漁業協同組合等の信用事業に関する命令
漁業協同組合等の信用事業に関する命令
最終改正:平成一九年一二月二一日内閣府・農林水産省令第一一号
金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)及び漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令(平成二年政令第三百六十二号)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、漁業協同組合等の信用事業に関する省令を次のように定める。
(デリバティブ取引の媒介等)
第一条
水産業協同組合法
(以下「法」という。)第十一条第三項第十一号
の主務省令で定めるものは、金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項
に規定するデリバティブ取引(同条第二十二項
に規定する店頭デリバティブ取引又は有価証券関連デリバティブ取引(同法第二十八条第八項第六号
に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)を除く。)の媒介、取次ぎ又は代理とする。
第二条
削除
(員外利用の範囲)
第三条
法第十一条第七項
、第八十七条第九項、第九十三条第六項及び第九十七条第七項の主務省令で定める債務の保証又は手形の引受けは、次に掲げるものとする。
一
法第十一条第三項第七号
、第八十七条第四項第七号、第九十三条第二項第七号又は第九十七条第三項第七号に掲げる事業に付随して行う債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。)
二
国税若しくは地方税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
三
外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
四
漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)又は次に掲げる漁業協同組合及び水産加工業協同組合(以下「組合」という。)にあっては、地方公共団体又は農林漁業金融公庫に対して会員以外の者又は組合員以外の者が負担する債務の保証
イ 法第九十一条の三第一項
(法第百条第五項
において準用する場合を含む。第十五条第一項第一号ヌ及び第四号において同じ。)の規定により漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)の権利義務を承継した組合(法第八十七条第一項第四号
又は第九十七条第一項第二号
の事業を行う漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)の会員である場合を除く。第十五条第一項第一号ル及び第四号において同じ。)
ロ 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第十五条第一項
の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条
において準用する再編強化法第十五条第一項
の規定による事業譲渡の認可を受けた漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)の地区の全部又は一部を地区とする組合
五
当該組合又は当該連合会に対する貯金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
2
法第十一条第七項
、第八十七条第九項、第九十三条第六項及び第九十七条第七項の主務省令で定める有価証券の貸付けは、農林中央金庫その他農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者に対する有価証券の貸付けとする。
(銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)
第四条
法第十一条第九項第四号
及び第九十三条第八項第四号
に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。
一
銀行
二
当該組合が会員となっている連合会
三
農林中央金庫
四
信用金庫
五
信用協同組合
六
貸金業法施行令
(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号
の規定により金融庁長官が指定する者
2
法第八十七条第十一項第四号
及び第九十七条第九項第四号
に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。
一
銀行
二
農林中央金庫
三
信用金庫
四
信用協同組合
五
貸金業法施行令第一条の二第三号
の規定により金融庁長官が指定する者
(信用事業規程の記載事項)
第五条
法第十一条の四第二項
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類
二
貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法
2
法第十一条の四第三項
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
3
法第十一条の四第五項
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。
一
信用事業規程(以下この条において「規程」という。)の設定の認可の申請の場合
イ 規程の設定の理由を記載した書面
ロ 規程の設定を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
二
規程の変更の認可の申請の場合
イ 規程の変更の理由を記載した書面
ロ 規程の新旧条文の対照表
ハ 規程の変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
三
規程の廃止の認可の申請の場合
イ 規程の廃止の理由を記載した書面
ロ 規程の廃止を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
4
規程の詳細については、信用事業方法書を作成するものとし、その設定、変更及び廃止については、理事会の議決を経て、行政庁へ届け出るものとする。
(組合又は連合会と特殊の関係のある会社)
第六条
法第十一条の六第一項第二号
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。第十八条第四項において同じ。)の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一
当該組合又は当該連合会の子法人等(水産業協同組合法施行令
(平成五年政令第三百二十八号。以下「令」という。)第九条第二項
に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
二
当該組合又は当該連合会の関連法人等(令第九条第三項
に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)
(組合若しくは連合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)
第七条
法第十一条の六第三項
(法第十七条の三第七項
(法第八十七条の四第二項
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)及び第九十六条第一項
において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項及び第百二十二条第四項、令第十条第三項
並びに第二十七条第十四項
(第三十七条において準用する場合を含む。)、第三十二条第四項、第三十五条第三項及び第五十一条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、組合若しくは連合会又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第十一条の六第二項
前段(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する議決権をいう。第二号及び第三号並びに第四項、次条並びに第四十八条第三項第一号ロを除き、以下同じ。)とする。
一
連合会の子会社である証券専門会社(法第八十七条の三第一項第二号
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。第二十七条第一項において同じ。)に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)が業務として所有する株式等
二
投資事業有限責任組合契約に関する法律
(平成十年法律第九十号)第二条第二項
に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
三
民法
(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項
に規定する組合契約で会社に対する投資の事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式等を所有することとなった日から十年を超えて当該株式等を所有する場合を除く。)
四
前二号に準ずる株式等で、行政庁の承認を受けたもの
2
法第十一条の六第三項
の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、組合若しくは連合会又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号。以下「投資信託法」という。)第十条
の規定により当該組合若しくは連合会又はその子会社が投資信託委託会社(投資信託法第二条第十一項
に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う議決権とする。
3
組合又は連合会は、第一項第四号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした組合又は連合会が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
(組合又は連合会の特定関係者)
第七条の二
令第九条第二項
の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項
に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項
に規定する意思決定機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二
他の法人等の議決権の百分の四十以上百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって、当該法人等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせることにより資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2
令第九条第三項
の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該法人等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ホ その他法人等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3
特別目的会社(資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号)第二条第三項
に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第二条第十二項
に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、出資者等の子法人等に該当しないものと推定する。
(利用者の保護に欠けるおそれのないもの)
第七条の三
法第十一条の六の三第三号
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、組合又は連合会が不当に取引を行うことを条件とするものではないものとする。
(組合の信用事業に係る禁止行為)
第七条の四
法第十一条の六の三第四号
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
利用者に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二
利用者に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第十一条の六の三第三号
に掲げる行為を除く。)
三
利用者に対し、組合又は連合会としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
(特定貯金等)
第七条の五
法第十一条の六の四
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
貯金者等(法第十一条の七第一項
に規定する貯金者等をいう。以下同じ。)が受入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる貯金等(貯金又は定期積金をいう。以下同じ。)であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該貯金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項
に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により受入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
二
貯金等のうち、外国通貨で表示されるもの
三
貯金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号
(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの
(契約の種類)
第七条の六
法第十一条の六の四
において読み替えて準用する金融商品取引法
(次条から第七条の三十一までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条
の主務省令で定めるものは、特定貯金等契約(法第十一条の六の四
に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)とする。
(特定投資家が特定投資家以外の利用者とみなされる場合の期限日)
第七条の七
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項
の主務省令で定める場合は、組合又は連合会が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一
当該日
二
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第二号
に規定する期限日をいう。次条において同じ。)とする旨
2
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項
の主務省令で定める日は、組合又は連合会が前項の規定により定めた日であって同条第三項第一号
に規定する承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第七条の八
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第六号
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
期限日以前に締結した対象契約(準用金融商品取引法第三十四条の二第二項
に規定する対象契約をいう。以下この条において同じ。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第三項
に規定する申出者をいう。以下この条において同じ。)を特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項
に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱う旨
二
申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の二第二項
の規定による承諾をした組合又は連合会のみから対象契約に関して特定投資家以外の利用者として取り扱われることになる旨
三
申出者は、期限日前であっても、準用金融商品取引法第三十四条の二第九項
に規定する更新申出を行うことができる旨
(情報通信の技術を利用した提供)
第七条の九
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項
(準用金融商品取引法第三十四条の四第三項
、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 組合又は連合会(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項
に規定する事項を提供する組合又は連合会との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合若しくは連合会の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項
に規定する事項を提供する組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二
前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第九条の二第一項
に規定する電磁的方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四
前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合又は連合会の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は組合若しくは連合会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第七条の十
令第九条の二第一項
及び第九条の三第一項
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項各号又は第七条の十三第一項各号に掲げる方法のうち組合又は連合会が用いるもの
二
ファイルへの記録の方式
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第七条の十一
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項
の主務省令で定める場合は、組合又は連合会が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一
当該日
二
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号
に規定する期限日をいう。次条第二項において同じ。)とする旨
2
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項
の主務省令で定める日は、組合又は連合会が前項の規定により定めた日であって同条第二項第一号
に規定する承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
第七条の十二
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号
イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条
各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号
に規定する対象契約をいう。次項において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項
に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二
申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項
の規定による承諾をした組合又は連合会のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第七条の十三
準用金融商品取引法第三十四条の三第三項
(準用金融商品取引法第三十四条の四第四項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 組合又は連合会の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の三第三項
の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該組合又は連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2
前項各号に掲げる方法は、組合又は連合会がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合又は連合会の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第七条の十四
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号
の主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項
の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二
その締結した商法
(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条
に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号
の主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一
民法第六百六十七条第一項
に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項
の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二
有限責任事業組合契約に関する法律
(平成十七年法律第四十号)第三条第一項
に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第二条
に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項
の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第七条の十五
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号
の主務省令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
一
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第四項
において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号
に規定する承諾日をいう。次号において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項
に規定する申出者をいう。以下この条及び第七条の十七において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるものを除く。)
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項
に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
ハ 法第十一条の六の四
に規定する特定貯金等(ハを除き、以下「特定貯金等」という。)、商工組合中央金庫法
(昭和十一年法律第十四号)第三十条ノ二ノ三
に規定する特定預金、農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二の四
に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律
(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二
に規定する特定預金等、信用金庫法
(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二
に規定する特定預金等、長期信用銀行法
(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二
に規定する特定預金等、労働金庫法
(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二
に規定する特定預金等、銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四
に規定する特定預金等及び農林中央金庫法
(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三
に規定する特定預金等
ニ 農業協同組合法第十一条の十の三
に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法
(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第三項
に規定する特定共済契約及び保険業法
(平成七年法律第百五号)第三百条の二
に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法
(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二
に規定する特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法
(平成六年法律第七十七号)第二条第三項
に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品取引所法
(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項
に規定する先物取引に係る権利
三
申出者が最初に当該組合又は連合会との間で特定貯金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第七条の十六
準用金融商品取引法第三十四条の四第四項
において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項
の主務省令で定める場合は、組合又は連合会が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合又は連合会の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一
当該日
二
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第四項
において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号
に規定する期限日をいう。次条第二項において同じ。)とする旨
2
準用金融商品取引法第三十四条の四第四項
において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項
の主務省令で定める日は、組合又は連合会が前項の規定により定めた日であって準用金融商品取引法第三十四条の四第四項
において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号
に規定する承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
第七条の十七
準用金融商品取引法第三十四条の四第四項
において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号
イの主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条
各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号
に規定する対象契約をいう。次項において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2
準用金融商品取引法第三十四条の四第四項
において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二
申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項
において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項
の規定による承諾をした組合又は連合会のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
第七条の十八
準用金融商品取引法第三十七条
各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律
(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項
に規定する一般信書便事業者又は同条第九項
に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項
に規定する信書便をいう。第五十条の三十一の二において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第五十条の三十一の二において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一
法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二
個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定貯金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う組合又は連合会の名称又はその通称
ハ 利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
に規定する書面(第七条の二十三から第七条の二十五まで、第七条の二十七及び第七条の三十において「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第七条の二十五第一項第一号
に規定する外貨貯金等書面
(3) 第七条の二十五第一項第三号
ロに規定する契約変更書面
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
第七条の十九
組合又は連合会がその行う特定貯金等契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項
各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
組合又は連合会がその行う特定貯金等契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第九条の四第二号
に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)
第七条の二十
令第九条の四第一号
の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき対価(第七条の二十二、第七条の二十六及び第七条の二十八第一項第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第七条の二十一
令第九条の四第三号
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該組合又は連合会が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより利用者に不利となるおそれがある旨
二
その他当該特定貯金等契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実
(特定貯金等契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
第七条の二十二
準用金融商品取引法第三十七条第二項
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定貯金等契約の解除に関する事項
二
特定貯金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三
特定貯金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四
特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法)
第七条の二十三
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号に掲げる事項を、工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号
に掲げる事項の概要並びに同項第五号
及び第七条の二十七第一項第十一号
に掲げる事項
二
第七条の二十七第一項第十二号に掲げる事項
3
組合又は連合会は、契約締結前交付書面には、第七条の二十七第一項第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(特定貯金等契約に関する情報の提供の方法)
第七条の二十四
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第七条の二十五
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
第七条の五第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨貯金等」という。)に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定貯金等契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号
及び第三号
から第五号
まで並びに第七条の二十七第一項第一号
、第十一号及び第十七号に掲げる事項を、第七条の二十三に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「外貨貯金等書面」という。)を交付している場合(当該利用者から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
二
特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三
既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第七条の三十第二号ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項
及び令第九条の二
の規定並びに第七条の九
の規定は、前項第一号の規定による外貨貯金等書面の交付及び同項第三号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
3
外貨貯金等書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行った場合(当該利用者から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4
契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について契約締結前交付書面を交付しない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する利用者が支払うべき対価に関する事項)
第七条の二十六
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号
の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第七条の二十七
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二
商品の名称(通称を含む。)
三
農水産業協同組合貯金保険法
(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条
に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
四
受入れの対象となる者の範囲
五
受入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六
最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項
七
払戻しの方法
八
利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九
付加することのできる特約に関する事項
十
受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一
利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二
当該組合又は連合会が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより利用者に不利となるおそれがある旨
十三
市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項
に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項
に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のものと特定貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
十四
変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する事項
十五
当該特定貯金等契約に関する租税の概要
十六
利用者が当該組合又は連合会に連絡する方法
十七
当該組合又は連合会が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項
に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項
に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
十八
その他特定貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項
2
一の特定貯金等契約の締結について組合又は連合会及び特定信用事業代理業者が法第十一条の六の四
及び第百二十一条の五
において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項
の規定により利用者に対し同項
に規定する書面を交付しなければならない場合において、当該特定信用事業代理業者が当該書面を交付したときは、当該組合又は連合会は、前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
(特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第七条の二十八
特定貯金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項
に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該組合又は連合会の名称
二
受入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三
農水産業協同組合貯金保険法第五十五条
に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
四
受入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五
払戻しの方法
六
利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七
受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八
当該特定貯金等契約の成立の年月日
九
当該特定貯金等契約に係る手数料等に関する事項
十
利用者の氏名又は名称
十一
利用者が当該組合又は連合会に連絡する方法
2
一の特定貯金等契約の締結について組合又は連合会及び特定信用事業代理業者が法第十一条の六の四
及び第百二十一条の五
において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項
の規定により利用者に対し同項
に規定する書面を交付しなければならない場合において、当該特定信用事業代理業者が当該書面を交付したときは、当該組合又は連合会は、前項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。
(特定貯金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第七条の二十九
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項
ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し外貨貯金等書面を交付している場合(当該利用者から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
二
特定貯金等契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三
既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ 当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
ロ 当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項
及び令第九条の二
の規定並びに第七条の九
の規定は、前項第三号ロの規定による書面の交付について準用する。
3
外貨貯金等書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行った場合(当該利用者から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4
契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について契約締結時交付書面を交付しない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結時交付書面に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(特定貯金等契約の締結の事業に係る禁止行為)
第七条の三十
準用金融商品取引法第三十八条第六号
の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
第七条の四各号に掲げる行為
二
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項
の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項
(準用金融商品取引法第三十四条の四第四項
において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号
から第五号
まで及び第七号
に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号
から第五号
まで及び第七号
に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定貯金等契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定貯金等契約を締結する行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 外貨貯金等書面
ハ 契約変更書面
三
特定貯金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
四
特定貯金等契約につき、利用者若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は利用者若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
五
特定貯金等契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
第七条の三十一
準用金融商品取引法第四十五条
ただし書の主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四
の規定の適用について、利用者の締結した特定貯金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
(貯金者等に対する情報の提供)
第八条
組合又は連合会は、法第十一条の七第一項
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により貯金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
一
主要な貯金等の金利の明示
二
取り扱う貯金等に係る手数料の明示
三
取り扱う貯金等のうち農水産業協同組合貯金保険法第五十五条
に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
四
商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面を用いて行う貯金者等の求めに応じた説明及びその交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 受入れの対象となる者の範囲
ハ 受入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
ニ 最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項
ホ 払戻しの方法
ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
ト 手数料
チ 付加することのできる特約に関する事項
リ 受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
ヌ その他貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項
五
市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)と貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関するより詳細な説明
六
変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する情報の適切な提供
2
組合又は連合会は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該貯金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第十一条の二第四項
に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、当該書面を交付したものとみなす。
3
組合又は連合会、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該貯金者等に対し、その用いる水産業協同組合法施行規則
(昭和五十八年農林水産省令第四十五号)第十三条第二項
各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4
前項の規定による承諾を得た組合又は連合会は、貯金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該貯金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該貯金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(投資信託等と貯金等との誤認防止)
第九条
組合又は連合会は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、貯金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一
投資信託法第二条第三項
に規定する投資信託及び同条第二十二項
に規定する外国投資信託の受益証券(次条において「受益証券」という。)
二
保険業法第二条第一項
に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約
三
金融商品取引法第三十三条第二項第一号
から第四号
までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号
及び第二号
に掲げる有価証券並びに同項第三号
及び第五号
に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに前号に掲げる有価証券を除く。)
2
組合又は連合会が前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
一
貯金等ではないこと。
二
農水産業協同組合貯金保険法第五十五条
に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
三
元本の返済が保証されていないこと。
四
契約の主体その他貯金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3
組合又は連合会は、その事務所において、第一項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第一号から第三号までに掲げる事項を利用者の目につきやすいように当該窓口に掲示しなければならない。
4
組合又は連合会は、法第十一条第三項第七号
若しくは第五項
、第八十七条第四項第七号若しくは第六項、第九十三条第二項第七号若しくは第四項又は第九十七条第三項第七号若しくは第五項の規定に基づき元本の補てんの契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、元本の補てんの契約をしていないことを利用者の目につきやすいように当該窓口に掲示し、元本の補てん契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則
(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条
各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号の事項を説明しなければならない。
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券の取扱い)
第十条
組合又は連合会は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第十九項
に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該組合又は当該連合会の事務所の一部を使用して受益証券を取り扱う場合には、組合又は連合会が貯金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、利用者の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
(組合又は連合会と他の者との誤認防止)
第十一条
組合又は連合会は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合又は連合会と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(貯金の受払事務の委託等)
第十二条
組合又は連合会は、現金自動支払機その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械(以下この条及び第二十六条第一項第八号において「現金自動支払機等」という。)による貯金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託等する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(組合又は連合会が受け入れた利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託等するとともに、利用者に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び利用者が当該組合又は連合会と当該委託等を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第十二条の二
組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(返済能力情報の取扱い)
第十二条の三
組合又は連合会は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合又は連合会に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第十二条の四
組合又は連合会は、その取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託事業の的確な遂行を確保するための措置)
第十二条の五
組合又は連合会は、その信用事業を第三者に委託する場合には、当該信用事業の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該信用事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二
当該信用事業の委託を受けた者(以下「信用事業受託者」という。)における当該信用事業の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、信用事業受託者が当該信用事業を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、信用事業受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三
信用事業受託者が行う当該信用事業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四
信用事業受託者が当該信用事業を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該信用事業を速やかに委託する等、当該信用事業に係る利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五
組合又は連合会の信用事業の健全かつ適切な運営を確保し、当該信用事業に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該信用事業の委託に係る契約の変更又は解除をする等必要な措置を講ずるための措置
(内部規則等)
第十三条
組合又は連合会は、信用事業(法第十一条の四第二項
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。第三十九条第一項第一号を除き、以下同じ。)の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(同一人に対する信用の供与等)
第十四条
令第十条第五項第一号
(同条第十一項
及び第十五項
において準用する場合を含む。)の貸出金として主務省令で定めるものは、貸借対照表の貸出金勘定(これに類するものを含む。)に計上されるものとする。
2
令第十条第五項第二号
(同条第十一項
及び第十五項
において準用する場合を含む。)の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるものとする。
3
令第十条第五項第三号
(同条第十一項
及び第十五項
において準用する場合を含む。)の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定及び外部出資勘定の株式又は出資(外国法人の発行する証券に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
4
令第十条第五項第四号
(同条第十一項
及び第十五項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が金融商品取引法第二条第三項
に規定する有価証券の私募に該当するものであった社債の保有
二
貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、前号に掲げる社債の保有に該当するもの以外のもの
三
貸借対照表の買入金銭債権勘定に金融商品取引法第二条第一項第十五号
に規定する約束手形として計上されるもの
四
デリバティブ取引に係る信用の供与として農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
五
貸借対照表の欄外に注記することとされている有価証券の貸付け
5
令第十条第七項第二号
に規定する主務省令で定める団体は、次に掲げるものとする。
一
漁業協同組合
二
漁業生産組合
(法第十一条の八第一項
の規定の適用に関し必要な事項)
第十五条
法第十一条の八第一項
本文(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第一項第二号において同じ。)に規定する組合又は連合会の同一人に対する信用の供与等(法第十一条の八第一項
本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額(第十八条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条第一項から第四項までの規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一
前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ 当該組合又は当該連合会に対する貯金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ハ 貿易保険法
(昭和二十五年法律第六十七号)第三十条第二項
に規定する輸出代金保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第五十四条第二項
に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
ニ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
ホ 国又は地方公共団体から交付されることが確定している補助金又は委託費のつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額
ヘ 組合又は連合会が組合員又は会員から販売を委託された物資の時価の百分の八十に相当する金額の範囲内において、当該物資の代金決済に至るまでのつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額
ト 地方公共団体により貸付金に係る損失が補償されることとなっている場合における当該貸付金に係る補償の額
チ 国又は地方公共団体から支出された資金を基金の全部又は一部として債務の保証をすることを目的とする法人が債務の保証をした貸出金であって、債務の保証につき保険又は再保証を行う法人により当該保証に保険又は再保証の付されているものの額のうち、当該保険金額又は当該再保証額
リ 連合会の会員に対する貸付金のうち、当該会員がその組合員に対し、イからチまでに掲げる貸付けを行う場合において、当該会員の当該貸付けに要する資金としてその貸付けに係る条件と同一の条件(貸付利率を除く。)をもってその組合員に対して貸し付けるための資金として貸し付けた金額
ヌ 組合から連合会、法第九十一条の三第一項
の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、再編強化法第十五条第一項
の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条
において準用する再編強化法第十五条第一項
の規定による事業譲渡の認可を受けた連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項
に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)の額
二
前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ 法第十一条第三項第七号
、第八十七条第四項第七号、第九十三条第二項第七号又は第九十七条第三項第七号の規定により主務大臣の指定する金融機関若しくはこれに準ずる者又は法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、若しくは承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随して担保を徴求して行う債務の保証額のうち当該担保の額
ロ 国税若しくは地方税の徴収猶予、延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証の額
ハ 銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書きの額
ニ 輸入取引に伴ってなされる保証又は手形の引受けの額
ホ 貿易保険法第五十四条第二項
に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
三
前条第三項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。第四十四条の二において「財務諸表規則」という。)第八条第二十二項
に規定するその他有価証券であって、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
四
前条第三項に規定するもののうち、組合から連合会、法第九十一条の三第一項
の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、再編強化法第十五条第一項
の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条
において準用する再編強化法第十五条第一項
の規定による事業譲渡の認可を受けた連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への出資の額
五
前条第四項第一号から第三号までに規定するものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該組合又は当該連合会に対する貯金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債に係る権利により担保される額
六
前条第四項第五号に規定するものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該組合又は当該連合会の現金、貯金等に係る債権又は国債若しくは地方債を担保として貸し付ける有価証券の額のうち当該担保の額
ロ 銀行、連合会及び農林中央金庫並びに信用金庫及び信用協同組合(信用金庫又は信用協同組合をもって組織する連合会を含む。)に対して貸し付ける有価証券の額(短期のものに限る。)
ハ 証券金融会社(金融商品取引法第二条第三十項
に規定する証券金融会社をいう。)に対して担保を徴求して貸し付ける有価証券の額のうち当該担保の額
七
前各号に掲げる額に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額
2
法第十一条の八第一項
本文に規定する自己資本の額は、法第十一条の六第一項第一号
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
3
組合又は連合会は、何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の八第一項
本文の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十六条
令第十条第八項第三号
(同条第十五項
において準用する場合を含む。)及び同条第十三項第四号
の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一
当該組合又は当該連合会が農水産業協同組合貯金保険法第六十三条第一項
の認定又は同法第六十四条第一項
のあつせんを受け、同法第六十一条第一項
に規定する申込みに係る合併等、同法第六十二条第一項
に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は同法第六十二条の二第一項
に規定する申込みに係る合併等を行うこと。
二
当該組合又は当該連合会の出資総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資総額の増加等により信用供与等限度額(法第十一条の八第一項
本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超えることとなる状態が解消される場合に限る。)。
2
令第十条第十三項第二号
の主務省令で定める債務者等は、漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、次に掲げる者(同条第十項
に規定する法人を除く。)とする。
一
当該連合会の地区の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とし、又は当該連合会の地区内にその住所を有している当該連合会の会員以外の組合、連合会その他営利を目的としない法人
二
地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又はその基本財産の過半を拠出している営利を目的としない法人(前号に掲げる者を除く。)
3
組合又は連合会は、法第十一条の八第一項
ただし書(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
三
その他参考となるべき事項を記載した書面
(組合又は連合会と特殊の関係のある者)
第十七条
法第十一条の八第二項
前段(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
当該組合又は当該連合会の子法人等
二
当該組合又は当該連合会の関連法人等
(法第十一条の八第二項
の規定の適用に関し必要な事項)
第十八条
法第十一条の八第二項
前段に規定する組合若しくは連合会及びその子会社等(同項
前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2
前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
一
前項の組合又は連合会について第十五条第一項の規定により計算した単体信用供与等総額
二
前項の組合又は連合会の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第十五条第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
3
第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該組合若しくは当該連合会又は他の子会社等が保証している額及びこれに準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。
4
法第十一条の八第二項
前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十一条の六第一項第二号
に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
5
当該組合又は当該連合会は、何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の八第二項
前段の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十九条
第十六条第一項の規定は、令第十条第九項第四号
(同条第十五項
において準用する場合を含む。)及び同条第十四項第五号
の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第十六条第一項第一号及び第二号中「当該組合又は当該連合会」とあるのは「当該組合又は当該連合会及びその子会社等(法第十一条の八第二項
前段(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)」と、同項第二号中「出資総額」とあるのは「出資総額又は資本金」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「法第十一条の八第一項
本文」とあるのは「法第十一条の八第二項
前段(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2
組合又は連合会は、法第十一条の八第二項
後段(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第十一条の八第一項
ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に第十六条第三項各号に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
(地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人)
第二十条
令第十条第十項
(同条第十一項
及び第十五項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
地方住宅供給公社
二
地方道路公社
三
土地開発公社
四
漁業信用基金協会
第二十一条
削除
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第二十二条
法第十一条の九
ただし書(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者(法第十一条の九
本文(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。以下この条、第二十四条及び第二十五条において同じ。)に該当する特定組合等(農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項
に規定する経営困難農水産業協同組合である組合及び連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する組合及び連合会をいう。以下この号、第二十六条第二項第十三号及び第三項第二十三号において同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二
当該組合又は当該連合会が、当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該組合又は当該連合会の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
三
前二号に掲げるもののほか、当該組合又は当該連合会がその特定関係者との間で当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第二十三条
組合又は連合会は、法第十一条の九
ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
その他参考となるべき事項を記載した書面
2
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が法第十一条の九
各号(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(特定関係者との間の取引等)
第二十四条
法第十一条の九第一号
の主務省令で定める取引は、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。
(特定関係者の利用者等との間の取引等)
第二十五条
法第十一条の九第二号
の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一
当該特定関係者の利用者又は顧客(以下この号において「利用者等」という。)との間で行う取引で、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の利用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
二
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三
何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の九
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による禁止を免れる取引又は行為
(組合に類する者)
第二十五条の二
法第十七条の二第一項
及び第四項
(これらの規定を法第九十六条第一項
において準用する場合を含む。)の主として組合その他これに類する者として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
当該組合(法第十一条第一項第四号
又は第九十三条第一項第二号
の事業を行う組合に限る。以下この条において同じ。)の組合集団(当該組合及びその子会社(法第十一条の六第二項
(法第九十六条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)の集団をいう。次号において同じ。)
二
当該組合又は当該組合の組合集団及び次に掲げる者
イ 金融機関等
ロ 金融機関等集団
ハ 銀行等持株会社集団
2
前項第二号に規定する「金融機関等」、「金融機関等集団」及び「銀行等持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
一
金融機関等 次に掲げる者
イ 法第十一条第一項第四号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会(連合会にあっては、当該連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
ロ 銀行(当該銀行の子会社又は当該銀行を子会社とする持株会社(銀行法第二条第十二項
に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社(銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
ハ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会及び当該連合会の子会社(信用金庫連合会にあっては、銀行又は銀行業を営む外国の会社に限り、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会にあっては、銀行に限る。)を含む。)
ニ 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号
の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号
の事業を行うものに限る。以下同じ。)(農業協同組合連合会にあっては、当該農業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
ホ 農林中央金庫(農林中央金庫の子会社(銀行又は銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
二
金融機関等集団 前号に規定する金融機関等及びその子会社の集団又は当該金融機関等の子銀行(当該金融機関等の子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該金融機関等の子銀行以外の子会社の集団をいう。
三
銀行等持株会社集団 銀行法施行規則
(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第三項第三号
に規定する銀行持株会社集団又は同条第四項第三号
に規定する長期信用銀行持株会社集団をいう。
(組合又は連合会の子会社の範囲等)
第二十六条
法第十七条の二第一項第一号
(法第九十六条第一項
において準用する場合を含む。)及び法第八十七条の三第二項第一号
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(連合会にあっては、組合のために行う場合を含む。)。
一
他の事業者のための不動産(原則として、自らを子会社とする組合若しくは連合会又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二
他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三
他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五
他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六
他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七
他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第十号に該当するものを除く。)
八
他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
九
他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
十
他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十一
他の事業者の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三
他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十四
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五
他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号
に規定する労働者派遣事業又は職業安定法
(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項
の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十七
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八
他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九
他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
二十
他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一
他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二
他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三
自らを子会社とする組合等(組合又は連合会若しくはその子会社である法第八十七条の三第二項第六号
イ(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する銀行(以下「信託兼営銀行」という。)をいう。以下この号において同じ。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関若しくは法第八十七条第一項第三号
及び第四号
並びに第九十七条第一項第一号
及び第二号
に規定する事業以外の事業を行う連合会が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該組合等から買い取った不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該組合等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となっている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十四
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
二十五
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2
法第十七条の二第一項第二号
(法第九十六条第一項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一
法第十一条第一項第四号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会の業務(法第十一条の四第二項
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する信用事業に限り、組合にあっては、第三項第一号の三に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の二
次に掲げる業務(次項第一号の三に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
イ 銀行の業務
ロ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務
ハ 農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務(農業協同組合法第十一条第二項
に規定する信用事業に限る。)
ニ 農林中央金庫の業務
一の三
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第一号及び第一号の二に掲げる業務を除く。)
一の四
法第十一条第一項第三号
若しくは第四号
又は第九十三条第一項第一号
若しくは第二号
の事業に附帯する業務
二
法第十一条第三項
各号及び第九十三条第二項
各号に掲げる業務(法第十一条第三項第七号
及び第九十三条第二項第七号
に掲げる業務、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項
に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
三
債権管理回収業に関する特別措置法
(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項
に規定する債権管理回収業及び同法第十二条
各号に掲げる業務(同条第二号
に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
四
確定拠出年金法
(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項
に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項
各号に掲げる事務を行う業務
四の二
保険業法第二条第二十六項
に規定する保険募集(次項第三号の四において「保険募集」という。)
五
機械類その他の物品又は物件(以下この号及び次項において「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件のすべてを満たす契約に基づいて、農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ リース物品等を使用させる期間(以下この号及び次項において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号及び次項において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
六
投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
七
投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項
に規定する投資助言業務をいう。以下同じ。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号
ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)に係る業務
七の二
投資顧問契約(金融商品取引法第二条第八項第十一号
に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
七の三
他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
八
他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
九
金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十
個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十一
主として法第十七条の二第一項
(法第九十六条第一項
において準用する場合を含む。次号及び第二十九条第五号において同じ。)に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十二
主として法第十七条の二第一項
に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
十三
農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第二項第一号
に規定する子会社であって、特定組合等の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務
十三の二
算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律
(平成十年法律第百十七号)第二条第六項
に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次号並びに次項第十七号の四及び第十七号の五において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
十三の三
次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
イ 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
十四
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
十五
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3
法第八十七条の三第二項第二号
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(組合のために行う場合を含む。)。
一
法第十一条第一項第四号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会の業務(組合にあっては、法第十一条の四第二項
に規定する信用事業に限り、第一号の三に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
一の二
次に掲げる業務(第一号の三に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介
イ 銀行の業務
ロ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務
ハ 農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務(農業協同組合法第十一条第二項
に規定する信用事業に限る。)
ニ 農林中央金庫の業務
一の三
信託業法第二条第八項
に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令
(平成五年政令第三十一号)第三条第二号
及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号
に掲げるものを除く。)
一の四
削除
一の五
信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項
に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む金融機関が営む同項第三号
から第七号
までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号
及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号
から第五号
までに掲げる業務を除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
二
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第一号及び第一号の二に掲げる業務を除く。)
二の二
法第八十七条第一項第三号
若しくは第四号
又は第九十七条第一項第一号
若しくは第二号
の事業に附帯する業務
三
法第八十七条第四項
各号及び第九十七条第三項
各号に掲げる業務(法第八十七条第四項第七号
及び第九十七条第三項第七号
に掲げる業務、有価証券関連業その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
三の二
債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項
に規定する債権管理回収業及び同法第十二条
各号に掲げる業務(同条第二号
に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
三の三
確定拠出年金法第二条第七項
に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項
各号に掲げる事務を行う業務
三の四
保険募集
四
金融商品取引法第二条第八項第七号
、第十三号及び第十五号に掲げる行為を行う業務
五
削除
六
商品投資に係る事業の規制に関する法律
(平成三年法律第六十六号)第二条第三項
に規定する商品投資顧問業
七
それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務
八
利用者が証票等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務
九
前払式証票の規制等に関する法律
(平成元年法律第九十二号)第二条第四項
に規定する自家発行型前払式証票を発行する業務若しくは同条第五項
に規定する第三者発行型前払式証票を発行する業務又はこれらの証票を販売する業務
九の二
特定の販売業者又は役務提供事業者(以下この号において「販売業者等」という。)から商品若しくは権利を購入し、又は役務の提供を受けることができる金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号において同じ。)又は数量の情報を、これを利用して商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)から当該金額又は数量に応ずる対価を得て、電気通信回線に接続している自らの使用に係る電子計算機に記録し、又は当該利用者の使用に係る電子計算機に送信し、当該利用者が当該販売業者等から商品若しくは権利を購入し、又は役務の提供を受けた場合に、これに応ずる金銭を当該販売業者等に交付する業務
十
リース物品等を使用させる業務(次に掲げる要件のすべてを満たす契約に基づいて、農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ リース物品等の使用開始日以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十一
次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ロ 当該会社の発行する社債(令第二十二条第二項第五号
イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項
に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項
に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十二
投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十三
投資助言業務又は投資一任契約に係る業務
十三の二
投資信託法第二条第一項
に規定する特定資産(不動産、不動産の賃借権及び地上権を除く。)に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に該当するものを除く。)
十三の三
他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
十四
他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
十五
金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十六
個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十七
主として法第八十七条の三第一項
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。次号及び第二十九条第五号において同じ。)に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務並びにこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十七の二
主として法第八十七条の三第一項
に規定する子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣及び金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
十七の三
確定給付企業年金法
(平成十三年法律第五十号)第二条第一項
に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十七の四
算定割当量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
十七の五
次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
イ 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
十八
有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
十九
有価証券に関する顧客の代理
二十
株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十一
有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十八号及び前号に該当するものを除く。)
二十二
民法第六百六十七条第一項
に規定する組合契約又は商法第五百三十五条
に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
二十三
農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第二項第一号
に規定する子会社であって、特定組合等の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務
二十四
財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等(法第八十七条の三第二項第六号
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)に掲げる信託子会社等をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
二十五
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号
から第七号
までに掲げる業務のうち、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号
並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号
及び第四号
に掲げる業務に該当する業務を除いたもの(当該業務を行う会社を子会社とする連合会の信託子会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合にあっては、当該信託子会社等が信託業法第二十一条第二項
の承認を受けた業務に係るものに限る。)
二十六
信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
二十七
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
二十八
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
(連合会の子会社となる証券専門会社等の業務等)
第二十七条
法第八十七条の三第一項第二号
の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号
から第十号
まで及び第十三号
に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号
から第三号
までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法第二条第八項第七号
及び第十一号
から第十七号
までに掲げる行為並びに金融商品取引法施行令
(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二
に規定する行為を行う業務
二
前条第一項各号に掲げる業務であって、農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として連合会、その子会社又は第三項各号に掲げる者の行う事業又は営む業務のために営むもの
三
前条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、前条第三項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務については、信託子会社等を有する場合に限る。)
2
法第八十七条の三第一項第三号
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。第七項第一号イにおいて同じ。)の主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号
及び第十三号
に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号
から第三号
までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法第二条第八項第十一号
、第十二号及び第十四号に掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第一条の十二
に規定する行為を行う業務
二
累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号
に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
三
金融商品取引法第三十五条第一項第一号
に規定する有価証券の貸借の媒介
四
前項第二号に掲げる業務
五
前条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、前条第三項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務については、信託子会社等を有する場合に限る。)
3
法第八十七条の三第一項第五号
及び第十項
(これらの規定を法第百条第一項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
当該連合会(法第八十七条第一項第四号
又は第九十七条第一項第二号
の事業を行う連合会に限る。以下この条において同じ。)の連合会集団(当該連合会及びその子会社の集団(特定子銀行(当該連合会の子会社のうち、法第八十七条の三第一項第一号
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)に掲げる会社をいう。以下この号及び次項において同じ。)及び当該連合会の特定子銀行以外の子会社の集団を含む。)をいう。次号において同じ。)
二
当該連合会又は当該連合会の連合会集団及び次に掲げる者
イ 金融機関等
ロ 金融機関等集団
ハ 銀行等持株会社集団
4
前項第二号に規定する「金融機関等」、「金融機関等集団」及び「銀行等持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
一
金融機関等 次に掲げる者
イ 法第十一条第一項第四号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会(連合会にあっては、当該連合会の特定子銀行を含む。)
ロ 銀行(当該銀行の子会社又は当該銀行を子会社とする持株会社(銀行法第二条第十二項
に規定する持株会社をいう。)の子会社(銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
ハ 信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会及び当該連合会の子会社(信用金庫連合会にあっては、銀行又は銀行業を営む外国の会社に限り、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会にあっては、銀行に限る。)を含む。)
ニ 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号
の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号
の事業を行うものに限る。以下同じ。)(農業協同組合連合会にあっては、当該農業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
ホ 農林中央金庫(農林中央金庫の子会社(銀行又は銀行業を営む外国の会社に限る。)を含む。)
二
金融機関等集団 前号に規定する金融機関等及びその子会社の集団又は当該金融機関等の子銀行(当該金融機関等の子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該金融機関等の子銀行以外の子会社の集団をいう。
三
銀行等持株会社集団 銀行法施行規則第十七条の二第三項第三号
に規定する銀行持株会社集団又は同条第四項第三号
に規定する長期信用銀行持株会社集団をいう。
5
法第八十七条の三第一項第六号
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項
に規定する金融商品取引所をいう。第四十五条第一項第三号において同じ。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項
の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
一
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
(平成十一年法律第十八号)第二条第一項
に規定する中小企業者であって、設立の日以後五年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
イ 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ 総収入金額から固定資産又は法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号
に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項
に規定する中小企業者であって、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
三
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十一条第一項
の認定を受けている会社
6
前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第三十四条第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、同条第一号又は第二号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該連合会又はその子会社により同条第一号又は第二号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第八十七条の三第一項第六号
の新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社に該当するものとする。
7
前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下この項及び第三十四条第九号において「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第八十七条の三第一項第六号
の新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社の議決権が当該処分基準日における基準議決権の数(国内の会社(法第八十七条の四第一項
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。第二十九条第五号及び第三十二条第一項第五号において同じ。)に規定する国内の会社をいう。第三十二条第一項第五号において同じ。)の総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権の数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
8
法第八十七条の三第一項第六号
の主務省令で定めるものは、前条第三項第十一号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。
9
法第八十七条の三第一項第七号
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(法第八十七条の三第一項第七号
に規定する持株会社をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、当該持株会社が前条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により主として連合会、その子会社又は第三項各号に掲げる者の行う事業又は営む業務のために営むものでなければならない。
一
次のイ及びロに掲げる会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに前条第一項各号及び第三項各号に掲げる業務を営むもの(子会社として信託兼営銀行を有しない場合に限る。第四号から第六号までにおいて同じ。)
イ 証券専門会社又は証券仲介専門会社(法第八十七条の三第一項第三号
に規定する証券仲介専門会社をいう。以下同じ。)
ロ 信託専門会社(法第八十七条の三第一項第四号
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する信託専門会社をいう。以下同じ。)
二
前号イに掲げる会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに前条第一項各号及び第三項各号(第二十四号から第二十六号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法信託兼営銀行及び信託専門会社を有しない場合に限る。)
三
第一号ロに掲げる会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに前条第一項各号及び第三項各号(第十八号から第二十二号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として信託兼営銀行、証券専門会社及び証券仲介専門会社を有しない場合に限る。)
四
法第八十七条の三第一項第五号
及び第六号
(これらの規定を法第百条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに前条第一項各号及び第三項各号(第十八号から第二十二号まで及び第二十四号から第二十六号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
五
法第八十七条の三第二項第五号
ハに規定する当該連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち第十項
に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに前条第一項各号及び第三項各号(第二十四号から第二十六号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
六
法第八十七条の三第二項第六号
ニ(法第百条第一項
において準用する場合を含む。第十一項において同じ。)に規定する当該連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち第十一項
に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに前条第一項各号及び第三項各号(第十八号から第二十二号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
10
法第八十七条の三第二項第三号
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一
前条第三項第十八号から第二十二号までに掲げる業務
二
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
三
前条第三項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に係るもの
11
法第八十七条の三第二項第四号
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
前条第三項第二十四号から第二十六号までに掲げる業務
二
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
三
前条第三項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に係るもの
12
法第八十七条の三第二項第五号
ハ(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社が、その総株主等の議決権(法第十一条の六第二項
(法第九十二条第一項
及び第百条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する持株会社とする。
13
法第八十七条の三第二項第六号
ニの主務省令で定めるものは、当該連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第七号
に規定する持株会社とする。
14
法第十一条の六第三項
の規定は、第四項、第五項及び前二項に規定する議決権について準用する。
(法第十七条の二第一項
の規定等が適用されないこととなる事由)
第二十八条
法第十七条の二第二項
(法第八十七条の三第三項
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)及び第九十六条第一項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
組合若しくは連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
二
組合若しくは連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
三
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該組合若しくは連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)(当該組合若しくは連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
五
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法
(平成十七年法律第八十六号)第百八十五条
に規定する株式無償割当てをいう。第三十四条において同じ。)
六
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
七
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式等の取得
(従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
第二十九条
組合が法第十七条の二第三項
(法第九十六条第一項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、連合会が法第八十七条の三第九項
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
法第十七条の二第三項第一号
(法第九十六条第一項
において準用する場合を含む。以下この条及び第五十一条第三項第六号において同じ。)又は法第八十七条の三第九項第一号
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。以下この条及び第五十一条第三項第六号において同じ。)に該当する場合にあっては、当該組合又は当該連合会に関する次に掲げる書面
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該届出後における収支の見込みを記載した書面
三
法第十七条の二第三項第一号
又は法第八十七条の三第九項第一号
に該当する場合にあっては、当該組合若しくは当該連合会及びその子会社(組合にあっては法第十七条の二第三項
、連合会にあっては法第八十七条の三第九項
に規定する届出の必要となる子会社に限る。以下この条において同じ。)の当該届出後における当該組合又は当該連合会及びその子会社の収支及び連結自己資本比率(組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第四項に規定する区分等を定める命令
(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第一条第四項
、連合会にあっては同令第三条第四項
に規定する連結自己資本比率をいう。第三十二条及び第三十三条を除き、以下同じ。)の見込みを記載した書面
四
法第十七条の二第三項第一号
又は法第八十七条の三第九項第一号
に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書面
五
法第十七条の二第三項第一号
又は法第八十七条の三第九項第一号
に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社対象会社(組合にあっては法第十七条の二第一項
に規定する子会社対象会社、連合会にあっては法第八十七条の三第一項
に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)を子会社にすることにより、当該組合若しくは当該連合会又はその子会社が国内の会社(組合にあっては法第十七条の三第一項
(法第九十六条第一項
において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する信用事業会社である国内の会社、連合会にあっては法第八十七条の四第一項
に規定する国内の会社をいう。第三十二条第一項第五号を除き、以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(組合にあっては法第十七条の三第一項
に規定する基準議決権数、連合会にあっては法第八十七条の四第一項
に規定する基準議決権数をいう。第三十二条第一項第五号を除き、以下同じ。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六
その他参考となるべき事項を記載した書面
(連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
第三十条
法第八十七条の三第四項
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一
第二十六条第三項第一号から第十七号の五まで及び第二十三号に掲げる業務
二
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務
三
第二十六条第三項第二十八号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
(法第八十七条の三第四項
の規定等が適用されないこととなる事由)
第三十一条
法第八十七条の三第五項
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、第二十八条各号に掲げる事由とする。
(連合会による認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第三十二条
連合会は、法第八十七条の三第四項
(法第八十七条の三第六項
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)及び第百条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該連合会に関する次に掲げる書面
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
三
当該連合会及びその子会社等(第六条に規定する者をいう。第四十八条第三項を除き、以下同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 当該連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該認可後における当該連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(水産業協同組合法第百二十三条の二第四項に規定する区分等を定める命令第三条第四項
に規定する連結自己資本比率をいう。次項第二号及び次条第四号において同じ。)の見込みを記載した書面
四
当該認可に係る認可対象会社(法第八十七条の三第四項
に規定する認可対象会社をいう。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計画書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名を記載した書面
五
当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第八十七条の四第一項
に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
六
その他参考となるべき事項を記載した書面
2
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該申請をした連合会(以下この項において「申請連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二
申請連合会及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
三
申請連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
四
申請連合会の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
五
申請連合会が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
六
当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3
前二項の規定は、法第八十七条の三第五項
ただし書(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による認可について準用する。
4
法第十一条の六第三項
の規定は、第一項第五号(前項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
(連合会における子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第三十三条
法第八十七条の三第八項
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による総会への報告は、次に掲げる書面を示して行わなければならない。
一
子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計画書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
二
子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書面
三
当該連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書
四
当該連合会及びその子会社の収支及び連結自己資本比率の状況を記載した書面
五
その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書面
(法第十七条の三第一項
の規定等が適用されないこととなる事由)
第三十四条
法第十七条の三第二項
(法第八十七条の四第二項
(第百条第一項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十六条において同じ。)及び第九十六条第一項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
組合若しくは連合会又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
二
組合若しくは連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
三
組合若しくは連合会又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該組合若しくは当該連合会又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(当該組合若しくは連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合若しくは連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
六
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
七
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八
組合若しくは連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式等の取得
九
連合会にあっては、新規事業分野開拓会社の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十
元本補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数以内となる場合における株式等の取得
十一
組合若しくは連合会又はこれらの子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合
2
前項第十一号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
三
当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四
その他参考となるべき事項を記載した書面
3
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合若しくは連合会が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第三十五条
組合又は連合会は、法第十七条の三第二項
ただし書(法第八十七条の四第二項
及び第九十六条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
三
当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
四
その他参考となるべき事項を記載した書面
2
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合若しくは連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3
法第十一条の六第三項
の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
(基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
第三十六条
法第十七条の三第四項第一号
(法第八十七条の四第二項
及び第九十六条第一項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定める場合は、当該組合又は当該連合会が法第五十四条の二第三項
(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第四十三条第一項及び第四十四条第一項において同じ。)の認可を受けて他の組合又は連合会の信用事業の全部又は一部の譲受けをした場合とする。
(特定子会社による議決権の取得又は保有を基準議決権数に含めないこととする会社)
第三十七条
第二十七条第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、法第八十七条の四第三項
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定める会社について準用する。
(役員等の兼職又は兼業の認可の申請)
第三十八条
組合又は連合会を代表する理事(法第三十四条の二第三項
(法第九十二条第三項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の組合又は連合会を代表する理事を除く。)並びに当該組合又は当該連合会の常務に従事する役員(法第三十四条の二第三項
の組合又は連合会の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、法第三十四条の五第一項
ただし書(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により他の組合若しくは連合会又は法人(以下この条において「他の組合等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて行政庁の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該組合又は当該連合会を経由して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
履歴書
三
当該組合又は当該連合会における常務の処理方法及び勤務状況を記載した書面
四
他の組合等の常務に従事しようとする場合には、当該他の組合等における常務の処理方法及び当該組合又は当該連合会と当該他の組合等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の組合等の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書若しくは利益処分計算書又は損失金処理計算書若しくは損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五
現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
六
新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
七
その他参考となるべき事項を記載した書面
(損益の状況を明らかにする事業の区分)
第三十九条
法第四十一条第一項
(法第九十六条第三項
において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事業の区分は、次に掲げる事業の区分とする。
一
信用事業(法第十一条の四第二項
(法第九十六条第一項
において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)
二
購買事業(法第十一条第一項第五号
又は第九十三条第一項第三号
の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)をいう。)
三
販売事業(法第十一条第一項第七号
に規定する組合員の漁獲物その他の生産物の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)又は法第九十三条第一項第五号
に規定する組合員の生産物の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。)
四
共済事業(法第五十四条の三第一項
(法第九十六条第三項
において準用する場合を含む。)に規定する共済事業をいう。)
五
前各号に掲げる事業以外の事業
2
組合が前項第五号に掲げる区分に属する事業を行っている場合には、その事業の種類ごとに区分を行うものとする。ただし、当該事業の事業収益、事業総利益又は資産の額のすべてが少額であるときは、同号に掲げる区分に属するその他の事業と一括して、適当な名称を付して記載し、又は記録することができる。
(特定組合の監査における通則)
第四十条
法第四十一条の二第一項
(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による監査については、次条から第四十二条の四までに定めるところによる。
2
前項に規定する監査には、決算書類(水産業協同組合法施行規則第一条第十二号
に規定する決算書類をいう。以下同じ。)に表示された情報と決算書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(決算書類の提供)
第四十一条
決算書類を作成した理事は、全国連合会(法第八十七条第八項
に規定する全国連合会をいう。以下同じ。)に対して決算書類を提供しようとするときは、監事に対しても決算書類を提供しなければならない。
(全国連合会の監査報告の内容)
第四十二条
全国連合会は、決算書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一
全国連合会の監査の方法及びその内容
二
決算書類(剰余金処分案又は損失処理案及び事業報告並びにこれらの附属明細書を除く。以下この号において同じ。)が当該組合又は連合会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
イ 無限定適正意見 監査の対象となった決算書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった決算書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった決算書類が不適正である旨及びその理由
三
剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四
事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合又は連合会の状況を正しく示しているかどうかについての意見
五
追記情報
六
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
七
監査報告を作成した日
2
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、全国連合会の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一
継続組合の前提(水産業協同組合法施行規則第五十九条
に規定する継続組合の前提をいう。)に係る事項
二
正当な理由による会計方針の変更
三
重要な偶発事象
四
重要な後発事象
3
法第八十七条の二第三項
に規定する契約に基づき、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)が当該組合又は連合会の監査を実施した場合には、第一項の監査報告に次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、公認会計士等が決算書類のうち、会計に関する部分の一部についてのみ監査を実施した場合には、第二号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。
一
公認会計士等の監査の対象及びその方法
二
全国連合会が、公認会計士等の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由並びに全国連合会の監査の方法の概要又は結果
(全国連合会の監査報告の通知期限等)
第四十二条の二
全国連合会は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び特定監事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一
決算書類(法第四十条第二項
に規定する附属明細書を除く。)の全部を受領した日から四週間を経過した日
二
法第四十条第二項
に規定する附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三
特定理事、特定監事及び全国連合会の間で合意により定めた日があるときは、その日
2
決算書類については、特定理事及び特定監事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、全国連合会の監査を受けたものとする。
3
前項の規定にかかわらず、全国連合会が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算書類については、全国連合会の監査を受けたものとみなす。
4
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算書類を作成した理事
5
第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条において同じ。)。
一
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二
前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
(全国連合会の職務の遂行に関する事項)
第四十二条の三
全国連合会は、前条第一項の規定による特定監事に対する監査報告の内容の通知に際して、当該全国連合会についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、当該監査を受ける特定組合(法第四十一条の二第一項
に規定する特定組合をいう。)のすべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一
独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二
全国連合会の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
(全国連合会の監査報告の作成)
第四十二条の四
法第四十一条の二第一項
後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2
全国連合会は、法第四十一条の二第一項
に規定する監査を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、全国連合会が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一
当該組合又は連合会の理事、経営管理委員及び使用人
二
当該組合又は連合会の子会社等(法第十一条の八第二項
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項
の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三
法第八十七条の二第三項
に規定する契約に基づき、当該組合又は連合会の監査を実施した公認会計士等
四
その他全国連合会が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
(決算書類の承認の特則に関する要件)
第四十二条の五
法第四十一条の二第七項
(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第四百三十九条
(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一
承認特則規定に規定する決算書類についての全国連合会の監査報告の内容に第四十二条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
二
前号の全国連合会の監査報告に係る監事の監査報告の内容として全国連合会の監査の方法又は結果を妥当でないと認める意見がないこと。
三
承認特則規定に規定する決算書類が第四十二条の二第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第四十二条の六
法第四十一条の二第七項
において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項
の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
被告となるべき者
二
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第四十二条の七
法第四十一条の二第七項
において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項
の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
組合又は連合会が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二
請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
三
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、法第四十四条
(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の役員の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)
第四十三条
組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項
の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
信用事業の全部又は一部の譲渡を議決した総会の議事録
三
信用事業の全部又は一部の譲渡の内容を記載した書面
四
法第五十四条の二第六項
(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次号並びに次条第一項第四号及び第五号において同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第一項
の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
五
法第五十四条の二第六項
において読み替えて準用する法第五十三条第二項
の規定による公告及び催告(同条第三項
の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六
信用事業の一部の譲渡を行った後における組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
七
当該信用事業の譲渡により当該組合又は当該連合会の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
八
その他参考となるべき事項を記載した書面
2
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
信用事業の全部又は一部の譲渡が、当該信用事業の譲渡を行う組合又は連合会の地区における組合員又は所属員その他の利用者の利便に照らし、適当なものであること。
二
信用事業の全部又は一部を譲り受ける組合又は連合会が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)
第四十四条
組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項
の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
信用事業の全部又は一部の譲受けを議決した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三
信用事業の全部又は一部の譲受けの契約の内容を記載した書面
四
法第五十四条の二第六項
において読み替えて準用する法第五十三条第一項
の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
五
法第五十四条の二第六項
において読み替えて準用する法第五十三条第二項
の規定による公告及び催告(同条第三項
の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は信用事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六
信用事業の全部又は一部の譲受け後における当該組合又は当該連合会の収支及び単体自己資本比率(組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第四項に規定する区分等を定める命令第一条第三項
、連合会にあっては同令第三条第三項
に規定する単体自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
七
信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が当該譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十二条第一項第四号に掲げる書面
八
信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
九
信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合若しくは連合会又はその子会社が、当該信用事業の全部又は一部の譲受けにより国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十
その他参考となるべき事項を記載した書面
2
前条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「譲渡が」とあるのは、「譲受けが」と読み替えるものとする。
(資金及び自己資本の額の計算方法)
第四十四条の二
令第二十条第一項
に規定する資金の額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一
貸借対照表の信用事業負債勘定の額
二
貸借対照表の信用事業資産勘定の額(信用事業資産勘定に係る貸倒引当金その他の資産に係る引当金を計上している場合にあっては、当該金額を控除する前の額とする。)
三
貸借対照表の外部出資勘定の額(法第八十七条第一項第四号
又は第九十三条第一項第二号
の事業を行う連合会、農林中央金庫及び漁業信用基金協会に係るものに限る。)
2
令第二十条第一項
に規定する自己資本の額は、法第十一条の六第一項第一号
(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
(余裕金運用の方法)
第四十五条
令第二十二条第四項第六号
の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
証券投資信託の受益証券(令第二十二条第二項第三号
に規定するものを除く。)の取得
二
金銭債権(令第二十二条第二項第四号
に規定する金銭債権以外の金銭債権であって農林水産大臣及び金融庁長官の指定するものに限る。)の取得
三
金融商品取引所に上場されている投資信託法第二条第十五項
に規定する投資証券(その有する資産を主として不動産等に対する投資として運用することを目的として設立された同条第十二項
に規定する投資法人が発行したものに限る。)の取得
2
前項第三号に規定する「不動産等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令
(平成十二年政令第四百八十号)第三条第三号
に掲げる不動産、同条第四号
に掲げる不動産の賃借権、同条第五号
に掲げる地上権、同条第八号
に掲げる出資の持分(その出資された財産を同条第三号
から第五号
までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第八号
に規定する契約に係るものに限る。)及び信託の受益権(不動産、地上権又は土地の賃借権のみを信託する信託に係るものに限る。)とする。
(業務報告書)
第四十六条
法第五十八条の二第一項
(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書は、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
一
事業概況書(事業の経過、組織及び各事業の概況)
二
貸借対照表及び損益計算書
三
注記表(前号に掲げる書類に注記すべき事項について、一覧できるよう取りまとめて記載したものをいう。)
四
附属明細書
五
剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
六
部門別損益計算書
七
単体自己資本比率の状況
八
その他参考となるべき事項
2
法第五十八条の二第二項
(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の業務報告書は、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
一
事業概況書(事業の経過、組織及び各事業の概要)
二
連結貸借対照表及び連結損益計算書
三
連結注記表(前号に掲げる書類に注記すべき事項について、一覧できるよう取りまとめて記載したものをいう。)
四
連結剰余金計算書
五
連結自己資本比率の状況
六
その他参考となるべき事項
3
前二項の業務報告書の提出は、決算に係る総会終了後二週間以内に行わなければならない。
4
組合又は連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項又は第二項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
5
組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
6
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第四項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(組合又は連合会と特殊の関係のある会社)
第四十七条
法第五十八条の二第二項
の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
一
当該組合又は当該連合会の子法人等
二
当該組合又は当該連合会の関連法人等
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第四十八条
法第五十八条の三第一項
前段(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
組合又は連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 業務の運営の組織
ロ 理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名
ハ 事務所の名称及び所在地
ニ 当該組合又は連合会を所属組合(法第百二十一条の二第三項
に規定する所属組合をいう。以下同じ。)とする特定信用事業代理業者(同項
に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
(1) 当該特定信用事業代理業者の商号又は名称及び所在地
(2) 当該特定信用事業代理業者が所属組合のために特定信用事業代理業(法第百二十一条の二第二項
に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
二
組合又は連合会の主要な業務の内容(信託業務を行う場合においては、信託業務の内容を含む。)
三
組合又は連合会の主要な業務に関する次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((13)から(16)までに掲げる事項については、信託業務を行う場合に限る。)
(1) 経常収益(組合にあっては、第三十九条第一項に規定する各事業の区分ごとのもの及びその合計)
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期剰余金又は当期損失金
(4) 出資金及び出資口数
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 貯金等残高
(8) 貸出金残高
(9) 有価証券残高
(10) 単体自己資本比率
(11) 法第五十六条第二項
(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の区分ごとの剰余金の配当の金額
(12) 職員数
(13) 信託報酬
(14) 信託勘定貸出金残高
(15) 信託勘定有価証券残高
(16) 信託財産額
ハ 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次の表に掲げる事項
| 項目 | 記載する事項 |
| 主要な業務の状況を示す指標 |
一 事業粗利益及び事業粗利益率 二 資金運用収支、役務取引等収支及びその他事業収支 三 資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び総資金利ざや 四 受取利息及び支払利息の増減 五 総資産経常利益率及び資本経常利益率 六 総資産当期純利益率及び資本当期純利益率 |
| 貯金に関する指標 |
一 流動性貯金、定期性貯金、譲渡性貯金その他の貯金の平均残高 二 固定金利定期貯金、変動金利定期貯金及びその他の区分ごとの定期貯金の残高 |
| 貸出金等に関する指標 |
一 手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 二 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高 三 担保の種類別(貯金等、有価証券、動産、不動産、その他担保物、漁業信用基金協会保証その他保証及び信用の区分をいう。)の貸出金残高及び債務保証見返額 四 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸出金残高 五 業種別の貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に対する割合 六 貯貸率の期末値及び期中平均値 |
| 有価証券に関する指標 |
一 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。)の平均残高 二 有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の証券並びに貸付有価証券の区分をいう。次号において同じ。)の残存期間別の残高 三 有価証券の種類別の平均残高 四 貯証率の期末値及び期中平均値 |
| 信託業務に関する指標(信託業務を行う場合に限る。) |
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の七の信託財産残高表(注記事項を含む。) 二 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「金銭信託等」という。)の年度末受託残高 三 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)の種類別の年度末受託残高 四 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 五 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの年度末運用残高 六 金銭信託等に係る貸出金の科目別(手形貸付、証書貸付及び割引手形の区分をいう。)の年度末残高 七 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の年度末残高 八 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 九 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の金銭信託等に係る貸出金残高 十 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合 十一 中小企業等(資本金三億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が三百人以下の会社又は個人(卸売業にあっては資本金一億円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、サービス業にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が百人以下の会社又は個人、小売業及び飲食店にあっては資本金五千万円以下の会社若しくは常時使用する従業員が五十人以下の会社又は個人)をいう。)に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の総額に占める割合 十二 金銭信託等に係る有価証券の種類別(国債、地方債、短期社債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の年度末残高 |
四
組合又は連合会の業務の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
五
組合又は連合会の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下この号において「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令
(昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号
のイからホまでに掲げる事由又は同項第四号
に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(2) 延滞債権(未収利息不計上貸出金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金
ハ 元本補てん契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
ニ 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 第三条の三第一項第五号に掲げる取引
ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ト 貸出金償却の額
2
法第五十八条の三第一項
(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条第一項及び第五十一条第三項第十三号において同じ。)の主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
一
信用事業以外の事業の用に供される事務所
二
一時的に設置する事務所
三
無人の事務所
3
法第五十八条の三第二項
(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次条第一項及び第五十一条第三項第十三号において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
組合又は連合会及びその子会社等(前条に規定する者をいう。以下この項において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 組合又は連合会及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 組合又は連合会の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 組合又は連合会が有する子会社等の議決権の総株主等の議決権に占める割合
(7) 組合又は連合会の一の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主等の議決権に占める割合
二
組合又は連合会及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。次号において同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益(組合にあっては、第三十九条第一項に規定する各事業の区分ごとのもの及びその合計)
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期利益又は当期損失
(4) 純資産額
(5) 総資産額
(6) 連結自己資本比率
三
組合又は連合会及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合又は当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書
ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸出金
(2) 延滞債権に該当する貸出金
(3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸出金
(4) 貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
ニ 当該組合又は当該連合会及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
4
法第五十八条の三第四項
(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第四十九条
組合又は連合会は、法第五十八条の三第一項
又は第二項
の規定により作成した書類(以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該組合又は当該連合会の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
組合又は連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3
組合又は連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合会が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第四十九条の二
組合又は連合会は、半期ごとに、法第五十八条の三第四項
に規定する貯金者その他の信用事業の利用者が当該組合又は連合会及びそれらの子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
(合併の認可の申請等)
第五十条
法第十一条第一項第四号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、法第六十九条第二項
(法第九十二条第五項
、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
合併を議決した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三
合併契約の内容を記載した書面
四
法第六十九条第四項
(法第九十二条第五項
、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第一項
の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
五
法第六十九条第四項
において準用する法第五十三条第二項
の規定による公告及び催告(同条第三項
の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子広告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六
合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会の定款、信用事業規程、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数又は会員数、出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書、事務所の位置、当該組合又は連合会を所属組合とする特定信用事業代理業者の当該組合又は連合会のために特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
七
合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十二条第一項第四号に掲げる書面
八
合併後存続する組合若しくは連合会又は合併により設立される組合若しくは連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
九
合併後存続する組合若しくは連合会若しくは合併により設立される組合若しくは連合会又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十
その他参考となるべき事項を記載した書面
2
第四十三条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「信用事業の全部又は一部の譲渡」とあり、及び「信用事業の譲渡」とあるのは「合併」と、同項第二号中「信用事業の全部又は一部を譲り受ける」とあるのは「合併後存続し又は合併により設立される」と読み替えるものとする。
(特定信用事業代理業の許可の申請書の記載事項)
第五十条の二
法第百二十一条の四
において読み替えて準用する銀行法
(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項第六号
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
個人であるときは、次に掲げる事項
イ 他の法人の常務に従事する場合にあっては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該個人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
(2) (1)に掲げる法人等の子法人等
二
法人であるときは、次に掲げる事項
イ その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあっては、当該役員の氏名又は名称、当該他の法人又は事業所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類
ロ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は名称及び業務の種類
(1) 当該法人の子法人等
(2) 当該法人の親法人等(令第九条第二項
に規定する「親法人等」をいう。以下同じ。)
(3) 当該法人の親法人等の子法人等((1)に掲げる者を除く。)
三
特定信用事業代理業再委託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項
に規定する特定信用事業代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該特定信用事業代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
四
特定信用事業代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける特定信用事業代理業再受託者(準用銀行法第五十二条の五十八第二項
に規定する特定信用事業代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
2
前項の規定にかかわらず、法第百二十一条の三第一項
に規定する銀行等が同条第三項
の規定に基づき届け出ることとされている準用銀行法第五十二条の三十七第一項第六号
の主務省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
(特定信用事業代理業の業務の内容及び方法)
第五十条の三
準用銀行法第五十二条の三十七第二項第二号
の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
取り扱う法第百二十一条の二第二項
各号に規定する契約の種類(貯金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
二
取り扱う法第百二十一条の二第二項
各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
三
特定信用事業代理業の実施体制
2
前項第三号に規定する特定信用事業代理業の実施体制には、準用銀行法第五十二条の四十五
各号に掲げる行為その他特定信用事業代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
一
特定信用事業代理行為(準用銀行法第五十二条の四十三
に規定する特定信用事業代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
二
電気通信回線に接続している電子計算機を利用して特定信用事業代理業を行う場合 顧客が当該特定信用事業代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
三
兼業業務(特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下同じ。)を行う場合 特定信用事業代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制
(許可申請書のその他の添付書類)
第五十条の四
準用銀行法第五十二条の三十七第二項第三号
の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
個人であるときは、履歴書及び住民票の抄本(これらの者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、外国人登録証明書の写し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書。以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第五十条の七第四号に該当しないことを誓約する書面
二
法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。第五十条の七及び第五十条の十八において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。)、役員(国内における営業者又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面、第五十条の七第五号に該当しないことを誓約する書面及び役員が第五十条の七第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
三
所属組合の委託を受けて特定信用事業代理業を行うときは、当該所属組合との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案
四
特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行うときは、当該特定信用事業代理業再委託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該特定信用事業代理業再委託者が当該再委託について所属組合の許諾を得たことを証する書面
五
特定信用事業代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(特定信用事業代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
六
個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日から同年十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第一号により作成した財産に関する調書
七
法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、当該法人の設立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
八
会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号
に規定する会計監査人設置会社をいう。)である場合にあっては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項
に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
九
特定信用事業代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
十
所属組合(特定信用事業代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面
十一
内部管理に関する業務を行う組織の概要、法令を遵守するための管理の体制及び特定信用事業代理業に関する組織図を記載した書面
十二
他に業務を行うときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
十三
特定信用事業代理業の運営に関する内部規則等
十四
特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で行う特定信用事業代理業の業務運営を指揮する所属組合の事務所の名称を記載した書面
十五
特定信用事業代理業に係る業務が定款(これに準ずるものを含む。)の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録又は株主総会に準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面
十六
前各号に掲げるもののほか準用銀行法第五十二条の三十八第一項
に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
(委託契約書の案の記載事項)
第五十条の五
前条第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
二
特定信用事業代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。第八号及び第五十条の三十第一項第三号において同じ。)に関する事項
三
次に掲げる特定信用事業代理業者の行為を禁ずる規定
イ 所属組合の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属組合及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属組合及び当該取引先以外の者のために利用する行為
ロ 準用銀行法第五十二条の四十五
各号に掲げる行為
四
現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する特定信用事業代理業者の責任に関する事項
五
特定信用事業代理業の再委託に関する事項
六
所属組合による監督、監査又は報告徴収に関する事項
七
契約の期間、更新及び解除に関する事項
八
特定信用事業代理業の内容の店頭掲示に関する事項
九
その他必要と認められる事項
2
前項の規定は、前条第四号に規定する特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再受託者との間の特定信用事業代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、同項第三号及び第四号中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、同項第五号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第六号中「所属組合」とあるのは「所属組合及び特定信用事業代理業再委託者」と読み替えるものとする。
(財産的基礎)
第五十条の六
準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号
の主務省令で定める基準は、第五十条の四第六号に規定する財産に関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項及び次条において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。
一
個人 三百万円
二
法人 五百万円
2
次に掲げる者は、準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号
に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
一
個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって所属組合(当該個人が特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合は、当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が特定信用事業代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の前項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
二
地方公共団体
(特定信用事業代理業の許可の審査)
第五十条の七
農林水産大臣及び金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)は、法第百二十一条の二第一項
に規定する許可の申請があった場合において、準用銀行法第五十二条の三十八第一項
に規定する審査をするときは、次に掲げる事項を審査するものとする。
一
個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
二
前条第一項又は第二項に該当し、かつ、特定信用事業代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。
三
特定信用事業代理業に関する能力を有する者の確保の状況、特定信用事業代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
イ 申請者が個人(二以上の事務所で特定信用事業代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う特定信用事業代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。ただし、特別特定信用事業代理行為(当座貯金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第百二十一条の二第二項第一号
若しくは第三号
に掲げる行為(所属組合が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を行う場合にあっては、次に掲げる行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 事業の用に供する資金に係る規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められてる貸付商品をいう。ロ並びに第六号ハ及びニにおいて同じ。)であってその契約の締結に係る審査に関与しない場合 資金の貸付業務に一年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること(申請者が兼業業務を行わない場合を除く。)。
(2) 法第百二十一条の二第二項第一号
及び第三号
に掲げる行為を行わない場合 当座貯金業務又は資金の貸付業務に通算して三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(3) (1)及び(2)以外の場合 資金の貸付業務に三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ロ 申請者が法人(二以上の事業所で特定信用事業代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う特定信用事業代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該特定信用事業代理業の業務に関する十分な知識を有する者に限る。)を当該業務を行う営業所又は事務所ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該特定信用事業代理業の業務に関する十分な知識を有する者に限る。)を主たる営業所又は事務所の当該業務を統括する部署に、それぞれ配置していること。ただし、特別特定信用事業代理行為を行う場合にあっては、責任者及び統括責任者のそれぞれ一名以上は、次に掲げる特別特定信用事業代理行為の内容の区分に応じそれぞれ次に掲げる者であることとし、一の営業所又は事業所においてのみ当該業務を行う場合は、統括責任者を置くことを要しない。
(1) 事業の用に供する資金に係る規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与しない場合 資金の貸付業務に一年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること(申請者が兼業業務を行わない場合並びに申請者が保険会社その他農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものである場合を除く。)。
(2) 法第百二十一条の二第二項第一号
及び第三号
に掲げる行為を行わない場合 当座貯金業務又は資金の貸付業務に通算して三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
(3) (1)及び(2)以外の場合 資金の貸付業務に三年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ハ 法第百二十一条の二第二項第二号
及び第四号
に規定する行為を行う場合にあっては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等特定信用事業代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
ニ 特定信用事業代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
ホ 人的構成、資本構成、組織等により、特定信用事業代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
四
申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第四十七条第二項
に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
(1) 準用銀行法第五十二条の五十六第一項
の規定により法第百二十一条の二第一項
の許可を取り消され、又は法第百二十四条の二
の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(2) 銀行法第二十七条
若しくは第二十八条
の規定により同法第四条第一項
の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項
の規定により同法第五十二条の九第一項
若しくは第二項
ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項
の規定により同法第五十二条の十七第一項
若しくは第三項
ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項
の規定により同法第五十二条の三十六第一項
の許可を取り消された場合
(3) 長期信用銀行法第十七条
において準用する銀行法第二十七条
若しくは第二十八条
の規定により長期信用銀行法第四条第一項
の免許若しくは同法第十六条の二の二第一項
若しくは第二項
ただし書の認可を取り消され、同法第十七条
において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項
の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項
若しくは第三項
ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条
において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項
の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項
の許可を取り消された場合
(4) 信用金庫法第八十九条第一項
において準用する銀行法第二十七条
若しくは第二十八条
の規定により信用金庫法第四条
の免許を取り消され、又は同法第八十九条第三項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項
の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項
の許可を取り消された場合
(5) 労働金庫法第九十五条
の規定により同法第六条
の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項
の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項
の許可を取り消された場合
(6) 中小企業等協同組合法第百六条第二項
若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項
において準用する銀行法第二十七条
若しくは第二十八条
の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項
の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項
の許可を取り消された場合
(7) 農業協同組合法第九十二条の四第一項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項
の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項
の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二
の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(8) 農林中央金庫法第九十五条の四第一項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項
の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項
の許可を取り消され、又は同法第八十六条
の規定により解散を命ぜられた場合
(9) 貸金業法
(昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項
の規定により同法第三条第一項
の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項
若しくは第二十四条の六の五第一項
の規定により同法第三条第一項
の登録を取り消された場合
(10) 法、銀行法
、長期信用銀行法
、信用金庫法
、労働金庫法
、中小企業等協同組合法
、協同組合による金融事業に関する法律
、農業協同組合法
、農林中央金庫法
又は貸金業法
に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(9)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
ホ 銀行法第五十二条の五十六第一項
(法第百二十一条の四第一項
、長期信用銀行法第十七条
、信用金庫法第八十九条第三項
、労働金庫法第九十四条第三項
、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項
、農業協同組合法第九十二条の四第一項
及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項
において準用する場合を含む。)の規定により法第百二十一条の二第一項
の許可、銀行法第五十六条の三十六第一項
の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項
の許可、信用金庫法第八十五条の二第一項
の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項
の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項
の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項
の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項
の許可を取り消された場合、銀行法第五十二条の十五第一項
の規定により同法第五十二条の九第一項
若しくは第二項
ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条
において準用する銀行法第五十二条の九第一項
若しくは第二項
ただし書の認可を取り消された場合又は貸金業法第六条第一項
の規定により同法第三条第一項
の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項
若しくは第二十四条の六の五第一項
の規定により同法第三条第一項
の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ 法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第百二十一条の二第一項
若しくは貸金業法第三条第一項
と同種類の許可若しくは登録を取り消され、又は当該許可若しくは当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ト 次に掲げる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(1) 準用銀行法第五十二条の五十六第二項
の規定により解任を命ぜられた役員又は法第百二十四条第二項
の規定により改選を命ぜられた役員
(2) 銀行法第二十七条
若しくは第五十二条の三十四第一項
の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに類する職にある者若しくは日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項
の規定により解任を命ぜられた役員
(3) 長期信用銀行法第十七条
において準用する銀行法第二十七条
若しくは同法第五十二条の三十四第一項
の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに類する職にある者又は長期信用銀行法第十七条
において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項
の規定により解任を命ぜられた役員
(4) 信用金庫法第八十九条第一項
で準用する銀行法第二十七条
の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第八十九条第三項
で準用する銀行法第五十二条の五十六第二項
の規定により解任を命ぜられた役員
(5) 労働金庫法第九十五条
の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は労働金庫法第九十四条第三項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項
の規定により解任を命ぜられた役員
(6) 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項
において準用する銀行法第二十七条
の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項
の規定により解任を命ぜられた役員
(7) 農業協同組合法第九十二条の四第一項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項
の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項
の規定により改選を命ぜられた役員
(8) 農林中央金庫法第九十五条の四第一項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項
の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条
の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事
(9) 貸金業法第二十四条の六の四第二項
の規定により解任を命ぜられた役員
(10) 法、銀行法
、長期信用銀行法
、信用金庫法
、労働金庫法
、中小企業等協同組合法
、協同組合による金融事業に関する法律
、農業協同組合法
、農林中央金庫法
又は貸金業法
に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者
チ 法、銀行法
、長期信用銀行法
、信用金庫法
、労働金庫法
、中小企業等協同組合法
、協同組合による金融事業に関する法律
、農業協同組合法
、農林中央金庫法
、貸金業法
若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
五
申請者が法人であるときは、役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
イ 前号ニ(1)から(10)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ 前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 前号イからチまでのいずれかに該当する者
六
次のいずれにも該当しないことにより、準用銀行法第五十二条の三十八第一項第三号
に規定するその特定信用事業代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないこと。
イ 兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。
ロ 兼業業務の内容が特定信用事業代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。
ハ 特定信用事業代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属組合が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属組合と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める者である場合を除く。)。
ニ 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務(所属組合と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められないものを除く。)であるときは、特定信用事業代理業として行う法第百二十一条の二第二項第一号
及び第三号
に掲げる行為(所属組合が受け入れたその利用者の貯金等又は国債を担保として行う契約に係るものを除く。)の内容及び方法が、次のいずれかに該当していないこと。
(1) 貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること(事業の用に供するための資金に係るものを除く。)。
(2) 規格化された貸付商品であって当該契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
(3) 兼業業務として信用の供与を行っている顧客に対し、特定信用事業代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面による同意を得て、所属組合に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属組合が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。
ホ 兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、特定信用事業代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
ヘ その他特定信用事業代理業の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が生じるおそれがあると認められること。
(特定信用事業代理業の許可の予備審査)
第五十条の八
法第百二十一条の二第一項
の規定により特定信用事業代理業の許可を受けようとする者は、準用銀行法第五十二条の三十七
に規定するものに準じた書面を農林水産大臣及び金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
(変更の届出)
第五十条の九
準用銀行法第五十二条の三十九第一項
及び第二項
の規定により届出を行う特定信用事業代理業者は、別表第一の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
(標識の様式)
第五十条の十
準用銀行法第五十二条の四十第一項
の主務省令で定める様式は、別紙様式第二号に定めるものとする。
(兼業の承認の申請等)
第五十条の十一
特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十二第一項
の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
一
理由書
二
兼業業務の内容及び方法を記載した書面
三
その他参考となるべき事項を記載した書面
2
前項第二号に掲げる書面は、特定信用事業代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載しなければならない。
3
農林水産大臣及び金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があったときは、第五十条の七第六号に掲げる事項に該当しない場合は、承認するものとする。
(分別管理)
第五十条の十二
特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十三
の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により特定信用事業代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はどの所属組合に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
(明示事項)
第五十条の十三
準用銀行法第五十二条の四十四第一項第三号
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定信用事業代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属組合からの権限の付与がある旨
二
所属組合が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする特定信用事業代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属組合に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
三
所属組合が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする特定信用事業代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属組合のために行っているときは、その旨
四
所属組合が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属組合の名称
2
前項各号(第一号を除く。)の所属組合には、特定信用事業代理業者が銀行法第二条第十四号
に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第十六号
に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項
に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項
に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項
に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項
に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項
に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項
に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項
に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項
に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項
に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項
に規定する所属組合又は農林中央金庫法第九十五条の二第三項
に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあっては農林中央金庫を含むものとする。
(特定信用事業代理業者の貯金者等に対する情報の提供)
第五十条の十四
第八条の規定は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項
の規定による特定信用事業代理業者が行う貯金者等に対する情報の提供について準用する。
(貯金等との誤認防止)
第五十条の十五
特定信用事業代理業者が、金融商品の販売(金融商品の販売等に関する法律
(平成十二年法律第百一号)第二条第一項
に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号
に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第九条第一項及び第二項の規定を準用する。
2
特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、特定信用事業代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
3
前項の規定は、特定信用事業代理行為を行わない窓口については、適用しない。
4
特定信用事業代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の特定信用事業代理行為を行わない窓口を特定信用事業代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
(他の所属組合の同種の契約に係る情報提供)
第五十条の十六
特定信用事業代理業者は、第五十条の十三第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属組合の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2
前項の場合においては、第五十条の十三第二項の規定を準用する。
(個人顧客情報の取扱い)
第五十条の十七
第十二条の二から第十二条の四までの規定は、特定信用事業代理業者について準用する。
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第五十条の十八
特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の貯金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第十二条の三に規定する情報及び前条において準用する第十二条の四に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
2
特定信用事業代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第十二条の三に規定する情報及び前条において準用する第十二条の四に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
3
特定信用事業代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属組合に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特定信用事業代理業に係る内部規則等)
第五十条の十九
特定信用事業代理業者は、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(特定信用事業代理業者の密接関係者)
第五十条の二十
準用銀行法第五十二条の四十五第三号
の主務省令で定める特定信用事業代理業者と密接な関係を有する者は、当該特定信用事業代理業者の所属組合の特定関係者(法第十一条の六の三第三項
に規定する特定関係者をいい、当該特定信用事業代理業者の子会社を除く。)とする。
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第五十条の二十一
準用銀行法第五十二条の四十五第三号
の顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、特定信用事業代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
(所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第五十条の二十二
準用銀行法第五十二条の四十五第四号
の所属組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるものは、所属組合が法第十一条の九
ただし書(法第九十二条第一項
、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
(特定信用事業代理業に係る禁止行為)
第五十条の二十三
準用銀行法第五十二条の四十五第五号
の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
顧客に対し、その行う特定信用事業代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
二
顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第百二十一条の二第二項
各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号
に掲げるものを除く。)
三
顧客に対し、特定信用事業代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
四
顧客に対し、不当に、法第百二十一条の二第二項
各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
五
顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、特定信用事業代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
六
所属組合に対し、特定信用事業代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
(特定信用事業代理業に関する帳簿書類)
第五十条の二十四
特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十九
の規定により、特定信用事業代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第百二十一条の二第二項
各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属組合ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一
総勘定元帳 作成の日から五年間
二
特定信用事業代理勘定元帳 作成の日から十年間
三
特定信用事業代理業に係る顧客に対して行った法第百二十一条の二第二項
各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行った日から五年間
(特定信用事業代理業に関する報告書の様式等)
第五十条の二十五
準用銀行法第五十二条の五十第一項
の規定による特定信用事業代理業に関する報告書は、特定信用事業代理業者が個人である場合においては別紙様式第三号により、法人である場合においては別紙様式第四号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第一号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
2
特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に特定信用事業代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3
特定信用事業代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
4
農林水産大臣及び金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5
農林水産大臣及び金融庁長官等は、その許可をした特定信用事業代理業者の直前の事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該特定信用事業代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁(金融庁にあっては令第二十八条の二
の規定により当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(所属組合の説明書類等の縦覧)
第五十条の二十六
特定信用事業代理業者は、その所属組合が法第五十八条の三第一項
及び第二項
(これらの規定を法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成する書面(法第五十八条の三第三項
(法第九十二条第三項
、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属組合の事業年度終了後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
特定信用事業代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官等の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3
特定信用事業代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
4
農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした特定信用事業代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(廃業等の届出)
第五十条の二十七
準用銀行法第五十二条の五十二
の規定により届出を行う者は、別表第二の上欄に掲げる区分により、同表の中欄に定める事項を記載した届出書及び同表の下欄に定める添付書類を、農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
(許可の効力に係る承認の申請等)
第五十条の二十八
法第百二十一条の二第一項
の許可を受けた者は、準用銀行法第五十二条の五十七第三号
の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
2
農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
法第百二十一条の二第一項
の許可を受けた日から六月以内に特定信用事業代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二
合理的な期間内に特定信用事業代理業を開始することができると見込まれること。
三
当該許可の際に審査の基礎となった事項について特定信用事業代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
(所属組合による特定信用事業代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第五十条の二十九
所属組合は、特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
特定信用事業代理業者及びその特定信用事業代理業の従事者に対し、特定信用事業代理業に係る業務の指導、特定信用事業代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
二
特定信用事業代理業者における特定信用事業代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、特定信用事業代理業者が当該特定信用事業代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、特定信用事業代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三
特定信用事業代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、特定信用事業代理業者との間の委託契約及び特定信用事業代理業再委託者と特定信用事業代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
四
特定信用事業代理業者が行う法第百二十一条の二第二項第一号
及び第三号
に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
五
特定信用事業代理業者に所属組合から顧客に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置
六
所属組合の名称、特定信用事業代理業者であることを示す文字及び当該特定信用事業代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるための措置
七
特定信用事業代理業者の営業所又は事務所における特定信用事業代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
八
特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の廃止にあたっては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属組合の事務所、他の金融機関、他の特定信用事業代理業者等へ支障なく引き継がれる等当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
九
特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
2
前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、特定信用事業代理業再委託者が特定信用事業代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。この場合において、同項の規定中「特定信用事業代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、「特定信用事業代理業」とあるのは「再委託を受けて行う特定信用事業代理業」と読み替えるものとする。
(特定信用事業代理業者の原簿の記載事項)
第五十条の三十
所属組合は、当該所属組合に係る特定信用事業代理業者に関し、準用銀行法第五十二条の六十第一項
の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定信用事業代理業者の商号、名称又は氏名
二
特定信用事業代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
三
特定信用事業代理業の内容
四
特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地
五
法第百二十一条の二第一項
の許可を受けた年月日
2
前項各号に掲げるもののほか、当該所属組合に係る特定信用事業代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
一
特定信用事業代理業再委託者 当該特定信用事業代理業再委託者が再委託を行う特定信用事業代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
二
特定信用事業代理業再受託者 当該特定信用事業代理業再受託者が再委託を受ける特定信用事業代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
3
準用銀行法第五十二条の六十第一項
の主務省令で定める事務所は、所属組合の無人の事務所とする。
(特定信用事業代理業者の届出等)
第五十条の三十一
準用銀行法第五十三条第四項
の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
二
特定信用事業代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
三
準用銀行法第五十二条の五十一第一項
の規定に基づき同項
に規定する書面について、縦覧を開始した場合
四
特定信用事業代理業に関する不祥事件が発生したことを知った場合
2
特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十三条第四項
の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(前項第二号に掲げる場合にあっては、変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
3
第一項第四号に規定する不祥事件とは、特定信用事業代理業者又はその従業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その役員又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一
特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律
(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
三
準用銀行法第五十二条の四十五
又は法第百二十一条の五
において読み替えて準用する金融商品取引法
(次条から第五十条の三十一の十四までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十八条
各号の規定に違反する行為
四
現金、手形、小切手、有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
五
その他特定信用事業代理業者の特定信用事業代理業の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
4
第一項第四号に該当する場合の届出は、不祥事件の発生を特定信用事業代理業者が知った日から一月以内に行わなければならない。
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告の類似行為)
第五十条の三十一の二
準用金融商品取引法第三十七条
各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一
法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二
個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定貯金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行う特定信用事業代理業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1) 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
に規定する書面(第五十条の三十一の七から第五十条の三十一の九まで、第五十条の三十一の十一及び第五十条の三十一の十四において「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第五十条の三十一の九第一項第二号
に規定する契約変更書面
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等の表示方法)
第五十条の三十一の三
特定信用事業代理業者がその行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項
各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
特定信用事業代理業者がその行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業の内容について広告等をするときは、令第二十四条の四第二号
に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容についての広告等に表示する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第五十条の三十一の四
令第二十四条の四第一号
の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価(第五十条の三十一の六、第五十条の三十一の十及び第五十条の三十一の十二第一項第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第五十条の三十一の五
令第二十四条の四第三号
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該特定信用事業代理業者の所属組合が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
二
その他当該特定貯金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
第五十条の三十一の六
準用金融商品取引法第三十七条第二項
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定貯金等契約の解除に関する事項
二
特定貯金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三
特定貯金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四
特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載方法)
第五十条の三十一の七
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号に掲げる事項を、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号
に掲げる事項の概要並びに同項第五号
及び第五十条の三十一の十一第一項第十一号
に掲げる事項
二
第五十条の三十一の十一第一項第十二号に掲げる事項
3
特定信用事業代理業者は、契約締結前交付書面には、第五十条の三十一の十一第一項第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報の提供の方法)
第五十条の三十一の八
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
の規定による情報の提供は、契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第五十条の三十一の九
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
ただし書の主務省令で定める場合は、既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるときとする。
一
当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二
当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第五十条の三十一の十四第二号において「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2
第七条の二十五第二項の規定は、前項第二号の規定による契約変更書面の交付について準用する。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に記載する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第五十条の三十一の十
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号
の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
第五十条の三十一の十一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
二
商品の名称(通称を含む。)
三
農水産業協同組合貯金保険法第五十五条
に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
四
受入れの対象となる者の範囲
五
受入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
六
最低受入金額、受入単位その他の受入れに関する事項
七
払戻しの方法
八
利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
九
付加することのできる特約に関する事項
十
受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一
顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二
当該特定信用事業代理業者の所属組合が受入期間を延長する権利を有する特定貯金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定貯金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三
市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)と特定貯金等との組合せによる受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、受入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
十四
変動金利貯金の金利の設定の基準となる指標、金利の設定の方法及び金利に関する事項
十五
当該特定貯金等契約に関する租税の概要
十六
顧客が当該特定信用事業代理業者の所属組合に連絡する方法
十七
当該特定信用事業代理業者の所属組合が対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
十八
その他特定貯金等の受入れに関し参考となると認められる事項
2
一の特定貯金等契約の締結について組合又は連合会及び特定信用事業代理業者が法第十一条の六の四
及び第百二十一条の五
において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項
の規定により顧客に対し同項
に規定する書面を交付しなければならない場合において、当該組合又は連合会が当該書面を交付したときは、当該特定信用事業代理業者は、前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第五十条の三十一の十二
特定貯金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項
に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該特定信用事業代理業者の所属組合の名称
二
受入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額)
三
農水産業協同組合貯金保険法第五十五条
に規定する保険金の支払の対象となるかどうかの別
四
受入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
五
払戻しの方法
六
利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
七
受入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
八
当該特定貯金等契約の成立の年月日
九
当該特定貯金等契約に係る手数料等に関する事項
十
顧客の氏名又は名称
十一
顧客が当該特定信用事業代理業者の所属組合に連絡する方法
2
一の特定貯金等契約の締結について組合又は連合会及び特定信用事業代理業者が法第十一条の六の四
及び第百二十一条の五
において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項
の規定により顧客に対し同項
に規定する書面を交付しなければならない場合において、当該組合又は連合会が当該書面を交付したときは、当該特定信用事業代理業者は、前項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項第二号から第七号までに掲げる事項を記載することを要しない。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第五十条の三十一の十三
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項
ただし書の主務省令で定める場合は、既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
一
当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二
当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2
第七条の二十九第二項の規定は、前項第二号の規定による書面の交付について準用する。
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)
第五十条の三十一の十四
準用金融商品取引法第三十八条第六号
の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
第五十条の二十三各号に掲げる行為
二
契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項
の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項
(準用金融商品取引法第三十四条の四第四項
において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号
から第五号
まで及び第七号
に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第三号
から第五号
まで及び第七号
に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定貯金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う行為
三
特定貯金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
四
特定貯金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
五
特定貯金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(組合がその経営を支配している法人)
第五十条の三十二
法第百二十二条第二項
の主務省令で定めるものは、当該組合又は連合会の子法人等(当該組合又は連合会の子会社を除く。)とする。
(報告及び資料の提出)
第五十一条
法第八十七条第一項第四号
又は第九十七条第一項第二号
の事業を行う連合会は、行政庁に対して、次に掲げる事項に係る報告及び資料の提出を行うものとする。
一
次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報
イ 残高試算表
ロ 比較貸借対照表
ハ 比較損益計算書
ニ 貯金利率
ホ 単体自己資本比率
ヘ 国債等(法第十一条第三項第五号
に規定する国債等をいう。)の窓口販売業務等の状況
ト 外国為替業務状況
チ 両替の実績
リ 大口信用供与の状況
ヌ その他行政庁が必要と認めるもの
二
事業計画書
2
前項第一号に掲げる事項に係る報告は決算又は仮決算終了後一月以内に、同項第二号に掲げる事項に係る報告は決算に係る総会終了後二週間以内に行わなければならない。
3
法第十一条第一項第四号
、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一
組合又は連合会及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している組合又は連合会及び連結子法人等(当該組合又は当該連合会の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
二
前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
三
第六条各号又は第十七条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(次号及び第五号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
四
特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
五
特殊関係者がその業務内容を変更することとなった場合
六
第二十八条各号に掲げる事由により他の会社(組合にあっては法第十七条の二第三項第一号
(法第九十六条第一項
において準用する場合を含む。)、連合会にあっては法第八十七条の三第九項第一号
(法第百条第一項
において準用する場合を含む。)の規定により子会社とすることについて届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
七
前号に規定する子会社の議決権を取得し、又は保有することとなった場合
八
その子会社が名称、主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(組合にあっては法第十七条の二第三項第二号
及び第三号
(これらの規定を法第九十六条第一項
において準用する場合を含む。)、連合会にあっては法第八十七条の三第九項第二号
及び第三号
(これらの規定を法第百条第一項
において準用する場合を含む。)の場合を除く。)
九
組合若しくは連合会又はその子会社が、第三十四条各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
十
組合若しくは連合会又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
十一
組合若しくは連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を有しなくなった場合
十二
組合若しくは連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を有する会社(当該組合又は当該連合会の子会社を除く。)がその業務内容を変更することとなった場合
十三
法第五十八条の三第一項
又は第二項
の規定により作成した書類について縦覧を開始した場合
十四
劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合
十五
劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
十六
組合、連合会若しくはその子会社又は信用事業受託者(第五項において「組合等」という。)において不祥事件(信用事業受託者にあっては、当該組合又は連合会が委託する信用事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
十七
特定信用事業代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した特定信用事業代理業を再委託することについて許諾を行った場合を含む。)
十八
法第十一条第三項
(第一号及び第二号を除く。)、第八十七条第四項(第一号及び第二号を除く。)、第九十三条第二項(第一号及び第二号を除く。)又は第九十七条第三項(第一号及び第二号を除く。)に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
4
組合又は連合会は、前項第十三号に掲げる場合に同項の規定による届出をしようとするときは、届出書に同号に規定する書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
5
第三項第十六号に規定する不祥事件とは、組合等又はその従業者(組合等が法人等であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一
組合等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律
に違反する行為
三
法第十一条の六の三
、法第十一条の六の四
において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条
各号、準用銀行法第五十二条の四十五
又は法第百二十一条の五
において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条
各号の規定に違反する行為
四
現金、手形、小切手、有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
五
その他組合等の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
6
第三項第十六号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合若しくは連合会が知った日から一月以内に行わなければならない。
7
組合又は連合会は、第三項第十七号又は第十八号に掲げる場合において届出をしようとするときは、次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
一
理由書
二
契約を締結した場合には、委託契約書の写し
三
その他農林水産大臣又は金融庁長官等が必要と認める事項を記載した書面
8
法第十一条の六第三項
の規定は、第三項第九号から第十二号までに規定する議決権について準用する。
(行政庁等)
第五十二条
この命令中「行政庁」とあるのは、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び連合会並びに都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣及び金融庁長官、その他の組合及び連合会については主たる事務所を管轄する都道府県知事とする。
(経由官庁)
第五十三条
組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、申請書等を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、管轄財務局長(当該組合若しくは連合会又は当該特定信用事業代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合には、当該財務事務所長又は出張所長(次項において「管轄財務事務所長等」という。))を経由して提出しなければならない。ただし、令第二十八条の二第四項
の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
2
組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該組合若しくは連合会又は当該特定信用事業代理業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、当該管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
2
第十四条第四項の規定は、同項第二号に掲げるもの(令第二十二条第二項第五号に規定する債券に係るものを除く。)及び同項第四号に掲げるものについては、当分の間適用しない。
附 則 (平成五年七月三〇日大蔵省・農林水産省令第七号)
この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成五年法律第三十六号)の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附 則 (平成五年一〇月一三日大蔵省・農林水産省令第九号)
この省令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する。
附 則 (平成六年七月一日大蔵省・農林水産省令第七号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年七月三一日大蔵省・農林水産省令第六号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前に、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)から、その自己資本比率(改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第十二条第二項に規定する自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)を当該組合等が該当する同条第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が行政庁に提出されている場合には、当該組合等について、当該区分に応じた命令は、当該組合等の自己資本比率以上で当該措置の実施後に見込まれる当該組合等の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合等について、当該組合等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2
前項本文に規定する場合において、組合等が改正後の省令第十二条第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもって当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
附 則 (平成九年一一月二七日大蔵省・農林水産省令第七号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一〇日大蔵省・農林水産省令第五号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一七日大蔵省・農林水産省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省・農林水産省令第三号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二三日総理府・大蔵省・農林水産省令第七号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月三〇日総理府・大蔵省・農林水産省令第九号)
第一条
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
法第五十八条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新省令第十一条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新省令第十一条の二第一項第三号ロ(10)に掲げるものの記載に当たっては、法第十一条の五第一項第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
2
法第五十八条の三第一項の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新省令第十一条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3)三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3)金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなったスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であって利息の支払を猶予したもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
3
法第五十八条の三第一項及び第二項の規定に基づき組合又は連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
一
新省令第十一条の二第一項第五号ハ
二
新省令第十一条の二第一項第五号ニ(2)及び(3)
三
新省令第十一条の二第三項第二号ロ
四
新省令第十一条の二第三項第三号
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省・農林水産省令第一〇号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一日総理府・大蔵省・農林水産省令第四号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日総理府・大蔵省・農林水産省令第六号)
この命令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月三〇日総理府・大蔵省・農林水産省令第八号)
この命令は、平成十一年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一日総理府・大蔵省・農林水産省令第三号)
1
この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。
2
新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第四条第一項の認定を受けた会社については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日総理府・大蔵省・農林水産省令第九号)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二九日総理府・大蔵省・農林水産省令第一二号)
この命令は、交布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日総理府・農林水産省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月七日総理府・農林水産省令第六号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二八日総理府・農林水産省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日総理府・農林水産省令第八号)
この命令は、平成十二年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一三年二月一三日内閣府・農林水産省令第三号)
(施行期日)
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四条の二第一項の規定は、その他有価証券の時価評価を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)並びにその子会社等(水産業協同組合法第十一条の七第二項前段(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)について適用し、その他有価証券の時価評価を行わない組合等及びその子会社等については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年三月二六日内閣府・農林水産省令第五号)
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府・農林水産省令第六号)
この命令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府・農林水産省令第七号)
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二八日内閣府・農林水産省令第一九号)
この命令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日内閣府・農林水産省令第三号) 抄
第一条
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・農林水産省令第一三号)
(施行期日)
第一条
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等(水産業協同組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「新水協法」という。)第十一条の八第一項本文(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額が信用供与等限度額(新水協法第十一条の八第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超える新水協法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合等」という。)の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算並びにこの命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(新水協法第十一条の八第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超える組合等及び当該組合等の子会社等(新水協法第十一条の八第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は当該組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算については、第一条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令(以下「新命令」という。)第十五条第一項の規定は、当該組合等がこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までは適用せず、なお従前の例による。
第三条
新命令第三十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一月六日内閣府・農林水産省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府・農林水産省令第三号)
第一条
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条
特定の政策目的のために国又は地方公共団体から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十五年三月三十一日までに当該資金を貸し付けている法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会が、この命令の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出た場合におけるこの命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十五条第一項第一号の規定の適用については、同号中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び特定の政策目的のために国又は地方公共団体から利子補給を受けて組合員又は会員に対して貸し付ける資金であって平成十五年三月三十一日までに貸し付けたものの額」とする。
附 則 (平成一五年九月一七日内閣府・農林水産省令第八号)
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第十六条、第三十二条及び第四十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府・農林水産省令第一号)
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日内閣府・農林水産省令第二号)
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月二八日内閣府・農林水産省令第三号)
この命令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。
附 則 (平成一六年一一月二六日内閣府・農林水産省令第九号)
この命令は、平成十六年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日内閣府・農林水産省令第一〇号)
この命令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日内閣府・農林水産省令第一一号)
この命令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二五日内閣府・農林水産省令第一号)
この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一三日内閣府・農林水産省令第八号)
この命令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一六日内閣府・農林水産省令第一一号)
この命令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月八日内閣府・農林水産省令第一二号)
この命令は、平成十七年十二月二十二日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日内閣府・農林水産省令第三号)
(施行期日)
第一条
この命令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第四十八条第一項第五号ニの改正規定、同条第三項第三号ハの改正規定及び第四十九条の次に一条を加える改正規定は、平成十九年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十九条の規定は、平成十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る水産業協同組合法第五十八条の三第一項又は第二項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成する書類から適用する。
附 則 (平成一八年四月二八日内閣府・農林水産省令第一一号)
(施行期日)
第一条
この命令は、平成十八年五月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、この命令による改正前の漁業協同組合等の信用事業に関する命令の定めるところによる。
第三条
この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十四条の二の規定は、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第二十条第二項に規定する資金及び自己資本の額の計算から適用する。
附 則 (平成一九年三月三〇日内閣府・農林水産省令第二号)
この命令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年六月一四日内閣府・農林水産省令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年七月一三日内閣府・農林水産省令第八号)
この命令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月一五日内閣府・農林水産省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
(漁業協同組合等の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
組合(第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第三条第一項第四号に規定する組合をいう。以下この条から附則第十四条までにおいて同じ。)又は連合会(同号に規定する連合会をいう。以下この条から附則第十四条までにおいて同じ。)が施行日以後に利用者との間で外貨貯金等(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等をいう。次項において同じ。)に係る特定貯金等契約(改正法第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「新水産業協同組合法」という。)第十一条の六の四に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第十一条まで及び附則第十四条において同じ。)を締結しようとする場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者が施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合(当該利用者から契約締結前交付書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十八第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
2
施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約が成立した場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書の主務省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約が成立した場合(当該利用者から契約締結時交付書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十八第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
3
前二項の場合において、組合又は連合会は、施行日から起算して三月以内に当該利用者に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨貯金等書面(新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。附則第十三条において同じ。)を交付しなければならない。
第十条
組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に利用者(当該組合又は連合会との間で施行日前に特定貯金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)又は顧客(当該特定信用事業代理業者による代理又は媒介により施行日前に特定貯金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介を行おうとする場合における新水産業協同組合法第十一条の六の四又は第百二十一条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者又は顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合とする。
2
前項の場合において、組合若しくは連合会又は特定信用事業代理業者は、特定貯金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の利用者又は顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
第十一条
新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十五第三号の適用については、施行日前に締結した特定貯金等契約に相当する契約は、同号の特定貯金等契約とみなす。
第十二条
新漁業協同組合等信用事業命令第七条の十九及び第五十条の三十一の三の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第十三条
組合又は連合会は、施行日前においても、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号又は第七条の二十九第一項第一号の規定の例により、利用者に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該組合又は連合会は、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号又は第七条の二十九第一項第一号の規定により当該利用者に対して外貨貯金等書面を交付したものとみなす。
2
新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号及び第三項又は第七条の二十九第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第一号及び第三項又は第七条の二十九第一項第一号及び第三項の外貨貯金等書面を交付した日とみなす。
第十四条
組合又は連合会は、施行日以後に特定貯金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の契約について、利用者に対し、新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号の規定を適用する。
2
組合又は連合会は、施行日以後に特定貯金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の契約について、利用者に対し、新水産業協同組合法第十一条の六の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該利用者に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第二号の規定を適用する。
3
新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号及び第四項又は第七条の二十九第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十五第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新漁業協同組合等信用事業命令第七条の二十九第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
第十五条
この命令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第二十六条第三項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一九年一一月一五日内閣府・農林水産省令第一〇号)
この命令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二一日内閣府・農林水産省令第一一号)
この命令は、平成十九年十二月二十二日から施行する。
別表第一 (第五十条の九関係)
| 届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
| 商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更 |
一 新商号等 二 旧商号等 三 変更年月日 |
一 理由書 二 法人であるときは、変更後の定款(これに準ずるものを含む。)及び株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面) |
| 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の変更 |
一 変更(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)があった役員の氏名又は名称及び役職名 二 就任又は退任年月日 |
一 理由書 二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 三 就任する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)に係る次に掲げる書面 イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面を含む。) ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書を含む。)又はこれに代わる書面 ハ 第五十条の七第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 |
| 特定信用事業代理業を行う営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置 |
一 設置した営業所等の名称 二 所在地 三 設置した営業所等で行う特定信用事業代理業の業務の内容(所属組合の名称を含む。) 四 事業開始年月日 |
一 理由書 二 設置した営業所等の組織及び人員配置を記載した書面 三 設置した営業所等の付近見取図(近隣に所属組合がある場合には、その距離を記載したもの。) 四 設置した営業所等の間取図(防犯カメラ、警備状況等の整備状況の記載を含む。) 五 顧客情報管理体制及び顧客の財産と特定信用事業代理業者の財産との分別管理体制を記載した書面 |
| 営業所等の所在地の変更 |
一 名称及び変更前の所在地 二 変更後の所在地 三 変更年月日 |
理由書 |
| 営業所等の名称の変更 |
一 変更前の名称及び所在地 二 変更後の名称 三 変更年月日 |
理由書 |
| 営業所等の廃止 |
一 廃止した営業所等の名称及び所在地 二 廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
一 理由書 二 廃止年月日 三 廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
| 所属組合の変更 |
一 新たに所属組合から委託を受けることとなった場合 イ 当該所属組合の名称 ロ 当該委託を受けて特定信用事業代理業を行う営業所等の名称、所在地 ハ 当該営業所等で行う特定信用事業代理業の業務の内容 ニ 当該委託を受けた業務を開始する年月日 二 新たに特定信用事業代理業再委託者から再委託を受けることとなった場合 イ 所属組合の名称 ロ 当該特定信用事業代理業再委託者の商号等 ハ 当該営業所等で行う特定信用事業代理業の業務の内容 ニ 当該再委託を受けた業務を開始する年月日 三 所属組合から委託を受けなくなった場合 イ 当該所属組合の名称 ロ 当該所属組合のために特定信用事業代理業の業務を行っていた営業所等の名称及び所在地 ハ 業務を廃止した年月日 四 特定信用事業代理業再委託者からの再委託を受けなくなった場合 イ 所属組合の名称 ロ 当該所属組合のために特定信用事業代理業の業務を行っていた営業所等の名称及び所在地 ハ 当該特定信用事業代理業再委託者の商号等 ニ 業務を廃止した年月日 |
一 理由書 二 新たに所属組合から委託を受けることとなった場合には、当該委託契約書の写し 三 新たに特定信用事業代理業再委託者から再委託を受けることとなった場合には、当該再委託に係る委託契約書の写し 四 所属組合から委託を受けなくなった場合 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 五 特定信用事業代理業再委託者からの再委託を受けなくなった場合 イ 業務廃止までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) ロ 業務廃止後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
| 他に行う業務の種類の変更 |
一 開始又は廃止した業務の種類 二 開始又は廃止年月日 |
一 理由書 二 業務を開始する場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面 |
| 特定信用事業代理業者である個人又は特定信用事業代理業者である法人の役員が常務に従事する他の法人の変更 |
一 新たに常務に従事することとなった場合 イ 当該他の法人の商号又は名称 ロ 主たる営業所等の所在地 ハ 業務の種類 ニ 特定信用事業代理業者が法人である場合は、新たに常務に従事することとなった役員の氏名 二 常務に従事しないこととなった場合には、当該他の法人の商号又は名称 三 現在常務に従事している他の法人の商号又は名称及び業務の内容に変更があった場合には、当該変更の内容 四 変更年月日 |
理由書 |
| 特定信用事業代理業者である個人が、総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等又は当該法人等の子法人等の変更 |
一 当該法人等又は当該法人等の子法人等の商号又は名称 二 当該法人等又は当該法人等の子法人等の主たる営業所等の所在地 三 当該法人等又は当該法人等の子法人等の代表者の氏名又は名称 四 当該法人等又は当該法人等の子法人等の業務の内容 五 変更年月日 |
理由書 |
| 特定信用事業代理業者である法人の子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の変更 |
一 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の商号又は名称 二 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の主たる営業所等の所在地 三 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の代表者の氏名又は名称 四 当該子法人等又は当該子法人等の親法人等若しくは子法人等の業務の内容 五 変更年月日 |
理由書 |
| 特定信用事業代理業者である法人の役員が行っている事業の変更 |
一 新たに事業を行う場合には、当該事業の種類 二 事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類 三 事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容 四 変更年月日 |
理由書 |
| 特定信用事業代理業の業務の内容及び方法の変更 |
一 変更の内容 二 変更年月日 |
一 理由書 二 変更後の特定信用事業代理業の業務の内容及び方法を記載した書面 三 特定信用事業代理業の業務の内容及び方法を記載した書面の変更箇所の新旧対照表 |
別表第二 (第五十条の二十七関係)
| 届出事項 | 記載事項 | 添付書類 |
| 特定信用事業代理業を廃止したとき | 廃業年月日 |
一 理由書 二 法人であるときは、特定信用事業代理業を廃止することを決定した株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録 三 廃業までの日程を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) 四 廃業後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
| 会社分割(吸収分割)により特定信用事業代理業の全部の承継をさせたとき |
一 承継先の商号 二 吸収分割年月日 |
一 理由書 二 吸収分割契約の内容を記載した書面 三 吸収分割承継会社の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 四 特定信用事業代理業の全部の承継をさせることを決定した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この表において同じ。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 吸収分割の手続を記載した書面 |
| 特定信用事業代理業の全部の譲渡をしたとき |
一 譲渡先の商号又は名称 二 譲渡年月日 |
一 理由書 二 譲渡契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。) 四 特定信用事業代理業の全部の譲渡をすることを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 事業譲渡の手続を記載した書面 |
| 特定信用事業代理業者である個人が死亡したとき | 死亡年月日 |
一 特定信用事業代理業者である個人の除籍簿の謄本 二 特定信用事業代理業者である個人が死亡した後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
| 特定信用事業代理業者である法人が合併により消滅したとき |
一 合併の相手方の商号又は名称 二 合併年月日 三 合併の方法 |
一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 法人の登記事項証明書 四 合併することを決定した株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 合併の手続を記載した書面 |
| 特定信用事業代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき |
一 破産手続開始の申立てを行った年月日 二 破産手続開始の決定を受けた年月日 |
一 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面 二 破産手続開始の決定後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
| 特定信用事業代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 解散年月日 |
一 理由書 二 清算人に係る登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 三 清算人による解散後の措置を記載した書面(顧客情報管理の取扱い等を含む。) |
別紙様式第1号 (第50条の4第6号及び第50条の25第1項関係)
別紙様式第2号 (第50条の10関係)
別紙様式第3号 (第50条の25第1項関係)
別紙様式第4号 (第50条の25第1項関係)