漁船検査規則
漁船検査規則
最終改正:平成一三年一二月二七日農林水産省令第一五三号
漁船法 (昭和二十五年法律第百七十八号)第二十二条第三項 の規定に基き、漁船検査規則を次のように定める。
第一章 船体(第一条―第六条)
第二章 機関(第七条―第十一条)
第三章 漁ろう設備
第一節 魚群探知機(第十二条―第十五条)
第二節 うず巻ポンプ(第十六条―第十八条)
第四章 漁獲物の保蔵設備
第一節 魚そうの防熱設備(第十九条)
第二節 冷凍設備(第二十条―第二十四条)
第五章 電気設備
第一節 直流発電機(第二十五条―第二十八条)
第二節 直流電動機(第二十九条―第三十一条)
第三節 交流発電機(第三十一条の二―第三十一条の四)
第四節 交流電動機(第三十一条の五―第三十一条の七)
第五節 変圧器(第三十一条の八―第三十一条の十一)
第六節 配電盤(第三十二条―第三十四条)
第六章 航海測器設備
第一節 磁気コンパス(第三十五条―第三十八条)
第二節 舶用六分儀(第三十九条―第四十一条)
第三節 アネロイド気圧計(第四十二条―第四十四条)
第四節 船内時計(第四十五条―第四十七条)
第七章 総合検査(第四十八条―第五十条)
附則
第一章 船体
第一条
漁船の船体は、他船若しくは岸壁との激しい接触又は漁具の衝撃に耐えるよう堅ろうで、且つ、強固であり、各部の縦強度及び横強度がそれぞれ著しく不連続でなく、その縦強度と横強度とが著しく不つり合いでないような構造のものであつて、動力漁船(長さ七十メートル以上のもの及び排水量が長さと幅と深さの相乗積に比して著しく少ないものを除く。)にあつては次条から第六条までに掲げる基準のすべてに適合するもの、その他の漁船にあつてはその装備及び性能がその従事する漁業の種類又は用途に応じ適当であるものを合格とする。
第二条
削除
(一般配置)
第三条
船体の一般配置の基準は、左の通りとする。
一
魚そう、氷そう、活魚そう、燃料油そう、清水そう、乗組員の居室、まかない室その他の区画及び推進機関、機器、漁ろう設備その他の設備の大きさ及び位置が従事する漁業の種類又は用途に対し適当な重心位置、きつ水及びトリムを有するように定められていること。
二
乗組員の居室及びまかない室等が安全且つ衛生的な場所に配置されてあり、これらの室には通風及び採光の十分な天窓又は明り取り、通風管並びに乗組員の衛生に必要な設備が設けられていること。
三
長さ十三メートル以上の漁船にあつては上甲板が、その他の漁船にあつては機関室の部分に水密構造の甲板が備えられていること。
四
甲板を備える漁船にあつては、甲板上の諸構造物が風圧を受ける面積を少くするように造られていること。
五
上甲板を備える漁船にあつては、上甲板に達する支水隔壁が鋼製漁船及びりゆう骨、外板その他の船体の主要部分にFRP(ガラス繊維を熱硬化性樹脂を用いて積層することにより成型したものをいう。以下同じ。)を使用する漁船(以下「FRP製漁船」という。)においては機関室の前部及び後部に、木製漁船においては機関室の前部に設けられていること。
(鋼製漁船及び木製漁船の船体の構造)
第四条
鋼製漁船及び木製漁船の船体の構造の基準は、次のとおりとする。
一
敷を用いる木製漁船にあつては、敷の各はぎ材がろく骨の中間でたたきくぎで相互に固着されてあり、且つ、ろく根材と敷とが敷の両側端及び三十センチメートル以内の心距でたたきくぎで固着されていること。
二
木製漁船にあつては、その機関台がすべて機関室の長さと同一又はそれ以上の長さを有する一材の堅材又は鋼材で造られてあり、且つ、木製の場合にあつては、ろく骨一本につき交互に一箇と二箇(推進機関の計画出力と計画総トン数との比が二・九五を超えるものにあつては、ろく骨ごとに二箇)のボルトでろく骨に固着されていること。
三
木製漁船であつて推進機関の計画出力が計画総トン数に比し過大なもの又は推進機関の種類若しくは型式により大きな振動が生ずるおそれのあるもの若しくは機関台の高さが相当高いものにあつては、その外側にひじ材を設け、これが機関台とろく骨とにボルトで固着されているか又はその他の有効な振動防止方法が講ぜられていること。
四
木製漁船にあつては、機関室底部のろく根材が推進機関の荷重に耐えるように、単材式のものにあつては、これと同一寸法以上の添材で補強されてあり、二材合式のものにあつては、その一材の寸法が適当に増加されていること。但し、推進機関の計画出力が百十キロワット以下であり、且つ、計画総トン数の二・九五倍以下のものにあつては、この限りでない。
五
上甲板を備える木製漁船にあつては、操だ室その他の甲板室の周壁がその四隅及び一・二メートル以内の心距でその室の頂部から上甲板りようの下面まで貫通する適当な太さのボルトで固着されていること。
六
船尾の船底が扁平な木製漁船にあつては、各げんにおいて船尾材、船尾てん材又はだ柱材にひじ材が取り付けられてあり、これらと内部縦通材及び船尾ろく骨がたたきくぎで固着され、だ頭管の後部から船尾端に至る間にげん側に達する長さの船尾特別横翼材が設けられ、これと船尾縦翼材、内部わん曲部縦通材及び船尾ろく骨がたたきくぎで固着されてあり、且つ、ひじ材及び船尾特別横翼材の間隔が船尾縦翼材に沿つて一・五メートル以内であること。
七
まき網漁船、底びき網漁船その他げん側を摩耗するおそれのある漁船にあつては、げん側を保護するための防げん材が取り付けられてあり、外板の継目が累接の鋼製漁船にあつては、網、綱及び外板の継目を保護するに適当な半丸鋼材が外板に取り付けられていること。
八
ばく露甲板、張出甲板又はつり台が排水の容易なように造られていること。
九
推進器と鋼製漁船及び木製漁船の船体との間げきが、推進性能をよくするために、十分広くされていること。
十
木製漁船であつて、その有する一の魚そうの長さが船の長さの五分の二を超えるものにあつては、その強度を保持するために当該魚そうの中にピラーが設けられていること。
(FRP製漁船の船体の材料及び構造)
第四条の二
FRP製漁船の船体の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。
一
FRPの積層に使用されるガラス繊維は、十分に乾燥されたものであること。
二
FRPの積層に使用される熱硬化性樹脂は、直射日光、熱等により変質しておらず、かつ、その熱硬化特性が積層工事を施行する際の温度、湿度等の環境条件に適合するものであること。
三
FRPは、土、じんあい、気泡等その強度を損なうものが混入しておらず、かつ、はく離、含浸不良、樹脂欠乏、樹脂過多、ヘヤクラツク、白化、硬化不良等の欠陥のないものであること。
四
FRPは、船体の各部分に応じて必要な強度を保持するために、それぞれに応じて適当な厚さを有し、かつ、適当なガラス繊維含有率(FRPに含まれるガラス繊維織物及びガラスマツトの重量比をいう。)を有するものが使用されており、船体各部分の相互間においてその厚さ及び強度に連続性が保持されていること。
五
りゆう骨、外板その他の船体の主要部分に使用されるFRPは、ガラス繊維に占めるガラス繊維織物の重量がガラス繊維の総重量の三分の一以上のものであること。ただし、船体の主要部分において増厚のため使用されるFRPにあつては、この限りでない。
六
りゆう骨、外板その他の船体の主要部分に使用されるFRPは、ガラス繊維の継手の端部と隣接する継手の端部とが百ミリメートル以上避距し、ガラス繊維織物にあつては五十ミリメートル以上、ガラスマツトにあつては四十ミリメートル以上重ね合わせられていること。ただし、船体の主要部分の端部において使用されるFRPにあつては、この限りでない。
七
FRPと接着し、又はFRPで被覆される木材及び合板は、節、腐れ等の欠陥がなく、かつ、十分に乾燥されており、FRPの積層に使用される熱硬化性樹脂の硬化性及び接着性を妨げないものであること。
八
りゆう骨、外板その他の船体の主要部分においてFRPと接着し、又はFRPで被覆される合板は、普通合板の日本農林規格により一類に格付されたもの又はこれと同等以上の品質を有するものであること。
九
FRPの切断面及びFRPを貫通するボルト孔等には、合成樹脂で被覆する等適当な防水処理が施されていること。
十
FRP面上の甲板機器及び漁ろう機械等の取付部分は、鋼材、木材その他の適当な材料で十分に補強されていること。
十一
まき網漁船、底びき網漁船その他げん側を磨耗するおそれのある漁船にあつては、げん側を保護するための防げん材が取り付けられていること。
十二
ばく露甲板、張出甲板又はつり台が排水の容易なように造られていること。
十三
推進器と船体との間げきが推進性能をよくするために十分広くされていること。
(装備)
第五条
船体の装備の基準は、左の通りとする。
一
ばく露甲板上に設ける諸開口には、完全な防水ふたが設けられていること。
二
直接に波を受ける場所に設けられる出入口には、防水戸及び波を防ぐに足る高さの下部縁材が設けられていること。
三
長さ二十メートル以上の漁船にあつては、ばく露甲板上の機関室囲壁に出入口が設けられていないこと。
三の二
長さ二十五メートル以上の漁船にあつては、機関室から、二以上の径路により開放された場所まで脱出できるように出入口、通路等が設けられていること。
四
漁獲物を水氷漬とし、又はばら積とすることがある魚そう(縦二メートル未満で、且つ、幅一・五メートル未満のものを除く。)には、動揺による魚類の移動を防ぐに適当な挿板が設けられていること。
五
自然換水の活魚そうには、十分に換水できる換水孔があり、これに堅固なわく及び迅速確実に開閉できるせんが設けられていること。
六
魚そう及び氷そうの内部には、区画ごとに排水装置が設けられ、その装置が手動式のものにあつては、上甲板上で操作されること。
七
長さ三十メートル以上の漁船にあつては、機動式揚びよう機が備えられていること。
七の二
機動式操だ装置を備える漁船にあつては、当該操だ装置に故障が生じた場合にこれを自動的に表示し、警報する装置及び応急操だ装置が設けられていること。
八
網又は綱を使用する漁船にあつては、それらを容易に操作するに適当な滑車、綱巻車、特殊ボラード又はガロース等が設けられていること。
九
捕鯨船の捕鯨砲及び発条緩衝器又は米国式かつお、まぐろきん着網漁船の廻転網台等が操業に対しそれぞれ適当なものであり、それらのために荷重が大である箇所が強固に補強されていること。
十
漁ろう機械の動力伝導装置の伝導軸がなるべく屈曲を避けるように配置され、水防壁を貫通している箇所には、水防てん座が設けられてあり、ばく露甲板に設けられている部分にはおおいが付けられてあり、当該部分の軸受が球入又は転子入の場合にあつては、当該軸受に防水装置が設けられていること。
十一
さん水管、清水管、甲板洗じよう管、排水管、汚水管等の諸管が急激な屈曲を避けるように配置され、且つ、船体に強固に取り付けられていること。
十二
前号の諸管であつて船底部及び魚そう又は氷そうの防熱設備の内部に設けられているものにあつては、亜鉛めつき又は防しよく処置が施されていること。
十三
焼玉機関の頭部、かまど、ストーブ、煙突等に接近しているため燃焼のおそれがある木製及びFRP製の天井、側壁、床等の部分には金属板を張る等適当な燃焼予防処置が施されていること。
(性能)
第六条
船体の性能は、速力試験、後進及び前進試験、操だ試験、旋回力試験、連続航走試験、最低速試験、クラツチかん脱試験及び重心査定試験並びに振動状況、船首揺動及び副漁具(漁具を操作する機械装置をいう。)の作動状況により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。但し、各試験は、当該漁船の状態を試験状態(試験に必要な人員、器具、消耗物資及びトリム調整用の重量物を積載する以外は空荷の状態)として行うものとする。
一
速力試験は、試験状態における平均きつ水の七倍以上の水深がある静穏な水面で第五十条第一号に掲げる負荷試験におけるものと同様の各負荷で推進機関を運転し、速力標柱間をそれぞれ一往復して行うものとし、全負荷運転の場合における速力の船の長さの平方根に対する比の標準が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄の算式により算出した数値以上であること。但し、やむを得ない事由があるため平均きつ水の七倍以上の水深がある場所又は速力標柱を使用できないときは、その他の場所で行い又は手用測定具を使用してもよい。
| 区分 | 算式 | |
| 漁船の種類 | 船の長さ(メートル) | |
| まき網漁船 | 一五未満 | (1.50+0.02L)3√(P÷5L) |
| 一五以上 | 1.803√(P÷(75+35(L-15))) | |
| 底びき網漁船 | 一〇未満 | 1.753√(P÷3L) |
| 一〇以上一五未満 | 1.753√(P÷(30+4(L-10))) | |
| 一五以上二〇未満 | {1.75-0.006(L-15)}3√(P÷(50+25(L-15))) | |
| 二〇以上三〇未満 | {1.72-0.006(L-20)}3√(P÷(175+27.5(L-20))) | |
| 三〇以上四〇未満 | {1.66-0.002(L-30)}3√(P÷(450+35(L-30))) | |
| 四〇以上 | {1.64-0.002(L-40)}3√(P÷(800+47.5(L-40))) | |
| かつお釣漁船、まぐろはえなわ漁船 | 一五未満 | 1.803√(P÷6L) |
| 一五以上二五未満 | 1.803√(P÷(90+26(L-15))) | |
| 二五以上三五未満 | {1.80-0.01(L-25)}3√(P÷(350+23.5(L-25))) | |
| 三五以上四五未満 | 1.703√(P÷(585+31.5(L-35))) | |
| 四五以上六五未満 | 1.703√(P÷(900+60(L-45))) | |
| 六五以上 | {1.70-0.002(L-65)}3√(P÷(2100+60(L-65)) | |
| 小型捕鯨船、突棒漁船 | 一五未満 | 1.803√(P÷6L) |
| 一五以上 | {1.80-0.01(L-15)}3√(P÷(90+18.5(L-15))) | |
| 大型捕鯨船 | 五五未満 | {2.25-0.01(L-40)}3√(P÷(1500+100(L-40))) |
| 五五以上 | 2.153√(P÷(2500+100(L-50))) | |
| 運搬漁船 | 一五未満 | (1.55+0.01L)3√(P÷5L) |
| 一五以上二五未満 | {1.70-0.003(L-15)}3√(P÷(75+20(L-15))) | |
| 二五以上四〇未満 | {1.67-0.002(L-25)}3√(P÷(275+35(L-25))) | |
| 四〇以上 | {1.64-0.002(L-40)}3√(P÷(800+45.7(L-40))) | |
| その他の漁船 | 一五未満 | (1.57+0.01L)3√(P÷5L) |
| 一五以上三〇未満 | {1.72-0.004(L-15)}3√(P÷(75+25(L-15))) | |
| 三〇以上四〇未満 | {1.66-0.002(L-30)}3√(P÷(450+35(L-30)))) | |
| 四〇以上 | {1.64-0.002(L-40)}3√(P÷(800+45.7(L-40))) | |
| 備考 Lは、船の長さ(メートル)とし、Pは、推進機関の計画出力(キロワット)を〇・七三五五で除した数とする。 | ||
二
後進及び前進試験は、規定回転数で前進中に規定回転数の百分の八十五の回転数で後進させ、更にその後進中に規定回転数で前進させて行うものとし、その切り換えに要する時間が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以内であること。
| 区分 | 所要時間(秒) | ||||
| 焼玉機関 | ジーゼル機関 | ||||
| 歯車逆転式 | 自己逆転式 | ||||
| クラツチがあるもの | クラツチがないもの | ||||
| 前進中後進の発令があつた場合において、その発令があつてから | クラツチが脱離されるまで(自己逆転式ジーゼル機関でクラツチがないものを推進機関とする漁船にあつては、推進機関が停止するまで)の所要時間 | 一五 | 一五 | 二〇 | 三二〇 |
| 推進軸が逆転を開始するまでの所要時間 | 三〇 | 四〇 | 六〇 | 三六〇 | |
| 船体が停止するまでの所要時間 | 六〇 | 七〇 | 九〇 | 三九〇 | |
| 後進の回転数が規定回転数の百分の八十五に達するまでの所要時間 | 九〇 | 一〇〇 | 一二〇 | 四二〇 | |
| 後進中前進の発令があつた場合において、その発令があつてから | クラツチが脱離されるまで(自己逆転式ジーゼル機関でクラツチがないものを推進機関とする漁船にあつては、推進機関が停止するまで)の所要時間 | 一五 | 一五 | 二〇 | 三二〇 |
| 推進軸が逆転を開始するまでの所要時間 | 三〇 | 四〇 | 六〇 | 三六〇 | |
| 船体が停止するまでの所要時間 | 四〇 | 五〇 | 七〇 | 三七〇 | |
| 前進の回転数が規定回転数に達するまでの所要時間 | 七〇 | 七〇 | 九〇 | 三九〇 | |
三
操だ試験は、規定回転数で前進中に行うものとし、片げんのだ角三十五度から反対げんのだ角三十五度までの操だに要する時間が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以内であること。但し、応急操だ装置に係る操だ試験にあつては、規定回転数の二分の一の回転数で前進中に行うものとし、片げんのだ角十五度から反対げんのだ角十五度まで操だして異状がなければよい。
| 区分 | 操だ所要時間(秒) | |
| 操だ装置の種類 | 船の長さ(メートル) | |
| 手動式操だ装置 | 二一未満 | 三〇 |
| 二一以上二五未満 | 四五 | |
| 二五以上 | 六〇 | |
| 機動式操だ装置 | 二五 | |
四
旋回力試験は、規定回転数で前進中に行うものとし、だ角を三十五度にとつて回頭する場合における旋回に要する時間及び旋回圏の直径が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以内であること。
| 区分 | 旋回に要する時間(秒) | 旋回圏の直径(船の長さの倍数) | ||
| 漁船の種類 | 船の長さ(メートル) | 針路から一五度回頭に要する時間 | 針路から三六〇度回頭に要する時間 | |
| まき網漁船 | 二二未満 | 八 | 八〇 | 三・〇 |
| 二二以上 | 一〇 | 九〇 | 三・五 | |
| 流刺網漁船、底びき網漁船、かつお釣漁船、まぐろはえなわ漁船 | 二五未満 | 一二 | 一〇〇 | 三・三 |
| 二五以上五〇未満 | 一五 | 一三五 | 四・五 | |
| 五〇以上 | 一六 | 一五〇 | 五・〇 | |
| 小型捕鯨船、突棒漁船 | 一八未満 | 七 | 七〇 | 三・〇 |
| 一八以上 | 八 | 八〇 | 三・五 | |
| 大型捕鯨船 | 五〇未満 | 八 | 一二〇 | 四・〇 |
| 五〇以上 | 一〇 | 一四〇 | 四・五 | |
| その他の漁船 | 二〇未満 | 一三 | 一〇〇 | 三・五 |
| 二〇以上三〇未満 | 一五 | 一一五 | 四・〇 | |
| 三〇以上五〇未満 | 二〇 | 一四〇 | 五・〇 | |
| 五〇以上 | 二五 | 一七〇 | 六・〇 | |
四の二
連続航走試験は、規定回転数で連続二時間以上(船の長さが二十一メートル未満であつて推進機関の計画出力が百四十七キロワット未満の漁船及び連続一時間以上全負荷でけい留運転を行つて異状がない漁船にあつては、一時間以上)航走させて行うものとし、この場合において異状がないこと。
四の三
最低速試験は、さば釣漁船、流刺網漁船及びまぐろはえなわ漁船について行うものとし、推進機関の一シリンダ当りの計画出力が十五キロワット以下のものにあつては規定回転数の二分の一以下の回転数で、一シリンダ当りの計画出力が十五キロワットを超えるものにあつては規定回転数の三分の一の回転数で十分以上運転した場合において異状がないこと。
四の四
クラツチかん脱試験は、さば釣漁船、流刺網漁船及びまぐろはえなわ漁船であつてクラツチを有するものについて行うものとし、規定回転数の十分の八の回転数で前進中、二十分以内に左の表の上欄に掲げる推進機関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる回数以上クラッチを後進方向及び前進方向に交互にかん脱した場合において、クラツチが容易にかん脱することができ、且つ、異状がないこと。
| 推進機関の種類 | 前進及び後進のそれぞれの回数 |
| 歯車逆転式 | 一〇回 |
| 自己逆転式 | 五回 |
五
重心査定試験は、平穏な水面で、船体の自由傾斜を妨げないけい留状態のもとで行ない、その結果から算出された出漁状態における重心位置、きつ水及びトリムが、従事する漁業の種類又は用途に応じ適当なものであること。
六
振動状況及び船首揺動は、第一号に掲げる試験において船体に有害な振動がなく、操船に支障を及ぼす船首揺動がないこと。
七
副漁具の作動状況は、適当な負荷でその作動を試験するものとし、その作動が円滑であること。
第二章 機関
第七条
漁船の推進機関、補機関及び空気圧縮機は、検査の結果その構造については次条、その性能については推進機関にあつては第九条、補機関にあつては第十条、空気圧縮機にあつては第十一条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(構造)
第八条
推進機関、補機関及び空気圧縮機の構造の基準は、操業のために必要な操作が円滑に行われ、且つ、長時間の運転に耐えるような堅固なものとする。
(推進機関の性能)
第九条
推進機関の性能は、起動試験、無負荷試験、最低速試験、負荷試験、温度上昇試験、調速機試験、充気試験、特性試験及び逆転試験(電気点火機関にあつては最低速試験及び特性試験、焼玉機関にあつては最低速試験、ジーゼル機関にあつては無負荷試験を除く。)並びに解放検査により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
一
起動試験は、当該機関を冷態におき(重油を用いて試験する場合にあつては燃料系統を加熱してもよい。)、人力起動の機関の場合にあつては一人で容易に起動できるものであり、空気起動の機関の場合にあつては当該機関の空気そうに、焼玉機関にあつては〇・九八メガパスカル、ジーゼル機関にあつては二・四五メガパスカルの圧縮空気を充たし外部から圧縮空気を補給しないで行うものとし、起動回数及び最低起動圧力が左の表の上欄に掲げる機関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。
| 機関の種類 | 起動回数 | 最低起動圧力(メガパスカル) | |
| 焼玉機関 | 六回以上 | 〇・六九以下 | |
| ジーゼル機関 | 自己逆転式 | 一二回以上 | 一・一八以下 |
| 歯車逆転式 | 六回以上 | 一・一八以下 | |
二
無負荷試験は、機関の種類に応じ、左の各号に掲げる回転数で二十分以上行うものとし、その運転が円滑に行われること。
イ 電気点火機関にあつては、規定回転数の二分の一以下
ロ 焼玉機関にあつては、燃料ポンプが常に作動する状態において規定回転数の十分の六以下
三
最低速試験は、一シリンダ当りの計画出力が十五キロワットを超える機関にあつては、規定回転数の三分の一の回転数で計画出力の二十七分の一に相当する荷重、一シリンダ当りの計画出力が十五キロワット以下の機関にあつては、規定回転数の二分の一以下の回転数で計画出力の八分の一に相当する荷重をかけて二十分以上行うものとし、その運転が円滑に行われること。
四
負荷試験は、分力試験、全負荷試験及び過負荷試験とし、分力試験は、全負荷の四分の一、二分の一及び四分の三に相当する荷重、全負荷試験は、全負荷に相当する荷重、過負荷試験は、全負荷の一割増に相当する荷重をかけ、第一表の上欄に掲げる試験の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる回転数で第二表の上欄に掲げる機関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間(当該機関が漁船法
(以下「法」という。)第二十五条第一項
の規定による検査に合格したことがある機関と同一の型式、計画出力、シリンダの数及び直径、行程、回転数並びに製作所のものであるときは、第三表の上欄に掲げる機関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間)以上行なうものとし、その運転が円滑に行われるとともに全負荷試験における燃料油消費率が第四表の上欄に掲げる機関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以下であること。
第一表
第二表
第三表
第四表
第一表
| 試験の種類 | 回転数(毎分) |
| 全負荷の四分の一の分力試験 | 〇・六三〇N |
| 全負荷の二分の一の分力試験 | 〇・七九四N |
| 全負荷の四分の三の分力試験 | 〇・九〇九N |
| 全負荷試験 | N |
| 全負荷の一割増の過負荷試験 | 一・〇三二N |
| 備考 Nは、規定回転数とする。 | |
第二表
| 機関の種類 | 運転時間(時間) | ||||
| 分力試験の場合 | 全負荷試験の場合 | 過負荷試験の場合 | |||
| 電気点火機関 | 七・四キロワット以下のもの | 〇・五 | 一・五 | 〇・五 | |
| 七・四キロワットを超えるもの | 二 | ||||
| 焼玉機関 | 七・四キロワット以下のもの | 一・五 | |||
| 七・四キロワットを超え二二キロワット以下のもの | 二 | ||||
| 二二キロワットを超えるもの | 二・五 | ||||
| ジーゼル機関 | 計画制動平均有効圧力が一・〇八メガパスカル未満であつて、計画平均ピストン速度が毎秒八メートル未満のもの | 七・四キロワット以下のもの | 一・五 | ||
| 七・四キロワットを超え二二キロワット以下のもの | 二 | ||||
| 二二キロワットを超え八八キロワット以下のもの | 三 | ||||
| 八八キロワットを超え一八四キロワット以下のもの | 四 | ||||
| 一八四キロワットを超えるもの | 五 | ||||
| 計画制動平均有効圧力が一・〇八メガパスカル以上のもの又は計画平均ピストン速度が毎秒八メートル以上のもの | 八 | ||||
第三表
| 機関の種類 | 運転時間(時間) | |||
| 分力試験の場合 | 全負荷試験の場合 | 過負荷試験の場合 | ||
| 電気点火機関 | 一 | |||
| 焼玉機関 | 七・四キロワット以下のもの | 一 | 〇・五 | |
| 七・四キロワットを超え二二キロワット以下のもの | 一・五 | |||
| 二二キロワットを超えるもの | 二 | |||
| ジーゼル機関 | 七・四キロワット以下のもの | 〇・三 | 一 | |
| 七・四キロワットを超え二二キロワット以下のもの | 一・五 | |||
| 二二キロワットを超え一八四キロワット以下のもの | 二 | |||
| 一八四キロワットを超えるもの | 三 | |||
第四表
| 機関の種類(一シリンダ当たりの計画出力) | 燃料消費率(グラム/時/キロワツト) | ||||
| 計画平均ピストン速度が毎秒六メートル以下のもの | 計画平均ピストン速度が毎秒六メートルを超え毎秒八メートル以下のもの | 計画平均ピストン速度が毎秒八メートルを超えるもの | |||
| 電気点火機関 | 二・九キロワツト以下のもの四五五 | 四五五 | |||
| 二・九キロワツトを超え七・四キロワツト以下のもの四二八 | 四二八 | ||||
| 七・四キロワツトを超えるもの四〇八 | 四〇八 | ||||
| 焼玉機関 | 三・七キロワツト以下のもの | 四〇八 | |||
| 三・七キロワツトを超え七・四キロワツト以下のもの | 三八七 | ||||
| 七・四キロワツトを超え一一キロワツト以下のもの | 三六七 | ||||
| 一一キロワツトを超え一八キロワツト以下のもの | 三四七 | ||||
| 一八キロワツトを超えるもの | 三二六 | ||||
| ジーゼル機関 | 四サイクル機関 | 三・七キロワツト以下のもの | 三二〇 | 三二六 | 三三三 |
| 三・七キロワツトを超え七・四キロワツト以下のもの | 三〇六 | 三一三 | 三二〇 | ||
| 七・四キロワツトを超え一五キロワツト以下のもの | 二八六 | 二九二 | 二九九 | ||
| 一五キロワツトを超え二二キロワツト以下のもの | 二六五 | 二七二 | 二八六 | ||
| 二二キロワツトを超え三七キロワツト以下のもの | 二五二 | 二五八 | 二七二 | ||
| 三七キロワツトを超え五一キロワツト以下のもの | 二四五 | 二五二 | 二六五 | ||
| 五一キロワツトを超え七四キロワツト以下のもの | 二三八 | 二四五 | 二五八 | ||
| 七四キロワツトを超えるもの | 二三一 | 二三八 | 二五二 | ||
| 二サイクル機関 | 三・七キロワツト以下のもの | 三四〇 | 三四七 | 三五四 | |
| 三・七キロワツトを超え七・四キロワツト以下のもの | 三二六 | 三三三 | 三四〇 | ||
| 七・四キロワツトを超え一五キロワツト以下のもの | 二九九 | 三〇六 | 三一三 | ||
| 一五キロワツトを超え二二キロワツト以下のもの | 二七二 | 二七九 | 二八六 | ||
| 二二キロワツトを超え三七キロワツト以下のもの | 二五八 | 二六五 | 二七二 | ||
| 三七キロワツトを超え五一キロワツト以下のもの | 二五二 | 二五八 | 二六五 | ||
| 五一キロワツトを超え七四キロワツト以下のもの | 二四五 | 二五二 | 二五八 | ||
| 七四キロワツトを超えるもの | 二三八 | 二四五 | 二五二 | ||
| 備考 減速歯車を有するもの及び流体継手を有するものについての値は、それぞれ五パーセント増とする。 | |||||
五
温度上昇試験は、過負荷試験の直後に行うものとし、上昇温度の限度が左の表の上欄に掲げる測定箇所に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以下であること。
| 測定箇所 | 上昇温度の限度(度) | |
| 電気点火機関、焼玉機関、計画平均ピストン速度が毎秒六メートル以下の四サイクルジーゼル機関の場合 | 二サイクルジーゼル機関、計画平均ピストン速度が毎秒六メートルを超える四サイクルジーゼル機関の場合 | |
| 主軸軸受 | 六〇 | 七〇 |
| クランクピン軸受 | 六五 | 七五 |
| ピストンピン | 八〇 | 九〇 |
| 推力軸受 | 六〇 | 七〇 |
| 逆転機軸受 | 五〇 | 六〇 |
六
調速機試験は、ジーゼル機関について全負荷運転から急に無負荷運転に変えることによつて行うものとし、その瞬時回転数が規定回転数の百二十パーセントを超えず、且つ、整定回転数が規定回転数の百十パーセントを超えないこと。
七
充気試験は、充気装置のある推進機関について行うものとし、ジーゼル機関にあつては無荷重で四分の三負荷における回転数で大気圧から二・四五メガパスカル、焼玉機関にあつては全負荷で大気圧から〇・九八メガパスカルまで、当該機関附属の空気そうに三十分以内に充気できること。
八
特性試験は、左の表の上欄に掲げる漁船の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる荷重及び回転数で行うものとし、クラツチのかん脱が確実であり、運転が円滑に行われるものであるとともに無負荷となつたときにおける各シリンダ内の燃焼状態が正常であること。この場合において焼玉機関にあつては、調速機の作動が良好であること。但し、かつお・まぐろ漁船にあつては全負荷に相当する荷重で行う試験は、冷却水の入口温度を摂氏約三十度に保つて行うものとし、この場合においてクラツチのかん脱を行わないものとする。
| 漁船の種類 | 荷重 | 回転数 |
|
棒受網漁船 一本釣漁船 さし網漁船 |
四分の一負荷に相当する荷重 | 規定回転数の二分の一の回転数 |
| はえなわ漁船 | 八分の一負荷に相当する荷重 | 規定回転数の二分の一の回転数 |
|
底びき網漁船 あぐり網漁船 きん着網漁船 |
四分の三負荷に相当する荷重 | 二分の一負荷における回転数 |
| かつお・まぐろ漁船 | 四分の一負荷に相当する荷重 | 四分の一負荷における回転数 |
| 全負荷に相当する荷重 | 規定回転数 |
九
逆転試験は、逆転クラツチを有する推進機関について、第四号の規定による全負荷の四分の三の分力試験(一シリンダ当りの計画出力が十五キロワット以下の機関にあつては全負荷の二分の一の分力試験)で二十分以上行うものとし、運転が円滑に行われるとともに運転終了時における逆転歯車のピニオン部の温度が摂氏百度以下であること。
十
解放検査は、前各号のすべての試験(その一部の試験を行わないものにあつては最終の試験)の直後に行うものとし、各部の材料、構造、工作及び寸法に異状がないものであるとともに左の表の上欄に掲げる事項がそれぞれ同表下欄に掲げるものを標準とすること。
| 事項 | 寸法、硬度、間隙 |
| クランク軸の真円度 | 直径の一万分の一に百分の三ミリメートルを加えた数値以内 |
| クランクピンの真円度 | 直径の一万分の一に百分の三ミリメートルを加えた数値以内 |
| クランク軸の両端直径の不同度 | 百分の二ミリメートル以内 |
| クランクピンの両端直径の不同度 | 百分の二ミリメートル以内 |
| シリンダ内径の真円度 | 直径の一万分の〇・八に百分の三・五ミリメートルを加えた数値以内 |
| ピストン外径の真円度 | 直径の一万分の〇・五に百分の二・五ミリメートルを加えた数値以内 |
| ピストンピンの硬度 | シヨアー硬度七五以上 |
| シリンダとピストンすそ部との間隙 | 直径の千分の一・二ミリメートルに百分の三ミリメートルを加えた数値以内 |
|
ピストンリングとそのみぞとの間隙 (三番ピストンリング以下) |
百分の十ミリメートル以内 |
| ピストンピンとそのメタルとの間隙 | 電気点火機関及びジーゼル機関にあつては直径の一万分の三に百分の十二ミリメートルを加えた数値以内、焼玉機関にあつては直径の一万分の五に百分の十二ミリメートルを加えた数値以内 |
| クランク軸とそのメタルとの間隙 | 電気点火機関及びジーゼル機関にあつては直径の一万分の三に百分の十五ミリメートルを加えた数値以内、焼玉機関にあつては直径の一万分の五に百分の十五ミリメートルを加えた数値以内 |
| クランクピンとそのメタルとの間隙 | 電気点火機関及びジーゼル機関にあつては直径の一万分の三に百分の十五ミリメートルを加えた数値以内、焼玉機関にあつては直径の一万分の五に百分の十五ミリメートルを加えた数値以内 |
| スラストカラーとそのメタルとの間隙 | 百分の二十ミリメートル以内 |
(補機関の性能)
第十条
補機関の性能は、起動試験、負荷試験、温度上昇試験及び調速機試験並びに解放検査により判定するものとし、その基準については前条第一号(最低起動圧力に関する部分を除く。)、第四号から第六号まで及び第十号の規定を準用する。但し、この場合において各負荷試験における荷重は、全負荷における荷重の四分の一、二分の一、四分の三、四分の四及び十分の十一、回転数は、規定回転数とし、発電機駆動用ジーゼル機関の調速機試験にあつては、その瞬時回転数が規定回転数の百十パーセント、整定回転数が規定回転数の百五パーセントをこえず、且つ、整定までに要する時間が十秒以内であるものとする。
(空気圧縮機の性能)
第十一条
空気圧縮機の性能は、充気試験、負荷試験及び解放検査により判定するものとし、各試験の基準は左の通りとし、解放検査の基準については第九条第十号の規定を準用する。
一
充気試験は、規定回転数で空気そうに大気圧から規定圧力まで充気して行うものとし、左の算式により算出される容積効率が所要出力が三・七キロワツト以下のものにあつては五十五パーセント以上、所要出力が三・七キロワツトを超えるものにあつては六十五パーセント以上であること。
Pは、最終ゲージ圧力(メガパスカル)
Vは、空気そうの容積(立方メートル)
υは、低圧行程容積(立方メートル)
nは、毎分回転数
tは、所要時間(分)
Pは、最終ゲージ圧力(メガパスカル)
Vは、空気そうの容積(立方メートル)
υは、低圧行程容積(立方メートル)
nは、毎分回転数
tは、所要時間(分)
二
負荷試験は、規定回転数で空気そうの圧力を制限圧力に保つて行うものとし、運転が一時間以上円滑に行われること。
第三章 漁ろう設備
第一節 魚群探知機
第十二条
漁船の魚群探知機は、検査の結果、その構造については次条、装備については第十四条、性能については第十五条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(構造)
第十三条
魚群探知機の構造の基準は、次のとおりとする。
一
主要部分は、イ又はイ及びロに掲げる機器で構成され、堅固であつて容易に機械的損傷を受けるおそれがなく、かつ、耐震性、耐熱性、耐寒性、耐湿性、耐水性及び防しよく性を有すること。
イ 送信器、送波器、受波器、受信器及び指示器
ロ 送波器及び受波器(以下「送受波器」という。)の制御装置
二
魚群探知機は、次の算式で算出される送波音圧レベルの音波を出し得る出力低減装置が備えられていること。
送波音圧レベル(デシベル)=
fは、魚群探知機の音波の公称発振周波数(キロヘルツ)
送波音圧レベル(デシベル)=
fは、魚群探知機の音波の公称発振周波数(キロヘルツ)
三
送信器、受信器及び指示器は、内部の保守点検及び修理が前面から容易に行えるものであること。
四
高周波電力及び高電圧を使用する部分には、外きようのほか、人体その他に危害を及ぼさないための適当な保安装置が設けられていること。
五
受信器には、調整可能範囲が三十デシベル以上であつて作動が安定した利得調整器が設けられていること。
(装備)
第十四条
魚群探知機の装備の基準は、次のとおりとする。
一
送受波器が船底又は外げんの音波の送受波に良好な場所に固着され、かつ、波その他の外力によつて損傷するおそれが少いように装備されていること。
二
送信器、受信器、指示器及び送受波器の制御装置が湿気、振動、温度等周囲の条件が性能に有害な影響を及ぼすおそれがない場所に装備されていること。
(性能)
第十五条
魚群探知機の性能は、送信周波数試験、振動試験、衝撃試験、耐熱耐寒試験、耐湿試験、指示確度試験、受信系帯域幅試験、受信系帯域幅外減衰試験、発振線整度試験、利得変化試験、指向性試験、送信パルス幅試験及び探知能力試験により判定するものとし、その試験方法及び性能の基準は、次のとおりとする。
一
送信周波数試験は、第二号、第四号及び第五号の試験の際、当該魚群探知機を規定の作動状態において音波の発振周波数を測定して行うものとし、それぞれの場合における発振周波数が次の表の上欄に掲げる公称発振周波数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲内にあること。
|
公称発振周波数 (キロヘルツ) |
発振周波数(キロヘルツ)の範囲 |
| 一五 | 一四以上一六以下 |
| 二〇 | 一九以上二一以下 |
| 二四 | 二三以上二五以下 |
| 二八 | 二七以上二九以下 |
| 三二 | 三一以上三三以下 |
| 三六 | 三五以上三七以下 |
| 四〇 | 三九以上四一以下 |
| 四五 | 四四以上四六以下 |
| 五〇 | 四九以上五一以下 |
| 五五 | 五四以上五六以下 |
| 六〇 | 五九以上六一以下 |
| 六五 | 六四以上六六以下 |
| 七〇 | 六八以上七二以下 |
| 七五 | 七三以上七七以下 |
| 八〇 | 七八以上八二以下 |
| 八五 | 八三以上八七以下 |
| 九〇 | 八八以上九二以下 |
| 九五 | 九三以上九七以下 |
| 一〇〇 | 九八以上一〇二以下 |
| 一一〇 | 一〇七以上一一三以下 |
| 一二〇 | 一一七以上一二三以下 |
| 一三〇 | 一二七以上一三三以下 |
| 一四〇 | 一三七以上一四三以下 |
| 一五〇 | 一四七以上一五三以下 |
| 一六〇 | 一五七以上一六三以下 |
| 一七〇 | 一六七以上一七三以下 |
| 一八〇 | 一七七以上一八三以下 |
| 二〇〇 | 一九四以上二〇六以下 |
| 二二〇 | 二一四以上二二六以下 |
| 二四〇 | 二三四以上二四六以下 |
| 二六〇 | 二五四以上二六六以下 |
| 二八〇 | 二七四以上二八六以下 |
| 三〇〇 | 二九四以上三〇六以下 |
| 三二〇 | 三一四以上三二六以下 |
| 三四〇 | 三三四以上三四六以下 |
| 三六〇 | 三五四以上三六六以下 |
| 四〇〇 | 三八八以上四一二以下 |
| 四四〇 | 四二八以上四五二以下 |
| 四八〇 | 四六八以上四九二以下 |
| 五二〇 | 五〇八以上五三二以下 |
二
振動試験は、規定の作動状態において当該魚群探知機に振動試験機により振幅が正負一・五ミリメートルで、振動数が二百五十回毎分から六百回毎分までの間を一分間に六十回毎分の割合で連続して増加し、又は減少する振動を加えて行うものとし、この振動を上下、左右及び前後の方向にそれぞれ三十分間連続して加えても、その性能及び構造に異状を生じないこと。
三
衝撃試験は、当該魚群探知機の送受波器を除いた部分を五センチメートルの高さから三回試験床に落下させた後、当該魚群探知機を規定の作動状態において行うものとし、その性能及び構造に異状を生じないこと。
四
耐熱耐寒試験は、当該魚群探知機を規定の作動状態において摂氏零度及び摂氏五十度の場所に、それぞれ一時間放置して行うものとし、その性能及び構造に異状を生じないこと。
五
耐湿試験は、当該魚群探知機を規定の作動状態において摂氏三十五度、相対湿度九十パーセント以上の恒湿そうに四時間以上放置して行うものとし、その性能及び構造に異状を生じないこと。
六
指示確度試験は、当該魚群探知機を交流にあつては定格電圧の百十パーセント及び九十パーセント、直流にあつては定格電圧が百ボルト未満の場合定格電圧の百二十五パーセント及び九十パーセント、百ボルト以上の場合定格電圧の百十パーセント及び八十パーセントの電源電圧並びにこれらの間の電源電圧における作動状態において行うものとし、作動が安定であつて指示確度に影響を受けることがなく、かつ、水中音速毎秒千五百メートルとして、その指示誤差が正負二パーセントをこえて増減しないこと。
七
受信系帯域幅試験は、当該魚群探知機につき、受信系周波数特性曲線において最大利得より六デシベル低い利得を示す周波数の最大値と最小値を測定して行うものとし、受信系帯域幅は、次の表の上欄に掲げる公称発振周波数の区分に応じ、それぞれ当該魚群探知機の発振周波数を基準として同表の下欄に掲げる範囲内にあること。
|
公称発振周波数 (キロヘルツ) |
受信系帯域幅(キロヘルツ)の範囲 |
| 一五 | (+-)一・五 |
| 二〇 | (+-)一・五 |
| 二四 | (+-)一・五 |
| 二八 | (+-)一・五 |
| 三二 | (+-)一・五 |
| 三六 | (+-)一・八 |
| 四〇 | (+-)一・八 |
| 四五 | (+-)一・八 |
| 五〇 | (+-)一・八 |
| 五五 | (+-)二・〇 |
| 六〇 | (+-)二・〇 |
| 六五 | (+-)二・〇 |
| 七〇 | (+-)二・〇 |
| 七五 | (+-)二・〇 |
| 八〇 | (+-)二・五 |
| 八五 | (+-)二・五 |
| 九〇 | (+-)二・五 |
| 九五 | (+-)二・五 |
| 一〇〇 | (+-)二・五 |
| 一一〇 | (+-)三・〇 |
| 一二〇 | (+-)三・〇 |
| 一三〇 | (+-)三・〇 |
| 一四〇 | (+-)四・〇 |
| 一五〇 | (+-)四・〇 |
| 一六〇 | (+-)五・〇 |
| 一七〇 | (+-)五・〇 |
| 一八〇 | (+-)五・〇 |
| 二〇〇 | (+-)七・五 |
| 二二〇 | (+-)七・五 |
| 二四〇 | (+-)七・五 |
| 二六〇 | (+-)七・五 |
| 二八〇 | (+-)七・五 |
| 三〇〇 | (+-)一〇・〇 |
| 三二〇 | (+-)一〇・〇 |
| 三四〇 | (+-)一〇・〇 |
| 三六〇 | (+-)一〇・〇 |
| 四〇〇 | (+-)一五・〇 |
| 四四〇 | (+-)一五・〇 |
| 四八〇 | (+-)一五・〇 |
| 五二〇 | (+-)一五・〇 |
八
受信系帯域幅外減衰試験は、当該魚群探知機につき、受信系周波数特性曲線において最大利得から三十六デシベル低い利得を示す周波数の最大値と最小値を測定して行うものとし、最大値及び最小値は、次の表の上欄に掲げる公称発振周波数の区分に応じ、それぞれ当該魚群探知機の発振周波数を基準として同表の下欄に掲げる範囲内にあること。
|
公称発振周波数 (キロヘルツ) |
発振周波数(キロヘルツ)の範囲 |
| 一五 | (+-)二・四 |
| 二〇 | (+-)二・四 |
| 二四 | (+-)二・四 |
| 二八 | (+-)二・四 |
| 三二 | (+-)二・四 |
| 三六 | (+-)二・九 |
| 四〇 | (+-)二・九 |
| 四五 | (+-)二・九 |
| 五〇 | (+-)二・九 |
| 五五 | (+-)三・二 |
| 六〇 | (+-)三・二 |
| 六五 | (+-)三・二 |
| 七〇 | (+-)三・二 |
| 七五 | (+-)三・二 |
| 八〇 | (+-)四・〇 |
| 八五 | (+-)四・〇 |
| 九〇 | (+-)四・〇 |
| 九五 | (+-)四・〇 |
| 一〇〇 | (+-)四・〇 |
| 一一〇 | (+-)四・八 |
| 一二〇 | (+-)四・八 |
| 一三〇 | (+-)四・八 |
| 一四〇 | (+-)六・五 |
| 一五〇 | (+-)六・五 |
| 一六〇 | (+-)一〇・〇 |
| 一七〇 | (+-)一〇・〇 |
| 一八〇 | (+-)一〇・〇 |
| 二〇〇 | (+-)一五・〇 |
| 二二〇 | (+-)一五・〇 |
| 二四〇 | (+-)一五・〇 |
| 二六〇 | (+-)一五・〇 |
| 二八〇 | (+-)一五・〇 |
| 三〇〇 | (+-)二〇・〇 |
| 三二〇 | (+-)二〇・〇 |
| 三四〇 | (+-)二〇・〇 |
| 三六〇 | (+-)二〇・〇 |
| 四〇〇 | (+-)三〇・〇 |
| 四四〇 | (+-)三〇・〇 |
| 四八〇 | (+-)三〇・〇 |
| 五二〇 | (+-)三〇・〇 |
九
発振線整度試験は、記録紙を用いる魚群探知機につき、当該魚群探知機を定格電圧(漁船に装備する前に行う試験にあつては、交流にあつては定格電圧の百十パーセント及び九十パーセント、直流にあつては定格電圧が百ボルト未満の場合定格電圧の百二十五パーセント及び九十パーセント、百ボルト以上の場合定格電圧の百十パーセント及び八十パーセントの電源電圧並びにこれらの間の電源電圧)における作動状態において行うものとし、当該魚群探知機の最浅レンジにおける発振線に〇・五ミリメートル以上のおうとつがないこと。
十
利得変化試験は、当該魚群探知機を交流にあつては定格電圧の百十パーセント及び九十パーセント、直流にあつては定格電圧が百ボルト未満の場合定格電圧の百二十五パーセント及び九十パーセント、百ボルト以上の場合定格電圧の百十パーセント及び八十パーセントの電源電圧並びにこれらの間の電源電圧における作動状態において行うものとし、反響余裕値が定格電圧における値から五デシベルをこえて増減しないこと。
十一
指向性試験は、水中に当該魚群探知機の送受波器を設置し、その公称発振周波数により発振させ、当該送受波器の近距離音場外であつて、当該送受波器から一定の距離の点における音圧を測定して行うものとし、送受波器の指向性主軸に対して八十度以上百度以下の範囲における音圧が当該送受波器の指向性主軸上の音圧に対しデシベル換算値で二十五デシベル以上低い値であること。
十二
送信パルス幅試験は、当該魚群探知機を規定の作動状態において送信電圧パルス波形を測定して行うものとし、電圧が尖頭値からその二分の一になるまでの時間は十ミリセカンド以下であること。
十三
探知能力試験は、水中に当該魚群探知機の送波器を設置し、当該送波器の指向性主軸上であつて近距離音場外の点において規定の作動状態における送波音圧を測定して行うものとし、測定した送波音圧を送波音圧レベルに換算し、その値が次の算式による計算値(PS1)より二十デシベル以上高いものであること。
PS1は、送波音圧レベルの計算値(デシベル)
Xは、当該魚群探知機の公称最大探知距離(キロメートル)
fは、音波の発振周波数(キロヘルツ)
Δfは、第七号の受信系帯域幅試験で求められる受信系帯域幅(キロヘルツ)
GRは、受波器の指向性選波率(デシベル)
αは、次の算式により算定した1キロメートル当たりの音波の吸収係数(デシベル)
PS1は、送波音圧レベルの計算値(デシベル)
Xは、当該魚群探知機の公称最大探知距離(キロメートル)
fは、音波の発振周波数(キロヘルツ)
Δfは、第七号の受信系帯域幅試験で求められる受信系帯域幅(キロヘルツ)
GRは、受波器の指向性選波率(デシベル)
αは、次の算式により算定した1キロメートル当たりの音波の吸収係数(デシベル)
2
前項に規定する試験のうち、送信周波数試験、振動試験、衝撃試験、耐熱耐寒試験、耐湿試験、指示確度試験、受信系帯域幅試験、受信系帯域幅外減衰試験、利得変化試験、指向性試験、送信パルス幅試験及び探知能力試験は、その試験に係る魚群探知機を漁船に装備する前に、発振線整度試験は、当該魚群探知機を漁船に装備する前及び装備した後にそれぞれ行うものとする。
第二節 うず巻ポンプ
第十六条
漁船のうず巻ポンプ(以下「ポンプ」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第十八条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料及び構造)
第十七条
ポンプの構造の基準は、左の通りとする。
一
胴殻、羽根車及び案内羽根の材質が特殊青銅又は青銅であること。但し、胴殻の材質は、鋳鉄であつてもよい。
二
車軸の材質がネーバルブラス又は特殊鋼であること。
三
片吸込ポンプにあつては、自動平衡盤又は推力軸受その他により推力の防止方法が講じられていること。
(性能)
第十八条
ポンプの性能は、運転試験及び温度上昇試験並びに解放検査により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。
一
運転試験は、最高揚水量の五分の一、五分の二、五分の三、五分の四及び最高揚水量で連続一時間以上行うものとし、左の第一表の算式により算出される効率が左の第二表の上欄に掲げる吐出口径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる揚水量及び揚程のときに四十パーセント以上となり、各揚水量について測定した回転数、揚程、所要出力及び効率についての特性曲線が極端な変動を示さないこと。
第一表
Wは、揚水質量(キログラム/立方メートル)
Qは、揚水量(立方メートル/分)
Hは、揚程(メートル)
Sは、ポンプの所要出力(キロワツト)
第二表
第一表
Wは、揚水質量(キログラム/立方メートル)
Qは、揚水量(立方メートル/分)
Hは、揚程(メートル)
Sは、ポンプの所要出力(キロワツト)
第二表
| 吐出口径(ミリメートル) | 揚水量(立方メートル/分) | 揚程(メートル) |
| 二五 | 〇・一以上 | 八以上 |
| 五〇 | 〇・二以上 | 八以上 |
| 七五 | 〇・六以上 | 一〇以上 |
| 一〇〇 | 一・二以上 | 一二以上 |
| 一二五 | 一・八以上 | 一三以上 |
| 一五〇 | 二・五以上 | 一五以上 |
二
温度上昇試験は、前号の試験の直後に行うものとし、軸受及びパツキング押えの温度が周囲の気温に比し、摂氏四十度以上上昇しないこと。
三
解放検査は、前号の試験の直後に行うものとし、各部の材料、構造、工作及び寸法に異状がないこと。
第四章 漁獲物の保蔵設備
第一節 魚そうの防熱設備
第十九条
魚そうの防熱設備は、検査の結果、材料については次条、構造については第十九条の三に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料)
第十九条の二
魚そうの防熱設備の材料の基準は、次のとおりとする。
一
断熱材は、次に掲げるものであること。
イ 温度零度における熱伝導率が〇・〇六四ワツト毎メートル毎度以下であり、比重が〇・二五以下であること。
ロ 次の表の上欄に掲げる断熱材の使用箇所に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる温度の範囲(以下「断熱材の耐用温度範囲」という。)内で、断熱性能に悪影響を及ぼすような変質又は変形を起さず、かつ、不燃性又は難燃性であること。
| 断熱材の使用箇所 | 温度の範囲(度) |
| 日光に直接ばく露する鋼板に接する部分 |
八五以下 零下四〇以上 |
| その他の部分 |
六五以下 零下四〇以上 |
ハ 吸水性がないか又はその表面に防水処理が施されていること。ただし、天井および周壁の上部に使用されるものにあつては、保水性のないものであればよい。
ニ 毒性又は有害な臭気がなく、当該断熱材に近接する部分の材質を侵さず、かつ、防腐剤、塗料等により侵されないこと。
二
木材は、十分に乾燥されたもので、有害な腐れ又は傷がなく、内張板として使用するものにあつては、著しい死節又は割れその他の欠点がなく、かつ、耐しよく性を有するものであり、下板及び根太にあつては、全面に防腐処理が施されていること。
三
防水紙は日本工業規格(以下「JIS」という。)A六〇〇六号に規定するアスフアルトルーフイングの三十五キログラム品又はこれと同等以上の防湿性及び耐通気性を有するものであること。
四
金属製のくぎ、ボルト、開閉具等は、腐しよくのおそれがないか又は亜鉛めつき若しくはその他の適当な防しよく処理が施されていること。
五
内張板、根太及び下板が木材以外のものであるか又はくぎ、ボルト、開閉具等が金属以外のものである場合には、それらの材料は、次に掲げるものであること。
イ 当該箇所に使用される木材又は金属と同等以上の強さを有すること。
ロ その使用箇所に応じ断熱材の耐用温度範囲内で著しい変質又は変形を起さず、不燃性又は難燃性であり、耐しよく性を有し、かつ、老化し難いものであること。
ハ 毒性又は有害な臭気がなく、それらに近接する部分の材質を侵さず、かつ、防腐剤、塗料等により侵されないこと。
ニ 工作が容易で、かつ、工作に伴う危険性がなく、仕上がり後において吸水性がなく、内張板に使用されるものにあつては通水性又は通気性がなく、仕上がり後の表面がなるべく平滑であること。
六
内張板の表面に塗料又は金属板で耐水被覆を施す場合における当該材料は、毒性又は有害な臭気がなく、その使用箇所に応じ、断熱材の耐用温度範囲内で有害な変質又は変形を起さず、不燃性又は難燃性のものであり、かつ、表面がなるべく平滑で、清掃が容易なものであること。
(構造)
第十九条の三
魚そうの防熱設備の構造の基準は、次のとおりとする。ただし、保冷温度(漁獲物を保蔵し、又は冷蔵するのに必要な魚そうの標準温度をいう。以下同じ。)が零下十度より低い魚そうを除き、総トン数五十トン未満の鋼製漁船(一回の操業日数が三十日以上の漁船を除く。)、総トン数五十トン以上の鋼製漁船で一回の操業日数が三日以内のもの、総トン数五十トン未満の木製漁船、総トン数五十トン以上の木製漁船で一回の操業日数が五日以内のもの、FRP製漁船及び海水温度が十五度以下の海面で操業する漁船の魚そうの防熱設備は、その漁船が従事する漁業の種類及び用途並びに一回の操業日数に応じ、十分な防熱効果を有し、かつ、船体その他の設備に害を与えないものであればよい。
一
魚そうの防熱設備の配置は、次に掲げるものであること。
イ 鋼製漁船の魚そう及び木製漁船の保冷温度が零下十度より低い魚そうにあつては、天井、船側、隔壁及び床に防熱設備が施されていること。(魚そう内に鋼製の甲板下ガーダー、ピラー、ブラケツト、船側縦通材その他の部分が突出するときは、これらが断熱材又は木材でおおわれていること。)
ロ 木製漁船の魚そう(保冷温度が零下十度より低い魚そうを除く。)にあつては、天井、船側及び機関室に接する端隔壁に防熱設備が施されていること。
二
防熱設備の構成は、次の表の上欄に掲げる位置の区分に応じ、それぞれ同表下欄のとおりであること。ただし、その性能が著しくすぐれ、かつ、十分な強度を有する断熱材が配置されている箇所における空所、下板、防水紙及び内張板の全部又は一部、鋼船の船側、鋼製端隔壁及び木甲板が張られていないばく露甲板に接する空所並びにその他の甲板、外板、内底板及び隔壁板(以下「甲板等」という。)に接する空所及び当該空所が設けられない場合における当該甲板等に接する下板は、省略してもよい。
| 位置 | 構成 | ||||||
| 天井、船側、床、鋼製隔壁 | 甲板、外板、内底板、隔壁板 | 空所 | 下板 | 防水紙 | 断熱材 | 防水紙 | 内張板 |
| 木製隔壁 | 隔壁板 | 防水紙 | 断熱材 | 防水紙 | 内張板 | ||
|
備考 防水紙は、断熱材の両側の全面に配置されていること。 |
|||||||
三
断熱材の厚さは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、防熱設備を設備する箇所によりそれぞれ同表下欄に掲げる厚さ以上であること。ただし、凍結そう又はかつお釣漁船の氷そうであつて保冷温度が等しい魚そうの間の木製仕切隔壁の断熱材、木船のフレームの内側又はビームの下側に配置される断熱材並びにその冷凍設備が第二十三条第一号及び第三号の標準を超える魚そうにおける断熱材の厚さは、同欄に掲げる厚さから適当に減じてもよい。
| 区分 | 断熱材の厚さ(ミリメートル) | |||||
| 漁船の種類 | 魚そうの保冷温度(度) | 天井、船側、床、端隔壁 | 機関室に接する端隔壁 | スチフナーのない側の鋼製仕切隔壁 | スチフナーのある側の鋼製仕切隔壁、甲板口の防熱内ぶた | 木製仕切隔壁 |
|
総トン数二百トン以上の鋼製のかつお釣漁船及び冷蔵運搬漁船、トロール漁船 総トン数百トン以上の鋼製のまぐろはえなわ漁船及びさば釣漁船 操業日数が三十日以上の鋼製漁船 |
零下三〇 | 一七五 | 二〇〇 | 五〇 | 七五 | 一〇〇 |
| 零下一七 | 一五〇 | 一七五 | 五〇 | 五〇 | 七五 | |
| 零下五 | 一〇〇 | 一二五 | 二五 | 五〇 | 五〇 | |
| 三 | 七五 | 一〇〇 | 二五 | 五〇 | 五〇 | |
| 総トン数五十トン以上で一回の操業日数が三日を超え三十日以内の鋼製漁船 | 零下三〇 | 一五〇 | 一七五 | 五〇 | 五〇 | 七五 |
| 零下一七 | 一〇〇 | 一五〇 | 二五 | 五〇 | 五〇 | |
| 零下五 | 七五 | 一〇〇 | ― | 五〇 | 二五 | |
| 三 | 五〇 | 七五 | ― | 五〇 | 二五 | |
|
総トン数百五十トン以上の木製のかつお釣漁船 総トン数百トン以上の木製のまぐろはえなわ漁船、さば釣漁船及び冷蔵運搬漁船 |
零下一〇 | 一〇〇 | 一二五 | 二五 | 五〇 | 五〇 |
| 零下三 | 七五 | 一〇〇 | ― | 五〇 | ― | |
| 五 | 五〇 | 七五 | ― | 二五 | ― | |
| 総トン数五十トン以上で一回の操業日数が五日を超える木製漁船 | 零下三 | 五〇 | 七五 | ― | 二五 | ― |
| 五 | 五〇 | 五〇 | ― | 二五 | ― | |
| その他の漁船 | 零下一七 | 一〇〇 | 一五〇 | 二五 | 五〇 | 五〇 |
| 零下一〇 | 一〇〇 | 一二五 | 二五 | 五〇 | 五〇 | |
|
備考 一 断熱材の厚さは、JISA九五〇七号の炭化コルク板の厚さとし、炭化コルク板以外の断熱材の厚さは、熱伝導率及び熱容量についてこの表に掲げる厚さと同等以上の効力がある厚さとする。(以下この節において同様とする。) 二 魚そうの保冷温度がこの表と異るものについては、中間挿入法により算出するものとする。 三 保冷温度の異る魚そうの間の仕切隔壁の断熱材の厚さは、保冷温度の低い魚そうの仕切隔壁の断熱材の厚さによるものとする。 |
||||||
四
次に掲げる断熱材の厚さは、第三号の規定にかかわらず、同号の表の厚さに二十五ミリメートルを加えたものであること。
イ 鋼船の甲板等と下板の間の空所の厚さが十五ミリメートル未満であるか又は五十ミリメートルを超える場合における当該箇所の断熱材(当該箇所のフレーム、ビーム、スチフナー、縦通材及びフロアの内側の断熱材の厚さが五十ミリメートル以上であるものを除く。)
ロ 厚さ六十五ミリメートル以上の木甲板が張られていないばく露甲板下の断熱材
五
保冷温度が零下十七度以下の鋼製漁船の魚そうにあつては、フレーム、ビーム、スチフナー、縦通材及びフロアの内側に五十ミリメートル以上の厚さの断熱材が配置されていること。
六
断熱材は、船の動揺、振動等により移動しないよう保持されていること。
七
根太は、内張板又は下板を強固に保持するように配置され、その太さは、これらを有効に固着できるものであり、床及び周壁部の内張板を保持する根太の心距は、七十五センチメートル以下であること。
八
根太は、フレーム、ビーム、スチフナーその他の船体構造部材(以下「フレーム等」という。)にくぎ又はボルトで強固に固着されてあり、鋼製のフレーム等に根太をボルトで固着する場合にあつては、これらに穴をあけずにボルトが取り付けられていること。
九
甲板等と下板との間に設けられる空所の厚さは、おおむね十五ミリメートル以上五十ミリメートル以下であること。
十
防熱設備の油そうに隣接する部分には、前号の規定にかかわらず、厚さ十五ミリメートル以上の空所が設けられていること。ただし、油そうの鋼材の防熱設備に隣接する部分に厚さ十五ミリメートル以上の油密被覆が施されているものにあつては、この限りでない。
十一
内張板の厚さ(水密構造でない部分の内張板であつて、一枚の板の厚さが十六ミリメートル以上であるものを二枚以上重ねて用いる場合(縦縁をさねはぎとしたものを表面に用いて二枚以上重ね、その間に防水紙を挿入した構造のものを用いる場合を含む。)は、その合計)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、その使用する箇所によりそれぞれ同表下欄に掲げる厚さ以上であること。
内張板の厚さ(水密構造でない部分の内張板であつて、一枚の板の厚さが十六ミリメートル以上であるものを二枚以上重ねて用いる場合(縦縁をさねはぎとしたものを表面に用いて二枚以上重ね、その間に防水紙を挿入した構造のものを用いる場合を含む。)は、その合計)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、その使用する箇所によりそれぞれ同表下欄に掲げる厚さ以上であること。
| 区分 | 内張板の厚さ(ミリメートル) | ||||
| 魚そうの種類 | 魚そうの深さ(メートル) | 床 | 船側、隔壁 | 天井 | |
| 水密構造の部分 | その他の部分 | ||||
| 活魚そう、水漬そう、予冷そう、冷海水製造そう | 一・八未満 | 五〇 | 四〇 | ― | 三五 |
|
一・八以上 二・七未満 |
五〇 | 四五 | ― | 四〇 | |
| 二・七以上 | 五五 | 五〇 | ― | 四〇 | |
| 凍結そう、凍結魚そう | 一・八未満 | 四五 | 四〇 | 三〇 | 二五 |
|
一・八以上 二・七未満 |
四五 | 四〇 | 三〇 | 三〇 | |
| 二・七以上 | 五〇 | 四五 | 三五 | 三〇 | |
| その他の魚そう | 一・八未満 | 四五 | 四〇 | 三〇 | 二五 |
|
一・八以上 二・七未満 |
五〇 | 四五 | 三〇 | 三〇 | |
| 二・七以上 | 五五 | 五〇 | 三五 | 三〇 | |
|
備考 一 魚そうの深さとは、床の内張板の上面から天井の内張板の下面までの深さのうち最大のものをいう。 二 この表の内張板の厚さは、杉を用いる場合の厚さとし、それ以外の木材を用いる場合の内張板の厚さは、その強さがこの表に掲げる厚さの杉板と同等以上であり、かつ、その通水性が当該杉板と同等であるか又はこれより低い厚さとする。 |
|||||
十二
内張板は、くぎ又はボルトで根太又はフレーム等に強固に取り付けられ、かつ、密に張りつめられていること。
十三
活魚そう、水漬そう、予冷そう及び冷海水製造そうにあつては、その全面が、その他の魚そうにあつては、その床面並びに床面から魚そうの深さの六分の一に相当する高さ(その深さが一・八メートル未満の魚そうにあつては、床面から三十センチメートルの高さ)までの船側及び隔壁の部分が水密構造であり、かつ、鋼船の魚そうにあつては、次の表の上欄に掲げる魚そうの種類に応じ、同表の中欄に掲げる方法による気密試験を行ない、同表の下欄に掲げる基準に適合すること。
| 魚そうの種類 | 気密試験の方法 | 基準 |
| 活魚そう、水漬そう、予冷そう及び冷海水製造そう | 防熱設備内に圧力が〇・〇〇三九メガパスカルの空気を封入して行なう。 | 圧力が〇・〇〇三九メガパスカルから〇・〇〇〇四九メガパスカルまで降下するに要する時間が四分以上であること。 |
| その他の魚そう | 防熱設備内に圧力が〇・〇〇二九メガパスカルの空気を注入して行なう。 | 空気の漏えいが著しくないこと。 |
十四
下板の厚さは、次の表の上欄に掲げる魚そうの深さに応じ、その使用する箇所によりそれぞれ同表下欄に掲げる厚さ以上であること。
| 魚そうの深さ(メートル) | 下板の厚さ(ミリメートル) | ||
| 床 | その他の箇所 | ||
| 単底構造の場合 | その他の場合 | ||
| 二・七未満 | 二五 | 一八 | 一六 |
| 二・七以上 | 三〇 | 二三 | |
|
備考 この表の下板の厚さは、杉を用いる場合の厚さとし、それ以外の木材を用いる場合の下板の厚さは、その木材の強さがこの表に掲げる厚さの杉板と同等以上である厚さとする。 |
十五
下板は、できる限り密に張りつめられ、根太又はフレーム等に固着されていること。
十六
魚そうの甲板口縁材が鋼製のものにあつては、その内面又は外面が厚さ五十ミリメートル以上の木材でおおわれていること。ただし、甲板口の防熱内ぶたの断熱材の厚さが第三号に定める厚さより二十五ミリメートル以上厚い場合にあつては、この限りでない。
十七
魚そうの甲板口には、防熱内ぶたが設けられ、甲板口縁材に接する箇所がゴム、皮その他適当な材料で気密とされていること。
十八
防熱隔壁に設ける出入口には、堅固な戸わくが取り付けられ、これに十分な強度を有し、かつ、戸の両側で操作できる開閉締具が取り付けられている有効な防熱戸が設けられ、戸わくに接する箇所がゴム、皮その他適当な材料で気密とされていること。ただし、開閉締具は、作業員が閉じこめられないように適当な警報装置が設けられている場合にあつては、一方でのみ操作できるものでよい。
十九
魚そうの床又は隔壁に二重底の部分、深水そう又は深油そうの出入口として設けられたマンホールの周縁には縁材が設けられ、かつ、当該箇所の防熱設備が容易に取りはずしうるような構造であること。
二十
魚そうの排水装置は、左に掲げるものであること。
イ 魚そうの床面は、ビルジの排出を容易にするため、適当に傾斜しており、かつ、これに堅固な敷板又は格子が設けられていること。
ロ 魚そうには、ビルジウエルが設けられ、当該魚そう内のビルジがこれに流入するように設備されていること。ただし、ビルジウエルが設けられている他の魚そうと保冷温度が等しい魚そうであつて当該魚そうのビルジがそのビルジウエルに流入するように設備されているもの、ビルジ排出口が設けられている甲板上の魚そう並びにビルジ吸引口が設けられている活魚そう、水漬そう、予冷そう、冷海水製造そう、床面積四・五平方メートル未満の魚そう及び木船の魚そうにあつては、この限りでない。
ハ ビルジウエルには、防熱ぶたが設けられていること。ただし、防熱設備が施されているビルジウエルにあつては、この限りでない。
ニ 鋼船であつて、ビルジウエルが外板又は機関室隔壁に接するものにあつては、ビルジウエルと魚そう内の空気が相互に流通しないような装置が施されていること。ただし、そのビルジウエルに有効な防熱設備が施されている場合にあつては、この限りでない。
ホ 魚そうの船底、船側、隔壁等の防熱設備内のビルジのたまる空所は、ビルジを排出できるように設備されていること。
二十一
ビルジ管、清水管、測深管、空気管その他の管は、魚そうの防熱設備の効果をできる限り減じないように配置され、かつ、有効に防熱されているとともに、腐しよくのおそれのあるものにあつては、亜鉛めつきまたはその他の防しよく処理が施されたものであること。
二十二
冷却コイルが配管されている場合にあつては、冷却コイルに漁獲物が直接触れないように適当な保護装置が設けられていること。
二十三
中たな又は冷却コイルが設けられている場合にあつては、これらを保持するための金具、根太その他が防熱設備の効果を減じないように取り付けられていること。
二十四
防熱設備に近接している鋼材の部分は、十分にさび落しされた後、さび止め塗料が塗布されているか又はその他の適当なさび止め処理が施され、木材の部分は、適当な防腐処理が施されていること。
第二節 冷凍設備
第二十条
漁船の冷凍設備(アンモニア、フレオン又はメチルクロライドを冷媒として使用するものをいう。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第二十二条、装備については第二十三条、性能については第二十四条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
(材料)
第二十一条
冷凍設備の材料の基準は、左の通りとする。
一
冷凍設備の主要部分が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はそれと同等以上のものであること。
冷凍設備の主要部分が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はそれと同等以上のものであること。
| 区分 | 使用材料 | |
| 機器の種類 | 部分 | |
| 圧縮機 | クランク軸、ピストンロツド | JISG三二〇一号の鍛鋼品三種 |
| シリンダ、シリンダカバー、ピストン、クランクケース | JISG五五〇一号の鋳鉄品三種 | |
| ピストンピン | JISG四二〇一号のはだ焼鋼 | |
| ばね | JISG四八〇一号のばね鋼 | |
| 油分離器、液分離器及び受液器 | 胴及び鏡板 | JISG三一〇一号の一般構造用圧延鋼板 |
| 凝縮機 | 胴及び管板 | JISG三一〇一号の一般構造用圧延鋼板 |
| 冷却管 | JISG三四二一号の一般用鋼管 | |
| 冷却コイル及び低圧部の連絡管 | JISG三四二七号のガス管 | |
| 高圧部の連絡管 | JISG三四二一号の一般用鋼管 | |
| 備考 冷媒にフレオン又はメチルクロライドを使用する油分離器、液分離器、受液器及び凝縮器にあつては、JISH三一〇一号の銅板又はJISH三六〇一号の継目無銅管でもよい。 | ||
二
予冷そう又は水漬そうの冷却コイル及び液分離器並びにその他の魚そうの底部の冷却コイルの外面が亜鉛めつきされていること。
三
鋼管及び鋼板の冷媒に接する部分が亜鉛めつきされていないこと。
四
前二号に掲げる部分を除く各部の材料が冷媒等によつて腐しよくしないものであるか又は腐しよくを防ぐため適当な処置がなされていること。但し、冷媒に接する部分であつて軸受その他の常時油膜でおおわれる材料については、この限りでない。
(構造)
第二十二条
冷凍設備の構造の基準は、左の通りとする。
一
圧縮機が長時間の運転に耐えるような堅固なものであり、且つ、必要な操作が円滑に行われるものであること。
二
内径四百ミリメートル以上の油分離器及び液分離器の胴の接手並びに内径五百ミリメートル以上の受液器及び凝縮器の胴の接手が突合せ両面溶接されていること。
三
油分離器及び液分離器がそれぞれ冷媒中に含む潤滑油又は液を十分分離できる構造であること。
四
油分離器及び液分離器の胴及び鏡板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四二一号の一般用鋼管の場合にあつては、この限りでない。
| 胴の内径(ミリメートル) | 胴及び鏡板の厚さ(ミリメートル) | |
| アンモニヤ又はフレオン22の場合 | フレオン12又はメチルクロライドの場合 | |
| 二〇〇未満 | 四・二 | 三・六 |
| 二〇〇以上三〇〇未満 | 五・七 | 四・九 |
| 三〇〇以上五〇〇未満 | 七・二 | 六・二 |
| 五〇〇以上六〇〇未満 | 八・六 | 七・二 |
| 六〇〇以上七〇〇未満 | 九・八 | 八・三 |
| 備考 内径が四百ミリメートル未満のもので突合せ両面溶接されている胴にあつては、この表の値よりそれぞれ一ミリメートル以内を減じたものでよい。 |
五
凝縮器が冷媒ガスを十分凝縮できる構造であり、且つ、その胴及び管板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四二一号の一般用鋼管の場合にあつては、この限りでない。
| 胴の内径(ミリメートル) | 胴の厚さ(ミリメートル) | 管板の厚さ(ミリメートル) | ||
| アンモニア又はフレオン22の場合 | フレオン12又はメチルクロライドの場合 | アンモニア又はフレオン22の場合 | フレオン12又はメチルクロライドの場合 | |
| 二〇〇未満 | 四・二 | 三・六 | 二五 | 一九 |
| 二〇〇以上三〇〇未満 | 五・七 | 四・九 | ||
| 三〇〇以上四〇〇未満 | 七・二 | 六・二 | ||
| 四〇〇以上六〇〇未満 | 八・七 | 七・五 | ||
| 六〇〇以上七〇〇未満 | 九・八 | 八・三 | 三二 | 二五 |
| 七〇〇以上八〇〇未満 | 一一・〇 | 九・三 | ||
| 八〇〇以上九〇〇未満 | 一二・三 | 一〇・四 | ||
| 九〇〇以上一、〇〇〇未満 | 一三・五 | 一一・三 | ||
| 一、〇〇〇以上一、一〇〇未満 | 一四・八 | 一二・四 | ||
|
備考 一 この表の管板の厚さは、横型円筒多管式鋼板製で管端が拡大して取り付けられた場合であつて、且つ、管の外径がアンモニアを使用するもので胴の内径六〇〇ミリメートル未満のものについては二九ミリメートルのもの、六〇〇ミリメートル以上のものについては五一ミリメートルのもの、フレオン又はメチルクロライドを使用するものについては、二〇ミリメートルのものの場合の値を示す。 二 内径が五〇〇ミリメートル未満のもので突合せ両面溶接されている胴にあつては、この表の値よりそれぞれ一ミリメートル以内を減じたものでよい。 |
||||
六
凝縮器の冷却管の厚さが左の表の上欄に掲げる冷却管の外径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。
| 管の外径(ミリメートル) | 管の厚さ(ミリメートル) | |
| 鋼管の場合 | 銅管の場合 | |
| 一五 | 一・八 | 一・二 |
| 二〇 | 二・〇 | 一・二 |
| 二五 | 二・三 | 一・四 |
| 三〇 | 二・六 | 一・六 |
| 五〇 | 二・九 | 一・八 |
七
受液器が必要な冷媒を十分収容できる容量を有する構造であり、且つ、その胴及び鏡板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四二一号の一般用鋼管の場合にあつては、この限りでない。
| 胴の内径(ミリメートル) | 胴及び鏡板の厚さ(ミリメートル) | |
| アンモニア又はフレオン22の場合 | フレオン12又はメチルクロライドの場合 | |
| 二〇〇未満 | 四・二 | 三・六 |
| 二〇〇以上三〇〇未満 | 五・七 | 四・九 |
| 三〇〇以上四〇〇未満 | 七・二 | 六・二 |
| 四〇〇以上六〇〇未満 | 八・七 | 七・五 |
| 六〇〇以上七〇〇未満 | 九・八 | 八・三 |
| 七〇〇以上八〇〇未満 | 一一・〇 | 九・三 |
| 八〇〇以上九〇〇未満 | 一二・三 | 一〇・四 |
| 九〇〇以上一、〇〇〇未満 | 一三・五 | 一一・三 |
| 一、〇〇〇以上一、一〇〇未満 | 一四・八 | 一二・四 |
| 備考 内径が五〇〇ミリメートル未満のもので突合せ両面溶接されている胴にあつては、この表の値よりそれぞれ一ミリメートル以内を減じたものでよい。 |
(装備)
第二十三条
冷凍設備の装備の基準は、左の通りとする。
一
冷凍設備は、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力に二十パーセントの冷凍能力を加えたものであることを標準とする。
イ 凍結そうにあつては、左の表の上欄に掲げる凍結能力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる冷凍能力
| 凍結能力(トン/二十四時間) | 冷凍能力(日本標準冷凍トン) | ||
| 空気冷却式の場合 | フラットタンク式の場合 | ブライン漬式の場合 | |
| 三 | 一一 | 九 | 八 |
| 五 | 一八 | 一五 | 一三 |
| 一〇 | 三五 | 三〇 | 二五 |
| 備考 凍結能力がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。 | |||
ロ 予冷そう又は冷海水製造そうにあつては、左の表の上欄に掲げる一日の予冷量に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる冷凍能力
| 一日の予冷量(トン) | 冷凍能力(日本標準冷凍トン) |
| 三 | 四・五 |
| 五 | 七・三 |
| 一〇 | 一四・五 |
| 備考 一日の予冷量がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。 | |
ハ イ及びロに掲げるもの以外の魚そうにあつては、左の表の上欄に掲げる一魚そう当りの容積に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる冷凍能力
| 一魚そう当りの容積(立方メートル) | 冷凍能力(日本標準冷凍トン) | ||
| 凍結魚そうの場合 | 氷蔵を主とする魚そうの場合 | その他の魚そうの場合 | |
| 一五 | 一・八六 | 〇・三一 | 〇・六二 |
| 二五 | 二・八五 | 〇・四七 | 〇・九五 |
| 五〇 | 四・六五 | 〇・七七 | 一・五五 |
| 七五 | 五・七三 | 〇・九五 | 一・九一 |
| 一〇〇 | 六・五七 | 一・〇九 | 二・一九 |
| 一二五 | 七・四一 | 一・二三 | 二・四七 |
| 一五〇 | 八・〇一 | 一・三三 | 二・六七 |
| 一七五 | 八・三七 | 一・三九 | 二・七九 |
| 二〇〇 | 八・七六 | 一・四六 | 二・九二 |
| 備考 魚そうの容積がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。 | |||
二
冷却コイルが魚そう内を均一に冷却でき、且つ、各魚そうが同一の目的に使用される場合にあつては、それら各魚そうが均一に冷却できるよう配管されていること。
三
冷却コイルは、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比に二十パーセントの長さ又は配管比を加えたものであることを標準とすること。
イ 凍結そうにあつては、左の表の上欄に掲げる凍結能力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる配管の長さ
| 凍結能力(トン/二十四時間) | 配管の長さ(メートル) | ||
| 空気冷却式の場合 | フラットタンク式の場合 | ブライン漬式の場合 | |
| 三 | 六〇〇 | 八〇 | 七五 |
| 五 | 一、〇〇〇 | 一三五 | 一二五 |
| 一〇 | 二、〇〇〇 | 二六五 | 二五〇 |
|
備考 一 この表の配管の長さは、アンモニアを使用する満液式の蒸発方法の場合であつて、且つ、空気冷却式の場合にあつては毎秒二メートルの通風装置、ブライン漬式の場合にあつては毎秒〇・四メートルのブライン循環装置を有する場合であつて冷却コイルの外径が四二・七ミリメートルのものの場合の値を示す。 二 凍結能力がこの表と異なるものについては、中間挿入法により算出するものとする。 |
|||
ロ 予冷そう又は冷海水製造そうにあつては、左の表の上欄に掲げる容積に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる配管比
| 容積(立方メートル) | 配管比(メートル/立方メートル) | |
| 三 | 一四・〇 | |
| 五 | 一二・八 | |
| 一〇 | 一 | |