法令検索【施行年度順】: 昭和25年 収容法令一覧
海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令
海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 最終改正:平成一七年三月一五日農林水産省令第二五号 漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)を実施するため、同法第六章 及び漁業法施行令 (昭和二十五年政令第三十号)の規定に基き、海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令を次のように定める。 (選挙人名簿登載申請書の様式) 第一条 漁業法施行令 (以下「令」という。)第五条第一項 の申請書及び同条第五項 において準用する公職選挙法施行令 (昭和二十五年政令第八十九号)第二十一条第一項 の規定により...
旧漁業法に基く省令の効力に関する省令
旧漁業法に基く省令の効力に関する省令 漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)の施行に伴い、同法 に基き、旧漁業法に基く省令の効力に関する省令を次のように定める。 (根拠規定の変更) 第一条 旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)に基いて定めた左に掲げる省令は、漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に基いて定められたものとする。 鮑及海鼠製品取締規則(大正五年農商務省令第二十五号) 「タラバ」蟹類採捕取締規則 (昭和八年農林省令第九号) 母船式漁業取締規則(昭和九年農林省令第...
漁業手数料規則
漁業手数料規則 最終改正:平成一九年七月二五日農林水産省令第六四号 漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十三条 の規定に基き、遠洋漁業手数料規則を次のように定める。 (手数料の額) 第一条 漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第百三十三条第二項 の手数料の額は、次のとおりとする。 一 指定漁業に係るもの 法第五十二条第一項 の規定による指定漁業の許可の申請 法第六十一条 の規定による変更の許可の申請 総トン数二十トン未満の船舶一隻につき ...
漁業法施行規則
漁業法施行規則 最終改正:平成一九年五月一日農林水産省令第四八号 漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)を実施するため及び同法 の規定に基き、漁業法施行規則を次のように定める。 (試験研究等の場合の適用除外) 第一条 漁業法 (以下「法」という。)に基づく農林水産省令の規定であつて水産動植物の種類、大きさ若しくは数量、水産動植物の採捕若しくは養殖の期間若しくは区域、使用する漁具若しくは漁法又は水産動植物(その製品を含む。)の処理若しくは販売についての制限又は禁止に関するものは、試験研究その...
漁業法施行令
漁業法施行令 最終改正:平成一九年一二月一二日政令第三六三号 内閣は、漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)及び漁業法施行法 (昭和二十四年法律第二百六十八号)を実施するため、並びにこれらの法律の規定に基き、この政令を制定する。 (漁業法 の施行期日) 第一条 漁業法 の施行期日は、昭和二十五年三月十四日とする。 (海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取) 第一条の二 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第十五条第一項第四号、第十八条第一項、第十九条、第二十条第六項及び第二...
漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律
漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 最終改正:平成一九年六月八日法律第七八号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年六月八日法律第七十八号 (未施行) (この法律の趣旨) 第一条 この法律は、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)第十一条第一項第九号 及び第十号 (漁業協同組合の事業)又は第八十七条第一項第九号 及び第十一号 (漁業協同組合連合会の事業)の規定により電波法 (昭和二十...
漁港漁場整備法
漁港漁場整備法 最終改正:平成一九年五月三〇日法律第六一号 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 漁港の指定(第六条) 第二章の二 漁港漁場整備基本方針(第六条の二) 第二章の三 漁港漁場整備長期計画(第六条の三・第六条の四) 第三章 水産政策審議会(第七条―第十六条) 第四章 特定漁港漁場整備事業(第十七条―第二十四条の二) 第五章 漁港の維持管理(第二十五条―第三十九条の五) 第六章 雑則(第四十条―第四十四条の二) 第七章 罰則(第四十五条―第四十七条) 附則 第一章 総則 (目...
漁港漁場整備法施行令
漁港漁場整備法施行令 最終改正:平成一九年八月一〇日政令第二五七号 内閣は、漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第十三条第五項、第十五条、第四十四条及び附則第一項の規定に基き、この政令を制定する。 (施行期日) 第一条 漁港法の施行期日は、昭和二十五年七月二十九日とする。 (国が施行する漁場に係る漁港漁場整備事業) 第一条の二 漁港漁場整備法 (以下「法」という。)第四条第二項 の政令で定める事業は、北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十二度五十五分四十八秒の点、北緯三十六度五十六分十二秒東経...
漁船検査規則
漁船検査規則 最終改正:平成一三年一二月二七日農林水産省令第一五三号 漁船法 (昭和二十五年法律第百七十八号)第二十二条第三項 の規定に基き、漁船検査規則を次のように定める。 第一章 船体(第一条―第六条) 第二章 機関(第七条―第十一条) 第三章 漁ろう設備 第一節 魚群探知機(第十二条―第十五条) 第二節 うず巻ポンプ(第十六条―第十八条) 第四章 漁獲物の保蔵設備 第一節 魚そうの防熱設備(第十九条) 第二節 冷凍設備(第二十条―第二十四条) 第五章 電気設備 第一節 直流発電機(第二十...
漁船法
漁船法 最終改正:平成一九年六月六日法律第七七号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年六月六日法律第七十七号 (未施行) 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 漁船の建造調整(第三条―第九条) 第三章 漁船の登録(第十条―第二十四条) 第四章 漁船に関する検査(第二十五条・第二十六条) 第五章 漁船に関する試験(第二十七条・第二十八条) 第六章 指定認定機関及び指定検認機関 第一節 指定認定機関(第二十九条―第四十五条) 第二節 指定検認機関(第四十六条・第四十七条) 第七章 雑則(第...
漁船法施行規則
漁船法施行規則 最終改正:平成一九年五月一日農林水産省令第四九号 漁船法 (昭和二十五年法律第百七十八号)を実施するため、及び同法 に基き、漁船法施行規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条) 第二章 漁船の建造調整(第二条―第七条) 第三章 漁船の登録(第八条―第十四条) 第四章 漁船に関する検査(第十五条―第二十二条) 第五章 漁船に関する試験(第二十三条・第二十四条) 第六章 指定認定機関及び指定検認機関 第一節 指定認定機関(第二十五条―第三十四条) 第二節 指定検認機関(第三十...