漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令
最終改正:平成一四年八月一二日政令第二八一号
内閣は、漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
(以下「法」という。)第十三条第一項
の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一
沖合底びき網漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令
(昭和三十八年政令第六号。以下「指定漁業を定める政令」という。)第一項第一号
に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの
二
以西底びき網漁業(指定漁業を定める政令第一項第二号
に掲げる漁業をいう。)
三
大中型まき網漁業(指定漁業を定める政令第一項第四号
に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの
四
遠洋かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第一項第八号
に掲げる漁業をいう。)
五
近海かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第一項第九号
に掲げる漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。)
六
中型いか釣り漁業(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令
(昭和五十一年政令第百三十二号。以下「特別措置法施行令」という。)第六条第九号
に規定する中型いか釣り漁業をいう。)のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの
七
東シナ海はえ縄漁業(特別措置法施行令第六条第十一号
に規定する東シナ海はえ縄漁業をいう。)
第二条
法第十三条第一項第四号
の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
一
求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
二
求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための給付金
三
事業主が地方運輸局長の紹介により求職者を雇い入れることを促進するための給付金
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
| 北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
| 関東海運局長 | 関東運輸局長 |
| 東海海運局長 | 中部運輸局長 |
| 近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
| 中国海運局長 | 中国運輸局長 |
| 四国海運局長 | 四国運輸局長 |
| 九州海運局長 | 九州運輸局長 |
| 神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
| 札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
| 仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
| 新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
| 東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
| 名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
| 大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
| 広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
| 高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
| 福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第九一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一月一八日政令第三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月二五日政令第二二七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二六日政令第二四三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四二七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日政令第六二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二五日政令第二二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年八月一二日政令第二八一号)
この政令は、公布の日から施行する。