の意見を聞くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行の日において現に法別表に掲げる輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者の改正後の法第三条第一項の登録を受けるべき期間は、同日から三箇月以内とする。この場合には、同条第三項ただし書の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律の施行（第一項本文の規定による施行をいう。次項において同じ。）前に改正前の法第十九条第一項の認可を受けて定めた調整規程は、改正後の法第十九条第一項の規定による届出をして設定したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行前に改正前の法第二十六条の規定により発した命令は、改正後の法第二十六条第一項の規定による命令とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年一一月二五日法律第一八六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十五号）の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年一一月二五日法律第一八七号）</strong>
<br />
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年七月九日法律第一二六号）　抄</strong>
<br />
この法律は、商業登記法の施行の日（昭和三十九年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月三一日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月二三日法律第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定　公布の日から起算して六月を経過した日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条（台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。）及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定　昭和五十四年三月三十一日までの間において　政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定　昭和五十四年一月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定（淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。）、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定　昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定　昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年六月九日法律第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中中小企業等協同組合法第九条の二第二項、第九条の七の二第一項第一号及び第二項、第九条の七の三、第九条の七の四第一項並びに第五十九条第二項の改正規定、第六条中商店街振興組合法第十三条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年六月一日法律第六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月一六日法律第三一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一から三まで</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第三十二条の規定　公布の日から起算して一月を経過した日
</div>
</div>
<div class="sho">
（その他の処分、申請等に係る経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年六月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年一二月二〇日法律第一三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月二〇日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（職員の身分引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（別に定める経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二七日法律第一二六号） 抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月三日法律第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月一五日法律第七五号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（輸出水産業の振興に関する法律の改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合については、第三条の規定による改正後の輸出水産業の振興に関する法律（以下「新輸出水産業法」という。）第二十条において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合については、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合については、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
第三条の規定による改正前の輸出水産業の振興に関する法律（以下「旧輸出水産業法」という。）の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
この法律の施行の際現に新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する輸出水産業組合（組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。）は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（処分等の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
附則第二条から第五十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
別表　
<br />
　　一　まぐろ類かん詰（かつおかん詰を含む。）<br />
二　冷凍まぐろ類（冷凍かつおを含む。）<br />
三　冷凍めかじき<br />
四　いわし類かん詰<br />
五　さんまかん詰<br />
六　魚類肝臓油<br />
七　かにかん詰<br />
八　寒天<br />
九　さけかん詰及びますかん詰
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和29年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:41:15 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>輸出水産業の振興に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>輸出水産業の振興に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月二九日農林水産省令第一九号
</div>
<br />
　輸出水産業の振興に関する法律
（昭和二十九年法律第百五十四号）及び輸出水産業の振興に関する法律施行令
（昭和二十九年政令第三百三号）に基き、並びにこれらの法令を実施するため、輸出水産業の振興に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令で「輸出水産物」、「輸出水産業」又は「輸出水産業者」とは、それぞれ輸出水産業の振興に関する法律
（以下「法」という。）第二条
に規定する輸出水産物、輸出水産業又は輸出水産業者をいい、「製造受託者」とは、法第三条第一項
に規定する製造受託者をいう。
</div>
<div class="sho">
（輸出水産物の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第一項
の農林水産省令で定める輸出水産物の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
まぐろ類かん詰（かつおかん詰を含む。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
冷凍まぐろ類（冷凍かつおを含む。以下同じ。）及び冷凍めかじき
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
魚類肝臓油
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
かにかん詰
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
天然寒天
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
工業寒天
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
さけかん詰及びますかん詰
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
鯨油
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
国内真珠
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
球形海外真珠
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
半球形海外真珠
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
えびかん詰
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
かきかん詰
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい（フィレーに限る。以下「まだら等の冷凍フィレー」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい（魚肉ブロックに限る。以下「まだら等の冷凍魚肉ブロック」という。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録を受けることを要しない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三条第一項
ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸出水産業者が、当該事業場において味付のまぐろ類かん詰、いわし類かん詰、さんまかん詰若しくはあじかん詰、塩水づけ及び水煮のえびかん詰以外のえびかん詰、くん製油づけ及び水煮のかきかん詰以外のかきかん詰又はあこや貝真珠以外の国内真珠のみを製造する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸出水産業者が、他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、若しくは冷蔵する事業を開始し、又は製造受託者が他人の委託を受けないで輸出水産物を冷凍し、若しくは冷蔵する事業を開始した場合であつて、その冷凍又は冷蔵の事業の用に供する事業場につき当該輸出水産業者又は製造受託者が既に当該輸出水産物の種類に係る法第三条第一項
の登録を受けているとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
鯨油又は国内真珠の製造の用に供する事業場が小型鯨体処理場（指定漁業の許可及び取締り等に関する省令
（昭和三十八年農林省令第五号）第八十三条
に規定する小型鯨体処理場をいう。）又は国内真珠の穴明け作業のみを行なう事業場である場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録申請書の様式及び提出部数等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三条の二第一項
の申請書の様式は、別記第一号様式とし、その提出部数は、一通とする。
</div>
<div class="sho">
（製造施設） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第三条の二第一項第四号
の農林水産省令で定める製造施設は、別表第一の上欄に掲げる輸出水産物の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（技術者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第三条の二第一項第五号
の農林水産省令で定める技術者は、輸出水産物の品質管理を担当する主任技術者とする。
</div>
<div class="sho">
（登録申請書の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第三条の二第一項第六号
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条に規定する主任技術者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該申請が冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき、まだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックに係る登録の申請である場合には、輸出水産業者としての登録の申請であるか、製造受託者としての登録の申請であるかの別
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該申請が冷凍まぐろ類及び冷凍めかじきに係る輸出水産業者としての登録の申請である場合には、他人に委託して当該事業場においてまぐろ類（かつおを含む。以下同じ。）若しくはめかじきを冷凍し、又はこれらの冷凍品を冷蔵するものであるか、他人に委託しないで当該事業場においてまぐろ類若しくはめかじきを冷凍し、又はこれらの冷凍品を冷蔵するものであるかの別及び他人に委託して当該事業場においてまぐろ類若しくはめかじきを冷凍し、又はこれらの冷凍品を冷蔵する場合には、当該他人の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該申請がまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックに係る輸出水産業者としての登録の申請である場合には、他人に委託して当該事業場においてまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックを冷蔵するものであるか、他人に委託しないで当該事業場においてまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックを冷蔵するものであるかの別及び他人に委託して当該事業場においてまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックを冷蔵する場合には、当該他人の氏名又は名称及び住所
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録申請書の添附書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第三条の二第二項
の農林水産省令で定める書類は、左に掲げる書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
製造施設の配置状況を示す図面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該事業場の施設で別表第一に掲げる製造施設以外のものの概要を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第一号の主任技術者の住所及び経歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該事業場における従業員の職種別人数を記載した書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第三号の書面は、その末尾余白に最近六箇月以内に撮影した当該主任技術者の正面、上半身、無帽の名刺型の写真をはりつけたものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（製造施設の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第三条の三第一項第一号
の農林水産省令で定める基準は、別表第一の中欄に掲げる製造施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（主任技術者の資格及び数の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第三条の三第一項第二号
の農林水産省令で定める基準は、別表第二の上欄に掲げる輸出水産物の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（登録を受けた者の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第三条の四第一項
の規定により登録申請書の記載事項の変更の届出をしようとする者は、別記第二号様式による届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三条の四第二項
の規定により登録を受けた者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第三号様式による届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三条の四第三項
の規定により輸出水産業の廃止の届出をしようとする者又は同条第四項
の規定により法人の解散の届出をしようとする清算人は、届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（情報通信の技術を利用する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第十二条第三項
（法第二十条
において読み替えて準用する中小企業等協同組合法
（昭和二十四年法律第百八十一号。以下「準用協同組合法」という。）第二十七条第八項
において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
</div>
<div class="sho">
（設立の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十三条第二項
の規定により輸出水産業組合（以下「組合」という。）の設立の認可を受けようとする者は、別記第四号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業計画書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
組合員たるべき者の名簿及び加入申込書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
創立総会の議事録の謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
組合員たるべき者の総数及び定款で定める組合員たる資格を有する者の総数を記載した書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第四号の名簿に組合員たるべき者が押印したときは、その者の加入申込書は、省略することができる。
</div>
<div class="sho">
（定款の変更の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第十五条
の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、別記第五号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする箇所を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更の理由を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
</div>
</div>
<div class="sho">
（主原料の購入事業の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第十八条
の規定により輸出水産物の主原料の購入事業の認可を受けようとする組合は、別記第六号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
購入事業の計画を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
購入事業を必要とする理由を記載した書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（主原料の購入事業に関する書類の記載事項の変更の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第十八条
の規定により前条各号の書面の記載事項の変更の認可を受けようとする組合は、別記第七号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする箇所を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更の理由を記載した書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
準用協同組合法第十条の二第三項第二号
の農林水産省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録に記録された事項を表示する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録（準用協同組合法第十条の二第三項第二号
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。）に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
準用協同組合法第十条の二第三項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
準用協同組合法第三十四条の二第二項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
準用協同組合法第三十六条の三第五項
において読み替えて準用する会社法
（平成十七年法律第八十六号）第三百八十九条第四項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
準用協同組合法第三十六条の七第五項第二号
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
準用協同組合法第四十条第十二項第三号
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
準用協同組合法第四十一条第三項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
準用協同組合法第五十三条の四第四項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
準用協同組合法第五十六条第二項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
準用協同組合法第六十三条の四第二項第三号
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
準用協同組合法第六十三条の五第二項第三号
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
準用協同組合法第六十三条の五第九項第三号
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
準用協同組合法第六十三条の六第二項第三号
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
準用協同組合法第六十四条第八項第三号
</div>
</div>
<div class="sho">
（創立総会の議事録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
準用協同組合法第二十七条第七項
の規定による創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
創立総会が開催された日時及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
創立総会の議事の経過の要領及びその結果
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
創立総会に出席した発起人、設立時理事又は設立時監事の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
創立総会の議長の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
議事録を作成した発起人の氏名又は名称
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録の備置きに関する特則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
準用協同組合法第三十四条の二第三項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
準用協同組合法第三十六条の七第四項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
準用協同組合法第四十条第十一項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
準用協同組合法第五十三条の四第三項
</div>
</div>
<div class="sho">
（役員の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
準用協同組合法第三十五条の二
の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、別記第八号様式による届書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更に係る役員の氏名又は住所を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更の年月日及び理由を記載した書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（監査報告の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
準用協同組合法第三十六条の三第二項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）及び準用協同組合法第三十六条の三第五項
において準用する会社法第三百八十九条第二項
の農林水産省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該組合の理事及び使用人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該組合の子会社（準用協同組合法第三十五条第六項
に規定する子会社をいう。以下同じ。）の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項
の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（監事の調査の対象）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十四条
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
</div>
<div class="sho">
（監査の範囲が限定されている監事の調査の対象）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
準用協同組合法第三十六条の三第五項
において準用する会社法第三百八十九条第三項
の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
決算関係書類（準用協同組合法第四十条第二項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の決算関係書類をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（理事会の議事録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
準用協同組合法第三十六条の七第一項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事、監事又は組合員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十三条第二項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十三条第三項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により監事が招集したもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　準用協同組合法第三十六条の六第六項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第三百六十六条第二項
の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　準用協同組合法第三十六条の六第六項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第三百六十六条第三項
の規定により理事が招集したもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　準用協同組合法第三十六条の六第六項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第三百六十七条第一項
の規定による組合員の請求を受けて招集されたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　準用協同組合法第三十六条の六第六項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第三百六十七条第三項
において準用する同法第三百六十六条第三項
の規定により組合員が招集したもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
理事会の議事の経過の要領及びその結果
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十二条
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十三条第一項
本文（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　準用協同組合法第三十六条の六第六項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第三百六十七条第四項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　準用協同組合法第三十八条第三項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
理事会に出席した理事、監事又は組合員の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
理事会の議長の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
議事録を作成した理事の氏名
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
次の各号に掲げる場合には、第一項の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
準用協同組合法第三十六条の六第四項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合　次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イの事項の提案をした理事の氏名
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　理事会の決議があつたものとみなされた日
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
準用協同組合法第三十六条の六第五項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）により理事会への報告を要しないものとされた場合　次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　理事会への報告を要しないものとされた日
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（電子署名）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
準用協同組合法第三十六条の七第二項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
準用協同組合法第三十八条の二第五項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価（当該役員が当該組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。）として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益の額（次号に定めるものを除く。）の事業年度（次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。）ごとの合計額（当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額）のうち最も高い額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　準用協同組合法第三十八条の二第五項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の総会の決議を行つた場合　当該総会の決議の日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　準用協同組合法第三十八条の二第九項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第四百二十六条第一項
の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合　当該決議のあつた日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　準用協同組合法第三十八条の二第九項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第四百二十七条第一項
の契約を締結した場合　責任の原因となる事実が生じた日（二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　次に掲げる額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　当該役員が当該組合から受けた退職慰労金の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　当該役員が当該組合の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　（１）又は（２）に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該役員がその職に就いていた年数（当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　代表理事（準用協同組合法第三十六条の八第一項
の代表理事をいう。以下同じ。）　六
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　代表理事以外の理事　四
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　監事　二
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
準用協同組合法第三十八条の二第八項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
退職慰労金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該役員が当該組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
</div>
</div>
<div class="sho">
（責任追及の訴えの提起の請求方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
準用協同組合法第三十九条
及び第六十九条第一項
において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項
の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
被告となるべき者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
</div>
</div>
<div class="sho">
（訴えを提起しない理由の通知方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
準用協同組合法第三十九条
及び第六十九条第一項
において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項
の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合が行つた調査の内容（次号の判断の基礎とした資料を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
請求対象者に責任があると判断した場合において、責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（会計慣行のしん酌）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（金額の表示の単位）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
準用協同組合法第四十条第一項
の組合の成立の日における貸借対照表及び同条第二項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）に規定する組合が作成すべき決算関係書類（剰余金処分案又は損失処理案（準用協同組合法第四十条第二項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の剰余金処分案又は損失金処分案をいう。以下同じ。）を除く。）に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（成立の日の貸借対照表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
準用協同組合法第四十条第一項
の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（各事業年度に係る決算関係書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日（当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日）から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年（事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月）を超えることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
準用協同組合法第四十条第二項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により組合が作成すべき各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（財産目録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
各事業年度ごとに組合が作成すべき財産目録（準用協同組合法第四十条第二項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の財産目録をいう。以下同じ。）については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正味資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
</div>
<div class="sho">
（貸借対照表の通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表（準用協同組合法第四十条第二項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の貸借対照表をいう。以下同じ。）については、この条から第四十七条までに定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（貸借対照表の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
純資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資産の部の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目（第二号に掲げる項目を除く。）は、適当な項目に細分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
流動資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
固定資産
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
繰延資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
有形固定資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
無形固定資産
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
外部出資その他の資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる資産　流動資産
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　現金及び預金（一年内に期限の到来しない預金を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　受取手形（通常の取引（当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。）に基づいて発生した手形債権（破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。）をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　売掛金（通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金（当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。）をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　売買目的有価証券（時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。）及び一年内に満期の到来する有価証券
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　商品（販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　製品、副産物及び作業くず
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　半製品（自製部分品を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　原料及び材料（購入部分品を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　仕掛品及び半成工事
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であつて、相当な価額以上のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ル</strong>　前渡金（商品、原材料等の購入のための前渡金（当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。）をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヲ</strong>　前払費用であつて、一年内に費用となるべきもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ワ</strong>　未収収益
</div>
<div class="indent1">
<strong>カ</strong>　貸付金（法第十七条第一項第一号
の事業を行うための貸付金をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヨ</strong>　次に掲げる繰延税金資産
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であつて、一年内に取り崩されると認められるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>タ</strong>　その他の資産であつて、一年内に現金化できると認められるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる資産（ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。）　有形固定資産
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　構築物（ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　船舶及び水上運搬具
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　工具、器具及び備品（耐用年数一年以上のものに限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　土地
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　建設仮勘定（イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次に掲げる資産　無形固定資産
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　特許権
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　借地権（地上権を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　商標権
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　実用新案権
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　意匠権
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　鉱業権
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　漁業権（入漁権を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　ソフトウェア
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
次に掲げる資産　外部出資その他の資産
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　外部出資（事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　長期保有有価証券（満期保有目的の債券（満期まで所有する意図をもつて保有する債券であつて、満期まで所有する意図をもつて取得したものをいう。以下同じ。）その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　長期前払費用
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　次に掲げる繰延税金資産
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であつて、一年内に取り崩されると認められないもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　その他の資産であつて、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　その他の資産であつて、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
繰延資産として計上することが適当であると認められるもの　繰延資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう（次条において同じ。）。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
成立の日における貸借対照表　組合の成立の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業年度に係る貸借対照表　事業年度の末日の翌日
</div>
</div>
<div class="sho">
（負債の部の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
流動負債
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
固定負債
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる負債　流動負債
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　支払手形（通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　買掛金（通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　前受金（受注工事、受注品等に対する前受金をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　引当金（資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　転貸借入金（法第十七条第一項第一号
の事業を行うための借入金をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　短期借入金（転貸借入金以外の借入金（一年内に返済されないと認められるものを除く。）をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　未払法人税等（法人税、住民税及び事業税（利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。）の未払額をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　未払費用
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　前受収益
</div>
<div class="indent1">
<strong>ル</strong>　仮受賦課金（法第十七条第一項第三号
の事業を行うための準用協同組合法第十二条第一項
の規定に基づき徴収した賦課金のうち、その目的となつた事業の全部又は一部が翌事業年度に繰り越されたものをいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヲ</strong>　次に掲げる繰延税金負債
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であつて、一年内に取り崩されると認められるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ワ</strong>　その他の負債であつて、一年内に支払又は返済されると認められるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる負債　固定負債
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　長期借入金（一年内に返済されないと認められる借入金（前号ホに掲げる転貸借入金を除く。）をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　引当金（資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　次に掲げる繰延税金負債
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　有形固定資産、無形固定資産若しくは外部出資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であつて、一年内に取り崩されると認められないもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　その他の負債であつて、流動負債に属しないもの
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（純資産の部の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
純資産の部は、次の各号に定める項目に区分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合員資本
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
評価・換算差額等
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
出資金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
未払込出資金
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
資本剰余金
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
利益剰余金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資本準備金（準用協同組合法第十五条
に規定する加入金その他これに準ずるものをいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その他資本剰余金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
利益準備金（準用協同組合法第五十八条第一項
に規定する準備金をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その他利益剰余金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第四項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
教育情報費用繰越金（準用協同組合法第五十八条第四項
に規定する繰越金をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合積立金（前号以外の任意積立金をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当期未処分剰余金（又は当期未処理損失金）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
前項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
第六項第三号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
評価・換算差額等に係る項目は、その他有価証券評価差額金（純資産の部に計上されるその他有価証券（売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。）の評価差額をいう。）その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（貸倒引当金等の表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、外部出資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
</div>
<div class="sho">
（有形固定資産に対する減価償却累計額の表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
</div>
<div class="sho">
（有形固定資産に対する減損損失累計額の表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額（前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額）から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもつて表示することができる。
</div>
<div class="sho">
（無形固定資産の表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（外部出資の表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
外部出資のうち、子会社出資（子会社の株式（売買目的有価証券に該当する株式を除く。）又は持分をいう。）がある場合は、当該項目を区分して表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（繰延税金資産等の表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（繰延資産の表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（損益計算書の通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書（準用協同組合法第四十条第二項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の損益計算書をいう。以下同じ。）については、この条から第五十六条までに定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（損益計算書の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業収益
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
賦課金等収入（準用協同組合法第十二条第一項
の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業費用
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
一般管理費
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業外収益
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事業外費用
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
特別利益
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
特別損失
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業外収益に属する収益は、受取利息（法第十七条第一項第一号
の事業として受け入れたものを除く。）、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
事業外費用に属する費用は、支払利息（法第十七条第一項第一号
の事業として支払われたものを除く。）、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入（経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。）、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業総損益金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額（以下「事業総損益金額」という。）は、事業総利益金額として表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業損益金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
事業総損益金額（当該金額が二以上ある場合には、その合計額）から一般管理費の合計額を減じて得た額（以下「事業損益金額」という。）は、事業利益金額として表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（経常損益金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額（以下「経常損益金額」という。）は、経常利益金額として表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（税引前当期純損益金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額（以下「税引前当期純損益金額」という。）は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（税等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該事業年度に係る法人税等（法人税、住民税及び事業税をいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法人税等調整額（税効果会計（貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。）の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもつて表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
</div>
<div class="sho">
（当期純損益金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額（以下「当期純損益金額」という。）は、当期純利益金額として表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
税引前当期純損益金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第二項に規定する場合（同項ただし書の場合を除く。）において、還付税額があるときは、当該還付税額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第一項各号に掲げる項目の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前条第二項に規定する場合（同項ただし書の場合を除く。）において、納付税額があるときは、当該納付税額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（貸倒引当金繰入額の表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貸倒引当金繰入額　次に掲げる項目
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの　事業費用
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの　事業外費用
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貸倒引当金戻入益　特別利益
</div>
</div>
<div class="sho">
（剰余金処分案又は損失処理案の通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条</strong>
各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この条から第五十九条までに定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であつて、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項以外の場合には、第五十九条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（剰余金処分案の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合積立金取崩額（一定の目的のために積み立てた組合積立金について当該目的に従つて取り崩した額を除く。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
剰余金処分額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
次期繰越剰余金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当期純利益金額又は当期純損失金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前期繰越剰余金又は前期繰越損失金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
利益準備金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合積立金
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
教育情報費用繰越金
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
出資配当金（準用協同組合法第五十九条第二項
の規定により払込済み出資の額に応じなされる配当金をいう。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
利用分量配当金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項第二号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第四項第五号の利用分量配当金は、組合が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（損失処理案の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当期未処理損失金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
損失てん補取崩額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次期繰越損失金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当期純損失金額又は当期純利益金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前期繰越損失金又は前期繰越剰余金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第二号の損失てん補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合積立金取崩額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
利益準備金取崩額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
資本剰余金取崩額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業報告書の通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条</strong>
各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書（準用協同組合法第四十条第二項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の事業報告書をいう。以下同じ。）については、この条から第六十三条までに定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（事業報告書の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
事業報告書は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合の事業活動の概況に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合の運営組織の状況に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他組合の状況に関する重要な事項（決算関係書類の内容となる事項を除く。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（組合の事業活動の概況に関する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
前条第一号に掲げる組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項（当該組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、主要な事業別に区分された事項）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該事業年度の末日における主要な事業内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該事業年度における事業の経過及びその成果
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該事業年度における次に掲げる事項についての状況（重要なものに限る。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　増資及び資金の借入れその他の資金調達
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　他の法人との業務上の提携
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得又は処分
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併（当該合併後当該組合が存続するものに限る。）その他の組織の再編成
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
直前三事業年度（当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあつては、成立後の各事業年度）の財産及び損益の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
対処すべき重要な課題
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（組合の運営組織の状況に関する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
第六十一条第二号に掲げる組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　開催日時
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　出席した組合員（又は総代）の数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　重要な事項の議決状況
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合員に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　組合員の数及びその増減
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　組合員の出資口数及びその増減
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員（直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であつて、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。）に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　役員の氏名
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　役員の当該組合における職制上の地位及び担当
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　当該役員の氏名
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百四十五条第一項
の意見があつたときは、その意見の内容
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百四十五条第二項
の理由があるときは、その理由
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
職員の数及びその増減その他の職員の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
業務運営の組織に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該組合の内部組織の構成を示す組織図（事業年度の末日後に変更があつた場合には、当該変更事項を反映させたもの）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
子会社の状況に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（決算関係書類及び事業報告書の監査の通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
準用協同組合法第四十条第五項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による監査については、この条から第六十七条までに定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
</div>
<div class="sho">
（監事の決算関係書類に係る監査報告の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
監事の監査の方法及びその内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
決算関係書類（剰余金処分案又は損失処理案を除く。）が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
追記情報
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
監査報告を作成した日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
正当な理由による会計方針の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
重要な偶発事象
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
重要な後発事象
</div>
</div>
<div class="sho">
（監事の事業報告書に係る監査報告の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
監事の監査の方法及びその内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業報告書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
監査報告を作成した日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合（準用協同組合法第二十七条第八項
に規定する組合をいう。）の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（監事の監査報告の通知期限等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第六十五条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合　当該通知を受ける者として定められた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる場合以外の場合　監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行つた理事
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合　当該通知をすべき者として定められた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる場合以外の場合　すべての監事
</div>
</div>
<div class="sho">
（決算関係書類の組合員への提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
準用協同組合法第四十条第七項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類（次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。）の提供に関しては、この条の定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
決算関係書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告（二以上の監事が存する組合の各監事の監査報告の内容（監査報告を作成した日を除く。）が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
通常総会の招集通知（準用協同組合法第四十九条第一項
の招集に係る通知をいう。以下同じ。）を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
書面の提供　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　提供決算関係書類が書面をもつて作成されている場合　当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　提供決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合　当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
電磁的方法による提供　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　提供決算関係書類が書面をもつて作成されている場合　当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　提供決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合　当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項（以下この項において「過年度事項」という。）を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
</div>
<div class="sho">
（事業報告書の組合員への提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
準用協同組合法第四十条第七項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により組合員に対して行う提供事業報告書（次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。）の提供に関しては、この条の定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業報告書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業報告書に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告（二以上の監事が存する組合の各監事の監査報告の内容（監査報告を作成した日を除く。）が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第六十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
書面の提供　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　提供事業報告書が書面をもつて作成されている場合　当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　提供事業報告書が電磁的記録をもつて作成されている場合　当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
電磁的方法による提供　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　提供事業報告書が書面をもつて作成されている場合　当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　提供事業報告書が電磁的記録をもつて作成されている場合　当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業報告書に表示すべき事項（次に掲げるものを除く。）に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置（第十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。）をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六十二条第一号から第五号まで及び第六十三条第一号から第七号までに掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業報告書に表示すべき事項（前号に掲げるものを除く。）につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
</div>
<div class="sho">
（会計帳簿の通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
準用協同組合法第四十一条第一項
の規定により組合が作成すべき会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第七十四条までに定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資産の評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条</strong>
資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
償却すべき資産については、事業年度の末日（事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条及び次条において同じ。）において、相当の償却をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産（当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。）　事業年度の末日における時価
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産　その時の取得原価から相当の減額をした額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
市場価格のある資産（満期保有目的の債券を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
</div>
</div>
<div class="sho">
（負債の評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条</strong>
負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げるもののほか将来の費用又は損失（収益の控除を含む。以下この号において同じ。）の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　退職給付引当金（使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　返品調整引当金（常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
</div>
</div>
<div class="sho">
（設立時の出資金の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
組合の設立（合併による設立を除く。以下この条において同じ。）時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
</div>
<div class="sho">
（出資金の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新たに組合員になろうとする者が準用協同組合法第十五条
の規定により組合への加入に際して出資を引き受けた場合　当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合　当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合が準用協同組合法第十八条
又は第十九条第一項第一号
から第三号
までの規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合　当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
準用協同組合法第二十三条第一項
の規定により組合員が出資口数を減少させる場合　当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合が準用協同組合法第五十六条第一項
に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合　出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
</div>
</div>
<div class="sho">
（総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条</strong>
準用協同組合法第四十七条第四項
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める方法は、第十二条第一項第二号に掲げる方法とする。
</div>
<div class="sho">
（総会招集の承認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十六条</strong>
準用協同組合法第四十八条
の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別記第九号様式による申請書一通に、それぞれ組合員の名簿及び組合員の総数の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上の同意を得たことを証する書面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（規約等の変更の総会の決議を要しない事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十七条</strong>
準用協同組合法第五十一条第四項
の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正（条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。）に伴う規定の整理とする。
</div>
<div class="sho">
（役員の説明義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十八条</strong>
準用協同組合法第五十三条の二
（準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合（次に掲げる場合を除く。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者（当該組合員を除く。）の権利を侵害することとなる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（総会の議事録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十九条</strong>
準用協同組合法第五十三条の四第一項
の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
総会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事若しくは監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
総会の議事の経過の要領及びその結果
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百四十五条第一項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百四十五条第二項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十四条
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　準用協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十七条第三項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　準用協同組合法第三十六条の三第五項
において準用する会社法第三百八十九条第三項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
総会に出席した理事又は監事の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
総会の議長の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
議事録を作成した理事の氏名
</div>
</div>
<div class="sho">
（組合の解散の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十条</strong>
準用協同組合法第六十二条第二項
の規定により解散の届出をしようとする組合は、別記第十号様式による届書一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（吸収合併消滅組合の事前開示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十一条</strong>
準用協同組合法第六十三条の四第一項
の吸収合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
準用協同組合法第六十三条の二第三号
及び第四号
に掲げる事項についての定め（当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと）の相当性に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
吸収合併存続組合（準用協同組合法第六十三条の二第一号
に規定する吸収合併存続組合をいう。以下同じ。）の定款の定め
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告（最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続組合の成立の日における財産目録及び貸借対照表）の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続組合の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（吸収合併契約等備置開始日（準用協同組合法第六十三条の四第一項
各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。以下この条において同じ。）後吸収合併（準用協同組合法第六十三条の二
に規定する吸収合併をいう。以下同じ。）の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
吸収合併消滅組合（準用協同組合法第六十三条の二第一号
に規定する吸収合併消滅組合をいう。以下同じ。）（解散又は準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百七十五条
（第二号に係る部分に限る。）の規定により清算をする組合（以下「清算組合」という。）を除く。）において最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅組合の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務の履行の見込みに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（組合員及び債権者に対する電磁的方法による吸収合併契約等の提供の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十二条</strong>
準用協同組合法第六十三条の四第二項第四号
の農林水産省令で定めるものは、吸収合併合併消滅組合の定めたものとする。
</div>
<div class="sho">
（吸収合併存続組合の事前開示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十三条</strong>
準用協同組合法第六十三条の五第一項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
準用協同組合法第六十三条の二第三号
及び第四号
に掲げる事項についての定め（当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと）の相当性に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
吸収合併消滅組合（清算組合を除く。）についての次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告（最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅組合の成立の日における財産目録及び貸借対照表）の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅組合の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（吸収合併契約等備置開始日（準用協同組合法第六十三条の五第一項
各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。以下この条において同じ。）後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
吸収合併消滅組合（清算組合を除く。）が準用協同組合法第六十九条第一項
で準用する会社法第四百九十二条第一項
の規定により作成した貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
吸収合併存続組合において最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続組合の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務の履行の見込みに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（吸収合併存続組合の事後開示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十四条</strong>
準用協同組合法第六十三条の五第七項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
吸収合併が効力を生じた日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
吸収合併消滅組合における準用協同組合法第六十三条の四第四項
において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二
の規定による手続の経過
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
吸収合併存続組合における準用協同組合法第六十三条の五第六項
において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二
の規定による手続の経過
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
準用協同組合法第六十三条の四第一項
の規定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項（吸収合併契約の内容を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（新設合併消滅組合の事前開示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条</strong>
準用協同組合法第六十三条の六第一項
の新設合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
準用協同組合法第六十三条の三第三号
及び第四号
に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
他の新設合併消滅組合（準用協同組合法第六十三条の三第一号
に規定する新設合併消滅組合をいう。以下同じ。）（清算組合を除く。以下この号において同じ。）についての次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告（最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅組合の成立の日における財産目録及び貸借対照表）の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　他の新設合併消滅組合において最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅組合の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な責務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（新設合併契約等備置開始日（準用協同組合法第六十三条の六第一項
各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。以下この条において同じ。）後新設合併（準用協同組合法第六十三条の三
に規定する新設合併をいう。）の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
他の新設合併消滅組合（清算組合に限る。）が準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百九十二条第一項
の規定により作成した貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該新設合併消滅組合（清算組合を除く。）において最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅組合の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合の債務（他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。）の履行の見込みに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（新設合併設立組合の事後開示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十六条</strong>
準用協同組合法第六十四条第六項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新設合併が効力を生じた日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
準用協同組合法第六十三条の六第四項
において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二
の規定による手続の経過
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（清算開始時の財産目録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十七条</strong>
準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百九十二条第一項
の規定による財産目録の作成については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、準用協同組合法第六十二条第一項
各号又は準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百七十五条第二号
に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正味資産
</div>
</div>
<div class="sho">
（清算開始時の貸借対照表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十八条</strong>
準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百九十二条第一項
の規定による貸借対照表の作成については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
純資産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（決算報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十九条</strong>
準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第五百七条第一項
の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
残余財産の額（支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
出資一口当たりの分配額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
残余財産の分配を完了した日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
</div>
</div>
<div class="sho">
（各清算事業年度に係る事務報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十条</strong>
準用協同組合法第六十九条第一項
において準用する準用協同組合法第四十条第二項
の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
</div>
<div class="sho">
（不服の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十一条</strong>
準用協同組合法第百四条第一項
の規定により不服の申出をしようとする者は、別記第十一号様式による申出書に、組合員であることを証する書面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検査の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十二条</strong>
準用協同組合法第百五条第一項
の規定により組合に対する検査を請求しようとする者は、別記第十二号様式による請求書に、組合員の名簿及びその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて農林水産大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（決算関係書類の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十三条</strong>
準用協同組合法第百五条の二
の規定により同条
に規定する書類を提出しようとする組合は、別記第十三号様式による提出書一通に、それぞれ当該書類及び当該書類を提出した総会又は総代会の議事録の謄本を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
組合は、やむを得ない理由により準用協同組合法第百五条の二第一項
に規定する期間内に前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、別記第十四号様式による申請書に理由書を添えて農林水産大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
農林水産大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
</div>
<div class="sho">
（身分を示す証票）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十四条</strong>
法第二十一条第二項
の証票の様式は、別記第十五号様式とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、法の施行の日（昭和二十九年十二月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年五月三一日農林省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年七月三〇日農林省令第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年九月二八日農林省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年八月一二日農林省令第三三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十五年八月十六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年三月二七日農林省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年四月一日農林省令第一三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年四月一日農林省令第一四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現に輸出水産業の振興に関する法律第三条第一項の規定によりしている輸出水産物の製造の用に供する事業場についての登録のうち、次の表の上欄に掲げる輸出水産物の種類に係るものについては、それぞれその区分により、同表の下欄に掲げる輸出水産物の種類についてしたものとみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
塩水づけのまぐろ類かん詰<br />
塩水づけのまぐろ類かん詰以外のまぐろ類かん詰</td>
<td>
まぐろ類かん詰</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
冷凍まぐろ類<br />
冷凍めかじき</td>
<td>
冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
いわし類かん詰<br />
さんまかん詰<br />
あじかん詰</td>
<td>
いわし類かん詰、さんまかん詰及びあじかん詰</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年一月二九日農林省令第七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年一月二三日農林省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年一一月九日農林省令第六〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一〇月二四日農林省令第六四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年九月二五日農林省令第四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年三月五日農林省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年五月二〇日農林省令第二〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月一五日農林省令第三三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十三年五月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日農林省令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月二六日農林水産省令第五三号）</strong>
<br />
この省令は、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律附則第一条第四号に定める日（昭和六十二年一月二十六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年六月六日農林水産省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年七月九日農林水産省令第四九号）</strong>
<br />
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日（平成九年七月二十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月三一日農林水産省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一日農林水産省令第八二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二二日農林水産省令第五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為（以下「承認等の行為」という。）又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為（以下「申請等の行為」という。）は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二六日農林水産省令第六〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二六日農林水産省令第六六号）</strong>
<br />
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二七日農林水産省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二七日農林水産省令第四〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現に存する輸出水産業の振興に関する法律第七条に規定する輸出水産業組合については、この省令による改正後の輸出水産業の振興に関する法律施行規則第二十一条から第二十三条までの規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月二九日農林水産省令第一九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に到来した決算期及びこの省令の施行後最初に到来する決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
</div>
<br />
別記第１号様式　（第４条関係） 
<br />
別記第２号様式　（第１１条関係）
<br />
別記第３号様式　（第１１条関係）<br />
別記第４号様式　（第１３条関係）<br />
別記第５号様式　（第１４条関係）<br />
別記第６号様式　（第１５条関係）<br />
別記第７号様式　（第１６条関係）<br />
別記第８号様式　（第２１条関係）<br />
別記第９号様式　（第７６条関係）<br />
別記第１０号様式　（第８０条関係）<br />
別記第１１号様式　（第９１条関係）<br />
別記第１２号様式　（第９２条関係）<br />
別記第１３号様式　（第９３条関係）<br />
別記第１４号様式　（第９３条関係）<br />
別記第１５号様式　（第９４条関係）  <br />
別表第一　（第五条、第九条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
輸出水産物の種類</td>
<td>
製造施設</td>
<td>
基準</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
まぐろ類かん詰</td>
<td>
作業場、クツカー、クリーニングテーブル、選別台、肉詰台、巻締設備、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫</td>
<td>
一　作業場は、左の条件を備えているものであること。<br />
イ　諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。<br />
ロ　床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。<br />
ハ　排水が良好な排水溝があること。<br />
ニ　場内に排水だめがないこと。<br />
ホ　十分な給水設備があること。<br />
ヘ　原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。<br />
ト　窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。<br />
チ　クリーニングから巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。<br />
リ　場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。<br />
二　クツカーは、蒸気吹込式で温度計がついており、かつ、その内容積（クツカーが二基以上ある場合には、これらの内容積の合計）が六立方メートル以上のものであること。<br />
三　クリーニングテーブル、選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。<br />
四　巻締設備は、丸かん用真空巻締機二基以上で、そのうち一基以上が自動式のものであること。<br />
五　キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。<br />
六　加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上で、レトルトの内容積の合計が五立方メートル以上であること。<br />
イ　蒸気吹込式であること。<br />
ロ　加圧冷却装置があること。<br />
ハ　温度計及び自記温度計がついていること。<br />
七　ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。<br />
八　倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき</td>
<td>
原料処理場、冷凍機、凍結室及び冷蔵室（又は冷蔵そう）（漁船の場合にあつては原料処理場、冷凍まぐろ類又は冷凍めかじきの冷蔵のみを行う場合にあつては原料処理場及び凍結室を除く。）</td>
<td>
一　原料処理場は、左の条件を備えているものであること。<br />
イ　床面が耐水性材料を用いて仕上げてあり、かつ、排水が良好であること。<br />
ロ　十分な給水設備があること。<br />
ハ　魚体が直接日光に当らないように屋根及びかこいが設けられていること。<br />
二　冷凍機は、その能力が、凍結室の収容能力に応じて十分なものであり、かつ、二十時間以内の運転で冷蔵室（又は冷蔵そう）を二十四時間摂氏零下十五度以下の温度に保持できるものであること。ただし、冷凍まぐろ類又は冷凍めかじきの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が二十時間以内の運転で冷蔵室（又は冷蔵そう）を二十四時間摂氏零下十五度以下の温度に保持できるものであること。<br />
三　凍結室及び冷蔵室は、左の条件を備えているものであること。<br />
イ　冷却管等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。<br />
ロ　すべての外壁が熱及び湿度を十分に防止できるものであること。<br />
ハ　温度計を備えていること。<br />
ニ　冷蔵室については、荷ずり及びすの子が設けられていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰</td>
<td>
作業場、肉詰台、巻締設備、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫</td>
<td>
一　作業場は、次の条件を備えているものであること。<br />
イ　諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。<br />
ロ　床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。<br />
ハ　排水が良好な排水溝があること。<br />
ニ　場内に排水だめがないこと。<br />
ホ　十分な給水設備があること。<br />
ヘ　原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。<br />
ト　窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。<br />
チ　肉詰から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。<br />
リ　場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。<br />
二　肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。<br />
三　巻締設備は、丸かん用真空巻締機一基以上及び変型かん用巻締機一基以上であること。<br />
四　キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。<br />
五　加圧殺菌装置は、次の条件を備えているレトルト二基以上で、レトルトの内容積の合計が五・五立方メートル以上であること。<br />
イ　蒸気吹込式であること。<br />
ロ　温度計及び自記温度計がついていること。<br />
六　ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。<br />
七　倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
魚類肝臓油</td>
<td>
作業場、煮熟分解がま、遠心分離機及び貯油タンク</td>
<td>
一　作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあるものであること。<br />
二　煮熟分解がまは、加熱及びかくはんが十分にできるものであること。<br />
三　遠心分離機は、回転数が一分間一万二千回転以上のものであること。<br />
四　貯油タンクは、製品の静置及び均質化が十分にできるものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
かにかん詰</td>
<td>
作業場、煮熟タンク、選別台、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、冷却設備（母船におけるものに限る。）、ボイラー及び倉庫</td>
<td>
一　作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。<br />
イ　諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。<br />
ロ　床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。<br />
ハ　排水が良好な排水溝があること。<br />
ニ　場内に排水だめがないこと。<br />
ホ　十分な給水設備があること。<br />
ヘ　窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。<br />
ト　截割から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。<br />
チ　場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。<br />
二　煮熟タンクは、すみやかに温度が上昇するものであること。<br />
三　選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。<br />
四　巻締機は、丸かん用自動真空巻締機で、母船の場合にあつては、その巻締能力（巻締機が二基以上ある場合には、これらの巻締能力の合計）が毎分百二十かん以上であること。<br />
五　キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。<br />
六　加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上（母船の場合にあつては、三基以上）で、母船の場合にあつては、レトルトの内容積の合計が十・五立方メートル以上であること。<br />
イ　蒸気吹込式であること。<br />
ロ　温度計及び自記温度計がついていること。<br />
七　冷却設備は、殺菌した肉詰かんのすべてをすみやかに冷却できるものであること。<br />
八　ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。<br />
九　倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
天然寒天</td>
<td>
原料処理場、じゆうねん機（又はどうつき機）、作業場、煮熟がま及びろ過そう</td>
<td>
一　原料処理場は、左の条件を備えているものであること。<br />
イ　床面がコンクリート又は堅ろうな板張で仕上げてあること。<br />
ロ　十分な給水設備及び排水設備があること。<br />
ハ　原料の浸漬用及び洗浄用のタンクがあること。<br />
二　じゆうねん機（又はどうつき機）は、きよう雑物を十分に除去することができるものであり、かつ、洗浄用タンクがついているものであること。<br />
三　作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあるものであること。<br />
四　煮熟がまは、耐酸性のものであつて、耐火性のかまどに備えつけてあるものであること。<br />
五　ろ過そうは、ところてん分を十分にろ過できるものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
工業寒天</td>
<td>
原料処理場、作業場、煮熟がま（又は煮熟そう）、ろ過器（又はろ過そう）、ぎよう固設備及び脱水装置</td>
<td>
一　原料処理場は、左の条件を備えているものであること。<br />
イ　床面がコンクリート又は堅ろうな板張で仕上げてあること。<br />
ロ　十分な給水設備及び排水設備があること。<br />
ハ　原料の浸漬用及び洗浄用のタンクがあること。<br />
二　作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあるものであること。<br />
三　煮熟がま（又は煮熟そう）は、原料の処理方法に応じて耐酸性又は耐アルカリ性のものであること。<br />
四　ろ過器（又はろ過そう）は、ところてん分を十分にろ過できるものであること。<br />
五　ぎよう固設備は、十分なぎよう固能力があるものであること。<br />
六　脱水装置は、ところてん中の水分の大半を除去するとともに、きよう雑物を十分に除去できるものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
さけかん詰及びますかん詰</td>
<td>
作業場、フイツシユカツター、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、冷却設備（母船におけるものに限る。）、ボイラー及び倉庫</td>
<td>
一　作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。<br />
イ　諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。<br />
ロ　床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。<br />
ハ　排水が良好な排水溝があること。<br />
ニ　十分な給水設備があること。<br />
ホ　原料魚の鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。<br />
ヘ　窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。<br />
ト　肉詰から巻締に至るまでの作業を行う場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。<br />
チ　場内を十分に蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。<br />
二　フイツシユカツターは、自動式のもので、魚体を鋭利に切断できるものであること。<br />
三　肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。<br />
四　巻締機は、丸かん用自動真空巻締機で、母船の場合にあつては、その巻締能力（巻締機が二基以上ある場合には、これらの巻締能力の合計）が毎分百二十かん以上であること。<br />
五　キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。<br />
六　加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上（母船の場合にあつては、四基以上）で、レトルトの内容積の合計が五・五立方メートル以上（母船の場合にあつては、十四立方メートル以上）であること。<br />
イ　蒸気吹込式であること。<br />
ロ　温度計及び自記温度計がついていること。<br />
七　冷却設備は、殺菌した肉詰かんのすべてをすみやかに冷却できるものであること。<br />
八　ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。<br />
九　倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鯨油</td>
<td>
作業場、煮熟分解がま、遠心分離機及び貯油タンク</td>
<td>
一　作業場は、左の条件を備えているものであること。<br />
イ　諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあること。<br />
ロ　十分な給水設備及び排水設備があること。<br />
二　煮熟分解がまは、加熱及び溶解が十分にできるものであること。<br />
三　遠心分離機は、水分及びきよう雑物を十分に除去することができるものであること。<br />
四　貯油タンクは、製品の清浄保持ができるものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国内真珠</td>
<td>
作業場、選別連組場、選別台、穴明機、漂白機、連組台及びグラインダー</td>
<td>
一　作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあるものであること。<br />
二　選別連組場は、選別及び連組みを行なうのに十分な採光設備があるものであること。<br />
三　選別台は、選別を行なうのに十分なものであること。<br />
四　穴明機は、穴を明けるのに十分なものであること。<br />
五　漂白機は、恒温式のものであること。<br />
六　連組台は、連組みを行なうのに十分なものであること。<br />
七　グラインダーは、スリー・コーター・パールを製造するのに十分なものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
球形海外真珠</td>
<td>
作業場、選別連組場、選別台、穴明機、漂白機、連組台</td>
<td>
一　作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあるものであること。<br />
二　選別連組場は、選別および連組みを行なうのに十分な採光設備があるものであること。<br />
三　選別台は、選別を行なうのに十分なものであること。<br />
四　穴明機は、穴を明けるのに十分なものであること。<br />
五　漂白機は、恒温式のものであること。<br />
六　連組台は、連組みを行なうのに十分なものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
半球形海外真珠</td>
<td>
作業場、グラインダー</td>
<td>
一　作業場は、諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあるものであること。<br />
二　グラインダーは、座貝の研磨を行なうのに十分なものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
えびかん詰</td>
<td>
作業場、煮熟タンク、選別台、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫</td>
<td>
一　作業場は、左の条件を備えているものであること。ただし、母船の場合にあつては、左のロ、ハ、及びヘの条件を備えていないものでもよい。<br />
イ　諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあること。<br />
ロ　床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。<br />
ハ　排水が良好な排水溝があること。<br />
ニ　場内に排水だめがないこと。<br />
ホ　十分な給水設備があること。<br />
ヘ　窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。<br />
ト　裁割から巻締に至るまでの作業を行なう場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。<br />
チ　場内を十分に蒸気消毒できるように、蒸気管が配置されていること。<br />
二　煮熟タンクは、すみやかに温度が上昇するものであること。<br />
三　選別台及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。<br />
四　巻締設備は、丸かん用真空巻締機であること。<br />
五　キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。<br />
六　加圧殺菌装置は、左の条件を備えているレトルト二基以上あること。<br />
イ　蒸気吹込式であること。<br />
ロ　温度計及び自記温度計がついていること。<br />
七　ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき四キログラム以上のものであること。<br />
八　倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
かきかん詰</td>
<td>
洗浄設備、作業場、煮熟設備、選別台（又は選別コンベア）、くん製炉、肉詰台、巻締機、キヤンウオツシヤー、加圧殺菌装置、ボイラー及び倉庫</td>
<td>
一　洗浄設備は、原料かきに付着している異物等を十分に除去することができるものであること。<br />
二　作業場は、次の条件を備えているものであること。<br />
イ　諸設備を収容し、かつ、作業を行なうのに十分な広さがあること。<br />
ロ　床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあり、かつ、百分の二以上のこう配があること。<br />
ハ　排水が良好な排水溝があること。<br />
ニ　場内に排水だめがないこと。<br />
ホ　十分な給水設備があること。<br />
ヘ　原料かきの鮮度保持に十分な貯蔵設備があること。<br />
ト　窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。<br />
チ　選別から巻締めに至るまでの作業を行なう場所の上部には、天井があるか、又はちり等の落下を防止する設備があること。<br />
リ　場内を十分蒸気消毒できるように蒸気管が配置されていること。<br />
三　煮熟設備は、すみやかに温度が上昇するものであること。<br />
四　選別台（又は選別コンベア）及び肉詰台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄保持のできる材料で仕上げてあるものであること。<br />
五　くん製炉は、原料かきを十分くん煙できるものであること。<br />
六　巻締機は、丸かん用真空巻締機一基以上及び変型かん用巻締機一基以上であること。<br />
七　キヤンウオツシヤーは、自動式のものであること。<br />
八　加圧殺菌装置は、次の条件を備えているレトルト二基以上であること。<br />
イ　蒸気吹込式であること。<br />
ロ　温度計及び自記温度計がついていること。<br />
九　ボイラーは、その制限圧力が一平方センチメートルにつき、四キログラム以上のものであること。<br />
十　倉庫は、防湿性のものであり、かつ、資材及び製品の保管に適当な広さがあるものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
まだら等の冷凍フィレー</td>
<td>
作業場、作業台、キャンドリング台、冷凍機、凍結室（又はコンタクトフリーザー）及び冷蔵室（まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、作業場、作業台、キャンドリング台及び凍結室（又はコンタクトフリーザー）を除く。）</td>
<td>
一　作業場は、次の条件を備えているものであること。ただし、漁船の場合にあつては、次のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。<br />
イ　諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。<br />
ロ　床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあること。<br />
ハ　排水が良好な排水溝があること。<br />
ニ　場内に排水だめがないこと。<br />
ホ　十分な給水設備があること。<br />
ヘ　窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。<br />
二　作業台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄を保持できる材料で仕上げてあるものであること。<br />
三　キャンドリング台は、魚肉中の寄生虫の有無を検査するのに十分な性能を備えているものであること。<br />
四　冷凍機は、その能力が、凍結室（又はコンタクトフリーザー）の収容能力に応じて十分なものであり、かつ、二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。ただし、まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。<br />
五　凍結室（又はコンタクトフリーザー）及び冷蔵室は、次の条件を備えているものであること。<br />
イ　冷却管等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。<br />
ロ　すべての外壁が熱及び湿気を十分に防止できるものであること。<br />
ハ　温度計を備えていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
まだら等の冷凍魚肉ブロック</td>
<td>
作業場、作業台、キャンドリング台、採肉機、冷凍機、コンタクトフリーザー及び冷蔵室（まだら、すけとうだら、からすがれい又はあぶらがれい（以下この表において「まだら等」という。）の冷凍フィレーブロックの製造のみを行う場合にあつては採肉機、まだら等の冷凍ミンスドブロックの製造のみを行う場合にあつてはキャンドリング台、まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては作業場、作業台、キャンドリング台、採肉機及びコンタクトフリーザーを除く。）</td>
<td>
一　作業場は、次の条件を備えているものであること。ただし、漁船の場合にあつては、次のロ、ハ及びヘの条件を備えていないものでもよい。<br />
イ　諸設備を収容し、かつ、作業を行うのに十分な広さがあること。<br />
ロ　床面が耐水性材料を用いて平滑に仕上げてあること。<br />
ハ　排水が良好な排水溝があること。<br />
ニ　場内に排水だめがないこと。<br />
ホ　十分な給水設備があること。<br />
ヘ　窓、出入口その他開放する箇所には、ねずみ及びこん虫の侵入を防止する設備があり、排水口には、ねずみの侵入を防止する設備があること。<br />
二　作業台は、その表面がステンレス鋼その他の容易に清浄を保持できる材料で仕上げてあるものであること。<br />
三　キャンドリング台は、魚肉中の寄生虫の有無を検査するのに十分な性能を備えているものであること。<br />
四　採肉機は、自動式のものであること。<br />
五　冷凍機は、その能力が、コンタクトフリーザーの収容能力に応じて十分なものであり、かつ、二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。ただし、まだら等の冷凍魚肉ブ　ロックの冷蔵のみを行う場合にあつては、その能力が二十時間以内の運転で冷蔵室を二十四時間摂氏零下十八度以下の温度に保持できるものであること。<br />
六　コンタクトフリーザー及び冷蔵室は、次の条件を備えているものであること。<br />
イ　冷却板等の凍結設備又は冷蔵設備が適正であること。<br />
ロ　すべての外壁が熱及び湿気を十分に防止できるものであること。<br />
ハ　温度計を備えていること。<br />
ニ　コンタクトフリーザーについては、圧力計を備えていること</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第十条関係）  
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
輸出水産物の種類</td>
<td>
基準</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
まぐろ類缶詰</td>
<td>
次の各号のいずれかに該当する者二人以上（うち第一号から第三号までに該当する者一人以上）であること。<br />
一　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学、独立行政法人水産大学校法（平成十一年法律第百九十一号）による独立行政法人水産大学校法、旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学、旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校、旧水産講習所官制（明治三十年勅令第四十七号）による水産講習所、旧水産講習所官制（昭和四年勅令第二十二号）による水産講習所、旧水産庁設置法（昭和二十三年法律第七十八号）による水産講習所、旧農林水産省組織令（昭和二十七年政令第三百八十九号）による水産大学校又は独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成十二年政令第三百三十三号）第六十四条の規定による改正前の農林水産省組織令（平成十二年政令第二百五十三号）による水産大学校（以下「甲種学校」と総称する。）において水産食品の製造に関する課目を修めて卒業した者（以下「甲」と総称する。）であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの<br />
二　学校教育法による高等学校、旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による水産学校又は旧実業学校令（明治三十二年勅令第二十九号）による水産学校（以下「乙種学校」と総称する。）において水産食品の製造に関する課目を修めて卒業した者（以下「乙」と総称する。）であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が六年以上であるもの<br />
三　前二号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が七年以上であるもの<br />
四　甲であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上五年未満であるもの<br />
五　乙であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上六年未満であるもの<br />
六　前各号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類缶詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき</td>
<td>
漁船の場合以外の場合及び母船の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。<br />
一　甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの<br />
二　乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの<br />
三　前各号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの<br />
漁船（母船を除く。）の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。<br />
一　甲種学校、乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの<br />
二　前号に掲げる者以外の者であつて、まぐろ類若しくはめかじきの冷凍若しくはこれらの冷凍品の冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰</td>
<td>
次の各号の一に該当する者一人以上であること。<br />
一　甲であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの<br />
二　乙であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの<br />
三　前各号に掲げる者以外の者であつて、いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰若しくはさばかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
魚類肝臓油</td>
<td>
魚類肝臓油の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
かにかん詰</td>
<td>
母船の場合にあつては、左の各号の一に該当する者二人以上（うち第一号から第三号までに該当する者一人以上）であること。<br />
一　甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの<br />
二　乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの<br />
三　前二号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が六年以上であるもの<br />
四　甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が二年以上四年未満であるもの<br />
五　乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上五年未満であるもの<br />
六　前各号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの<br />
母船の場合以外の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。<br />
一　甲であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上であるもの<br />
二　乙であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの<br />
三　前各号に掲げる者以外の者であつて、かにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
天然寒天</td>
<td>
天然寒天の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
工業寒天</td>
<td>
工業寒天の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
さけかん詰及びますかん詰</td>
<td>
母船の場合にあつては、左の各号の一に該当する者二人以上（うち第一号から第三号までに該当する者一人以上）であること。<br />
一　甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの<br />
二　乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの<br />
三　前二号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が六年以上であるもの<br />
四　甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上四年未満であるもの<br />
五　乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上五年未満であるもの<br />
六　前各号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの<br />
母船の場合以外の場合にあつては、左の各号の一に該当する者一人以上であること。<br />
一　甲であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの<br />
二　乙であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの<br />
三　前各号に掲げる者以外の者であつて、さけかん詰若しくはますかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
鯨油</td>
<td>
左の各号の一に該当する者二人以上であること。<br />
一　甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上であるもの<br />
二　乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの<br />
三　前各号に掲げる者以外の者であつて、鯨油の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国内真珠</td>
<td>
真珠の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
球形海外真珠</td>
<td>
真珠の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
半球形海外真珠</td>
<td>
真珠の製造の実務に従事した期間が三年以上である者一人以上であること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
えびかん詰</td>
<td>
左の各号の一に該当する者一人以上であること。<br />
一　甲であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの<br />
二　乙であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの<br />
三　前各号に掲げる者以外の者であつて、えびかん詰若しくはかにかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上であるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
かきかん詰</td>
<td>
次の各号の一に該当する者一人以上であること。<br />
一　甲であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が三年以上であるもの<br />
二　乙であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が四年以上であるもの<br />
三　前各号に掲げる者以外の者であつて、かきかん詰の製造の技術に関する実務に従事した期間が五年以上であるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
まだら等の冷凍フィレー</td>
<td>
まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合以外の場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。<br />
一　甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの<br />
二　乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの<br />
三　前二号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの<br />
まだら等の冷凍フィレーの冷蔵のみを行う場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。<br />
一　甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの<br />
二　乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの<br />
三　前二号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
まだら等の冷凍魚肉ブロック</td>
<td>
まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合以外の場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。<br />
一　甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの<br />
二　乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの<br />
三　前二号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの製造の技術に関する実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの<br />
まだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵のみを行う場合にあつては、次の各号の一に該当する者一人以上であること。<br />
一　甲種学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷凍の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上であるもの<br />
二　乙種学校、旧中等学校令による工業学校又は旧実業学校令による工業学校において水産又は機械に関する課目を修めて卒業した者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が三年以上であるもの<br />
三　前二号に掲げる者以外の者であつて、まだら等の冷凍フィレー若しくはまだら等の冷凍魚肉ブロックの冷蔵の実務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が四年以上であるもの</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
         <link>http://suisangyou.active-reader.net/32/3229/031092.html</link>
         <guid>http://suisangyou.active-reader.net/32/3229/031092.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和29年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:41:19 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>輸出水産業の振興に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>輸出水産業の振興に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三一〇号
</div>
<br />
　内閣は、輸出水産業の振興に関する法律
（昭和二十九年法律第百五十四号）第三条第一項
及び第五条
の規定に基き、この政令を制定する。<br />
輸出水産業の振興に関する法律
（以下「法」という。）第二条
の政令で指定する水産製品は、あじ缶詰、えび缶詰、かき缶詰、さば缶詰、鯨油、真珠（海外真珠を含む。）並びに冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい（フィレー及び魚肉ブロックに限る。）とする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、法の施行の日（昭和二十九年十二月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年七月二九日政令第二一一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十二年七月三十日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
輸出水産業振興審議会令（昭和二十九年政令第二百八十号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年八月一二日政令第二三四号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十五年八月十六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年三月二七日政令第五七号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年四月一日政令第一一〇号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年四月一日政令第一一四号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年三月二六日政令第四〇号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年一月二九日政令第一〇号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年一月二三日政令第二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年一一月九日政令第三二八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一〇月二四日政令第三二〇号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年九月二五日政令第三三一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年八月二六日政令第二六一号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年三月五日政令第二八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年四月四日政令第八九号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年四月一三日政令第九九号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月二六日政令第三九二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条及び第六条の規定は、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律附則第一条第四号に定める日（昭和六十二年一月二十六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://suisangyou.active-reader.net/32/3229/031093.html</link>
         <guid>http://suisangyou.active-reader.net/32/3229/031093.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和29年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:41:24 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>臘虎膃肭獣猟獲取締法</title>
         <description><![CDATA[<h3>臘虎膃肭獣猟獲取締法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
農林水産大臣ハ農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ臘虎又ハ膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得臘虎又ハ膃肭獣ノ獣皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ規定ハ同項ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シテ猟獲シ製造シ加工シ又ハ販売シタル臘虎膃肭獣又ハ其ノ獣皮若ハ其ノ製品ノ所持ニ付之ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
農林水産大臣ハ前条ノ規定ニ依リ禁止又ハ制限ヲ為サントスルトキハ予メ公聴会ヲ開キ利害関係人及学識経験者ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
漁業法第七十四条第一項
ノ漁業監督官又ハ漁業監督吏員ハ同条
ノ例ニ依リ本法ノ励行ニ関スル事務ヲ掌ル
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
第一条ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
前条ノ犯罪行為ニ供シタル船舶船具猟具及第一条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ猟獲シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣又ハ同条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ製造シ加工シ販売ニ供シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣ノ獣皮若ハ其ノ製品ニシテ犯人ノ所有スルモノハ之ヲ没収スルコトヲ得若其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ヲ追徴スルコトヲ得
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
臘虎膃肭獣猟法ハ之ヲ廃止ス
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和一七年二月二一日法律第四一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
本法施行前従前ノ罰則ヲ適用スベカリシ行為ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年五月四日法律第一五二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年六月二日法律第一五五号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://suisangyou.active-reader.net/34/3445/031094.html</link>
         <guid>http://suisangyou.active-reader.net/34/3445/031094.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治45年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ラ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:41:27 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則</h3>
<br />
　臘虎膃肭獣猟獲取締法
（明治四十五年法律第二十一号）第一条第一項
及び第二項
の規定に基づき、臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則（昭和十七年農林省令第四十六号）の全部を改正する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（猟獲の禁止等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
何人も、らっこの猟獲又はおっとせいの陸上猟獲をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
何人も、北緯三十度の線以北の太平洋の海域（ベーリング海、オホーツク海及び日本海の海域を含む。）においては、当分の間、おっとせいの海上猟獲をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、試験研究その他の特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者がする猟獲については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、許可証を交付する。
</div>
<div class="sho">
（制限又は条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条第三項の許可には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。
</div>
<div class="sho">
（所持の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
第一条第一項若しくは第二項の規定又は前条の制限若しくは条件に違反して猟獲されたらっこ又はおっとせいは、所持してはならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://suisangyou.active-reader.net/31/3106/031095.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成06年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ラ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:41:30 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>臘虎膃肭獣猟獲取締法第四条ノ規定ニ依ル特ニ命令ヲ受ケタル官吏ノ携帯スベキ証票ニ関スル件</title>
         <description><![CDATA[<h3>臘虎膃肭獣猟獲取締法第四条ノ規定ニ依ル特ニ命令ヲ受ケタル官吏ノ携帯スベキ証票ニ関スル件</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和一八年一一月一日農商省令第一号
</div>
<br />
　臘虎膃肭獣猟獲取締法第四条ノ規定ニ依ル特ニ命令ヲ受ケタル官吏ノ携帯スベキ証票ニ関スル件左ノ通定ム<br />
臘虎膃肭獣猟獲取締法第四条
ノ規定ニ依ル特ニ命令ヲ受ケタル官吏其ノ職務ヲ行ハントスルトキハ別記様式ニ依ル証票ヲ携帯スベシ
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和一八年一一月一日農商省令第一号）</strong>
<br />
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />
別記様式
<br />]]></description>
         <link>http://suisangyou.active-reader.net/32/3218/031096.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和18年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ラ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:41:33 +0900</pubDate>
      </item>
      
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